違約金等. 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
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Samples: 業務委託契約
違約金等. 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする甲は,第20条及び第21条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の1 0に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
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Samples: 委託契約
違約金等. 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする甲らは,第21条,第22条の各号の一及び第24条第2項に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
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Samples: 物品供給契約
違約金等. 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする甲は,第22条及び第23条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の1 00分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
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Samples: 複合機の保守及び消耗品等の供給契約