Common use of 遺言による死亡保険金受取人の変更 Clause in Contracts

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 3 contracts

Samples: 無配当一時払終身保険(告知不要型), 無配当一時払終身保険(告知不要型), 無配当一時払終身保険(告知不要型)普通保険約款

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第22条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 2 contracts

Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第24条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 1 contract

Samples: 法人契約専用の経営者保険契約

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第21条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第27条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更するこ とができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 1 contract

Samples: 定期保険契約

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます第29条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 ) 2018 3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。 4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

Appears in 1 contract

Samples: 定期保険契約