遺族の範囲および順位 のサンプル条項

遺族の範囲および順位. 第 9 条および第10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。 ( 1 ) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) ( 2 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者 ( 3 ) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ( 4 ) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
遺族の範囲および順位. 第 10 条第 1 項又は第11条第 4 項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
遺族の範囲および順位. 第9条および第 10 条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。
遺族の範囲および順位. 前条に規定する遺族の範囲および順位はそれぞれ民法における相続権者および相続順位とする。
遺族の範囲および順位. 前条の遺族の範囲は次のとおりとする。 (1) 配偶者(届け出をしていないが、被共済者の死亡当時、事実上婚姻関係にあった者を含む。) (2) 子、父母(養父母・実父母)、孫、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 (3) 前項に掲げる者のほか、被共済者の死亡当時、主としその収入によって生計を維持していた者 (4) 子、父母(養父母・実父母)、孫、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
遺族の範囲および順位. 本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第 42 条から第 45 条までに定めるところによる。

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