Common use of 遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更 Clause in Contracts

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款 1. 第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 第 18 28 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 第 18 23 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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Samples: Insurance Contract

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます24 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法 律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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Samples: Insurance Contract

遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 第 18 27 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 2. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

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