選手登録 のサンプル条項

選手登録. (1) Bクラブは、協会の基本規程第104条[選手登録の手続き]の定めるところにより、契約したすべての選手を協会へ選手登録しなければならない。
選手登録. 1.加盟チームは、本規則第10条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。
選手登録. Wリーグ会員は、協会が定める選手登録に関する規定、およびWリーグの「登録規程」(以下「登録規程」という)を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
選手登録. (1) B3クラブは、協会の基本規程第 104 条[選手登録の手続き]の定めるところにより、協会への選手登録を行わなければならない。
選手登録. 申し込みを受けた本連盟加盟組織は、当該選手が本規程に抵触することなく、本連盟の選手として適当と判断したときに登録を認め、本連盟より選手登録証を発行する。
選手登録. 各チームの選手登録数には、上限を設けません。1選手が、複数チームに登録することは禁止します。チーム登録の最小構成は、男性5名、女性3名とします(合計8名)。 選手登録は、年度に2回受付期間を設けます(夏季・冬季シーズンの前)。

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  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。