Common use of 違約金等 Clause in Contracts

違約金等. 1. 契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。 2. 前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます。 3. 契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第 7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。 4. 前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。 新 8. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。

Appears in 1 contract

Samples: マネージドゲート 2 サービス利用規約

違約金等. 1. 契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします契約者が本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。 2. 前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます契約者は、第 2 条第 2 項、第 3 条第 3 項、第 5 条第 1 項、第 6 条第 2 項、第 7 条第 1 項又は第 12 条第 8 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだオンサイト保守作業又はサポートについて、作業予定日の確定後は作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。 3. 契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第 7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。前項の規定にかかわらず、契約者が、日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。 契約者が作業予定日の前日(当該日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日)に日程変更等を当社に申し出た場合 10,000 円 (税別) 作業予定日の当日に日程変更等を申し出た場合 25,000 円(税別) 4. 前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします前項の規定にかかわらず、日程変更等によって、前項の違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当の損害賠償を契約者に請求することができるものとしますの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 8. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。

Appears in 1 contract

Samples: スターティアネットワーク機器保守サービス利用規約

違約金等. 1. 契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします契約者が本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約✰残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うも✰とします。また、契約者が自ら✰責めに帰すべき事由によって当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。 2. 前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます契約者は、第 2 条第 2 項、第 3 条第 3 項、第 5 条第 1 項、第 6 条第 2 項、第 7 条第 1 項又は第 12 条第 8 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだオンサイト保守作業又はサポートについて、作業予定日✰確定後は作業日✰変更又は作業✰中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないも✰とします。 3. 契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第 7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。前項✰規定にかかわらず、契約者が、日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うも✰とします。 契約者が作業予定日✰前営業日までに日程変更等を当社に申し出た場合 10,000 円 (税別) 契約者✰都合によって、作業予定日✰当日に作業日が変更又は作業が中止となった場 合 25,000 円 (税別) 4. 前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。 新 8. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします前項✰規定にかかわらず、日程変更等によって、前項✰違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当✰損害賠償を契約者に請求することができるも✰とします 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。

Appears in 1 contract

Samples: ネットワーク機器保守サービス利用規約

違約金等. 1. 契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。 2. 前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます。 3. 契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第 7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。 4. 前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。 契約者が作業予定日の前日(当該日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日)に日程変更等を当社に申し出た場合 作業予定日の当日に日程変更等を申し出た場合 10,000 円(税別) 25,000 円(税別) 契約者が作業予定日の前営業日までに日程変更等を当社に申し出た場合 契約者の都合によって、作業予定日の当日に作 業日が変更又は作業が中止となった場合 10,000 円(税別) 25,000 円(税別) 85. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします前項の規定にかかわらず、日程変更等によって、前項の違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当の損害賠償を契約者に請求することができるものとします 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。

Appears in 1 contract

Samples: マネージドゲート 2 サービス利用規約