Contract
ご契約のxxx
約款 16
「 ランロード」
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管してください。
また、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている
「保険金などのご請求手続きとお支払事例」には、保険金などのご請求手続きやお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的な事例などを記載しておりますので、あわせてご覧ください。
ご加入の生命保険に関するお手続き・お問い合わせ
第一生命コンタクトセンター
0000-000-000
受付時間 月~金曜日 9:00 - 18:00
土曜日 9:00 - 17:00
(祝日・年末年始を除く)
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取り扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したものです。
≪「ご契約のxxx-約款」冊子の取り扱い≫
お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、ご契約者の満年齢が70歳以上の場合、ご契約の承諾後、ご契約者住所あてに郵送させていただきます。
ご契約のお申し込み前に「ご契約のxxx-約款」冊子の手交を希望される場合は、当社の担当者にお申し出ください。
チェックされ、
内容を確認されるときにご活用ください。
●主契約のお支払事由等の詳細については、本冊子の「保険金などのお支払い」および「約款」をお読みください。
ページ
●お支払い等にあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
チェック欄 | ご契約のxxx | 約款 | |
主契約 | 無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」 | 21 | 41 |
もくじ
目的別もくじ 6
主な保険用語のご説明 8
ご契約に際して
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
ご契約お申し込み手続きの際の留意点 12
クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの
撤回またはご契約の解除) 13
保障内容の見直しを
検討されているお客さまへ 14
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の
お申し込みを検討されているお客さまへ 15
ご契約の成立と保障の責任開始期 16
告知 16
保険のしくみ
「グランロード」 18
ご契約後について
保障内容を見直す諸制度 24
年金移行の取り扱い 25
解約と解約返還金 26
基本保険金額の減額 27
保険契約者・死亡保険金受取人の変更 28
通信先変更などの場合 29
保険証券の紛失または盗難の場合 29
生命保険料控除 30
死亡保険金の税法上の取り扱い 31
会社・制度のご案内
当社の組織形態について 34
個人情報のお取り扱いについて 34
本人特定事項等の確認について 34
米国法「FATCA」について 34
支払査定時照会制度 35
保険金額などの削減 36
生命保険契約者保護機構 36
保険金などのお支払い
死亡保険金のご請求方法 20
「グランロード」 21
死亡保険金をお支払いできない場合 22
「約款」の構成 40
普通保険約款 41
ご契約に際して
保険のしくみ
保険金などのお支払い
ご契約後について
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取り扱いなどぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
会社・制度のご案内
(※)2014 年6月現在のお取り扱いをご説明しており、将来的に変更されることもあります。
保険のしくみや保険金などのお支払いについてご説明しています。
保険金などのお支払い 19 ~ 22
ページ ページ
17 ~ 18
ページ ページ
保険のしくみ
保険のしくみや保障内容を知りたい
一時払保険料充当金を当社が受け取った時から保障が始まります。
保険料を払った日?
申し込みをした日?
16
ページ
ご契約の成立と 保障の責任開始期
保障の開始時期を知りたい
15日以内であれば、お申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。
13
ページ
)
ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除
クーリング・オフ制度
(
申し込みを撤回したい
ご契約のお手続き方法とご留意いただきたいことをご説明しています。
お申込内容のご確認?
保険料の お払い込み?
ページ
の際の留意点
ご契約お申し込み手続き 12
申し込みの手続き方法を知りたい
主な保険用語をご説明しています。
責任開始期?
支払事由?
主な保険用語のご説明 8
ページ
専門用語の意味がわからない
目的別もくじ
通信先変更などの場合 29
ページ
住所・電話番号などのお客さま情報に変更があった場合やご結婚などにより名義が変わった場合は、お手続きが必要です。
受け取る死亡保険金には、課税されるものと非課税となるものがあります。
税金?
31
ページ
死亡保険金の 税法上の取り扱い
税金について知りたい
生命保険料の一定額が所得から控除される制度があります。
30
ページ
生命保険料控除
生命保険料控除について知りたい
住所が変わった・名前が変わった
ご契約者や死亡保険金受取人を変更することができます。
受取人A 受取人B
(親) (妻)
28
死亡保険金受取人の変更 ページ
保険契約者・
契約者や受取人を変更したい
ご契約はいつでも解約することができます。
26
ページ
解約と解約返還金
保険を解約したい
「転換」など、保険の種類自体を変更することができます。
契約2
保障内容を見直す諸制度 24
ページ
保険の種類や内容を変更したい
お手続きにあたりましては、担当の職員または
コンタクトセンターまでご連絡ください
第一生命コンタクトセンター
0000-000-000
保険金をご請求の際
お支払事由に該当しているかご確認ください
保険金などの
お支払い
21
ページ
死亡保険金を
お支払いできない場合
22
ページ
ご請求のお手続きの概要をご確認ください
死亡保険金の
ご請求方法
20
ページ
被保険者が亡くなられた場合には ・
保険証券と
「ご契約のxxx-約款」で
ご契約の内容をご確認ください
一時払(いちじばらい)
契約者(けいやくしゃ)
主な保険用語のご説明
ご契約のお申し込み時に、保険期間全体の保険料として一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一時払保険料充当金(いちじばらいほけんりょうじゅうとうきん)
ご契約のお申し込み時に、保険期間全体の保険料として一時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
⇒「保険契約者」の用語解説をご覧ください。
契約年齢(けいやくねんれい)
39歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳と
例
なります。
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げて計算した年齢のことをいいます。
か
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
契約日(けいやくび)
保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。
解約返還金(かいやくへんかんきん)
減額(げんがく)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。金額は、ご契約年齢、性別、経過年数などによって異なりますが、ご契約後、一定の期間内に解約されますと、お払い込みいただいた一時払保険料よりも少ない金額になります。
き
基本保険金額(きほんほけんきんがく)
保険金をお支払いする場合に基準となる金額をいい、一時払保険料と同額です。
基本保険金額を減らすことをいいます。減額分は解
約したものとして取り扱います。
こ
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申し込みに際して、過去の傷病歴(傷病名•治療期間など)•現在の健康状態•身体の障害状態•職業などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。なお、この保険には、告知義務はありません。
く
クーリング・オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
し
支払査定時照会制度(しはらいさていじしょうかいせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合またはご契約者の満年齢が70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、
「ご契約のxxx-約款」冊子の受領日)から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この取り扱いをクーリング•オフといいます。
け
契約応当日(けいやくおうとうび)
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいい、「年単位の契約応当日」といいます。
契約日が2014年1月1日の場合
例
●年単位の契約応当日:2015年以降毎年の
1月1日
保険金などのお支払いの判断または保険契約など
の解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(xxxxxxx)
保険金が支払われる場合のことをいいます。
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
す
すえ置制度(すえおきせいど)
⑯201410②主な保険用語のご説明.docx 2014/06/12 - 8 - 限定情報(商品事業部)
保険金の受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金を当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金には、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
★青字の用語は他の項目で説明しています。
せ
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
保険年度(ほけんねんど)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(当社の職員・募集代理店の担当者)は、お♛さまと当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
責任開始期(xxxxxxxx)
当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
責任準備金(せきにんxxxびきん)
契約日が2014年1月1日、契約年齢が40歳
例
の場合
保険年齢は、2015年1月1日より41歳、2016年1月1日より42歳、…となります。
保険料(ほけんりょう)
将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
ね
年齢(ねんれい)
⇒「保険年齢」の用語解説をご覧ください。
保障の対価として、ご契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
め
免責事由(xxxxxxx)
ひ
被保険者(ひほけんしゃ)
保険がかけられている人のことで、その人の生死が保険の対象となります。
支払事由に該当された場合でも、保険金をお支払いできない特定の事由のことをいいます。
ふ
普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
例 ご契約後3年以内の自殺 など
や
約款(やっかん)
主契約の約款のことをいいます。
ほ
保険金(ほけんきん)
よ
予定死亡率(よていしぼうりつ)
被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。
「ご契約についてのとりきめ」を記載したものです。
保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
保険金を受け取る人のことをいいます。保険金受取人はご契約者が指定します。
死亡率とは、多数の人々のうち、1年間に死亡する人数の割合です。過去の統計をもとに死亡者数を予測して保険料を算定しますが、この計算に用いる死亡率のことを予定死亡率といいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
予定利率(よていりりつ)
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。当社では保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による
収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
⑯201410②主な保険用語のご説明.docx 2014/06/12 - 9 -
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
9
M...E...M...O...................................................................................................................
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1
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ご契約に際して
12
■保険契約の締結と生命保険募集人の権限
12
■ご契約お申し込み手続きの際の留意点
13
■クーリング・オフ制度
(ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除)
14
■保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
15
■現在のご契約の解約・減額を前提として
新たなご契約のお申し込みを検討されているお客さまへ
16
■ご契約の成立と保障の責任開始期
16
■告知
11
保険契約の締結と生命保険募集人の権限
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2
生命保険募集人
●当社の生命保険募集人(当社の職員・募集代理店の担当者)は、お♛さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
●保険契約は、お♛さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約の成立後に内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
ご契約お申し込み手続きの際の留意点
ご契約のお申し込みから成立までのお手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1
お申し込み
●ご契約の前に、「保障設計書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認ください。「保障設計書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報やご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
●お申込内容を十分お確かめのうえ、ご契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、ご契約者が法人の場合は申込書に押印してください。
2
保険料のお払い込み
●一時払保険料充当金を現金にて当社の職員にお払い込みいただく際には、必ず引き換えに当社所定の領収証(社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
●一時払保険料充当金をデビットカードでお払い込みいただく場合または金融機関からお振り込みいただく場合などは、お手続きの際にお渡しする当社所定の利用票控などを大切に保管してください。なお、当社所定の領収証が必要な場合は、担当の職員または取扱支社までご連絡ください。
3
お申込内容のご確認
⑯020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/12 - 12 - 限定情報(商品事業部)
●ご契約が成立した場合①には、「保険証券」などをお送りしますので、お申込内容などに間違いがないか必ずご確認ください。万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに取扱支社までご連絡ください。
・ 保険証券はご契約上のお手続きに必要なものですので、大切に保管してください。
12
① ご契約の成立については、「ご契約の成立と保障の責任開始期」(16ページ)をご参照ください。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除)
ご契約に際して
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者(以下「申込者など」といいます)は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(*)から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下
「お申し込みの撤回など」といいます)をすることができます。
(*)お申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合またはご契約者の満年齢が 70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合、「ご契約のxxx-約款」冊子の受領日とします。
1
お申し出方法
保険のしくみ
●お申し込みの撤回などは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
●書面(封書、はがき)には、お申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・住所をご記入ください。また、ご契約者が法人の場合は申込書と同一の印で押印してください。
保険金などのお支払い
■クーリング・オフの例
申込日
4/1
一時払保険料充当金を
お払い込みいただいた日(※)
4/5
4/19
15日間
●4/19までが、クーリング・オフのお申し出ができる期間です。
●4/19までの消印のある郵便によるお申し出であることを要します。
(※)デビットカードでお払い込みの場合は、当社決済端末でお手続きいただいた日が一時払保険料充当金をお払い込みいただいた日となります。
2
お申し込みの撤回などができない場合
ご契約後について
●つぎの場合には、お申し込みの撤回などのお取り扱いができません。
①債務履行の担保のための保険契約である場合
②ご契約の成立後に内容を変更される場合
③ご契約者が団体で、一括式の保険証券を発行する場合
3
その他
会社・制度のご案内
●お申し込みの撤回などがあった場合には、お払い込みいただいた金額は申込者などに全額お返しします。
●当社はお申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを請求しません。
⑯020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/12 - 13 -
●お申し込みの撤回などの書面の発信時に死亡保険金のお支払事由が生じている場合には、お申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回などの書面の発信時に、申込者などが死亡保険金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用方法 | 図解 | しくみと特長 | 留意事項 |
転換制度 | 〈現在のご契約〉 〈転換価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在のご契約の責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約の一部に充当する方法です。 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | 新しいご契約の保険料は、転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。現在のご契約は消滅します。 |
終身保障変更制度 | 〈現在のご契約〉〈変更価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在ご契約の「終身保険」の一部の責任準備金など(変更価格)を新しいご契約の一部に充当する方法です。 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間などを変更することができます。 | 新しいご契約の保険料は、終身保障変更制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 現在ご契約の「終身保険」の一部は消滅します。ご契約は、現在のご契約と新しいご契約の2件になります。 |
医療保障変更制度 | 〈現在のご契約〉〈変更価格〉
〈新しいご契約〉 | 現在のご契約に付加されている入院関係特約の責任準備金など(変更価格)を新しいご契約の「無配当終身医療保険」の一部に充当する方法です。 | 新しいご契約の保険料は、医療保障変更制度ご利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 現在のご契約に付加されている入院関係特約は消滅します。ご契約は、現在のご契約と新しいご契約の2件になり ます。 |
特約の中途付加 | 〈現在のご契約〉〈新しい特約〉 | 現在のご契約に特約を新たに付加する方法です。 現在のご契約の保障内容や保障期間を変えずに、保障内容を 充実させることができます。 | 付加する特約の保険料は、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 |
特約変更 | 〈現在の特約〉 〈新しい特約〉 | 現在のご契約に付加されている特約の一部を新しい特約に変更する方法です。 | 変更する前の特約の保険料のお払い込みは不要になりますが、新しい特約の保険料と継続する部分の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 |
追加契約 | 〈現在のご契約〉 〈追加契約〉 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることがで きます。 | 現在のご契約の保険料と新しいご契約の保険料をお払い込みいただきます。 ご契約は2件になります。 |
●上記の方法のほか、保険金額・給付金額などを減額する方法や保険期間を変更する方法などがあります。
●現在のご契約の種類や内容などによってはお取り扱いできない場合があります。また、それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。
●保障内容見直し後の保険料は、どの方法をご利用いただくかによって異なります。
●転換制度、終身保障変更制度、医療保障変更制度をご利用の場合、保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新しいご契約で異なることがあります。たとえば、新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなり不利益となることがあります。
⑯020-201410②ご契約に際して.docx 6/12/2014 - 14 -
●保障内容の見直しにあたっては、あらためて診査(または告知)が必要になります(ご利用いただく方法によっては不要な場合もあります)。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約のお申し込みを検討されているお客さまへ
ご契約に際して
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約、減額などの契約内容変更をされるときには、一般的に、つぎのような場合、ご契約者にとって不利益となることがあります。
●現在ご契約されている保険契約の解約返還金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々のご加入生命保険会社・ご契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失うこととなる場合があります。
●保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなり不利益となることがあります。
●一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約のお引き受けができない場合があります
保険のしくみ
(保険種類によっては告知義務がない場合があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
●現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内(新たな保険契約が医療保障保険(個人型)の場合は1年以内)の自殺、責任開始期前の発病などの場合には保険金・給付金などが支払われないことがあります。
⑯020-201410②ご契約に際して.docx 6/12/2014 - 15 -
保険金などのお支払い
ご契約後について
会社・制度のご案内
●現在ご契約の保険契約を解約された場合、新たな保険契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、現在ご契約の保険契約を減額された場合、元のご契約に戻す(復旧する)お取り扱いに制限を受けることがあります。
ご契約の成立と保障の責任開始期
ご契約は、お♛さまからのお申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約をお引き受けすることを承諾した場合には、一時払保険料充当金を当社が受け取った時からご契約上の保障が開始されます。
責任開始期(保障開始)
当社が申込を
受け付けた時
当社が契約を
承諾した時
(※)デビットカードでお払い込みの場合は、当社決済端末でお手続きいただいた時が当社が一時払保
険料充当金を受け取った時となります。
●ご契約が成立した場合には、当社は「保険証券」をお送りし承諾の通知とします。「保険証券」はご契約上のお手続きに必要なものですので、大切に保管してください。
告知
⑯020-201410②ご契約に際して.docx 2014/06/12 - 16 -
この保険のご契約に際して、告知は不要です。
(約款第8条)
保険のしくみ
18
■無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」
無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」
この保険は、保険料のお払い込みが一時払の終身保険で、死亡保障を一生涯にわたって確保できます。なお、契約日から10年間は経過年数によって死亡保険金額が異なり、10年経過後は一定額となります。
●一時払保険料と同額を基本保険金額とします。
●この保険では、契約日から5年間を第1保険期間、第1保険期間満了日の翌日から5年間を第2保険期間、第2保険期間満了日の翌日以降を第3保険期間とし、保険期間に応じてつぎのとおり死亡保険金額が異なります。
保険期間 | 死亡保険金額 |
第1保険期間 | 被保険者が死亡された時の責任準備金額または基本保険金額のいずれか大きい額 |
第2保険期間 | つぎに定める算式により計算した金額 基本保険金額+(第3保険期間の死亡保険金額-基本保険金額)×ご契約時における当社の定める係数(0.6) |
第3保険期間 | 基本保険金額をもとに計算した金額 |
●ご契約に際して、告知は不要です。
●解約返還金は責任準備金と同額です。
●保険期間を通じてご契約締結時の予定利率が適用されます。
⑯030-201410①保険のしくみ.docx 2014/05/13 - 18 -
責任準備金
(点線)
死亡保険金
(実線)
契約
5年後
10年後
第1保険期間
第2保険期間
第3保険期間
基 x x 険 金 額
( 一時払保険料)
■しくみ図
・この保険は無配当保険です。
・高度障害状態になられた場合の保障はありません。
・ご契約後、一定の期間内に解約されると、解約返還金は一時払保険料よりも少ない金額になります。
・この保険では、契約者貸付制度はご利用いただけません。
20
■死亡保険金のご請求方法
21
■無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」
22
■死亡保険金をお支払いできない場合
死亡保険金のご請求方法
死亡保険金のお支払事由に該当された場合、死亡保険金のお支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合などには、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
■ご請求手続きについて
ご請求手続きについては、ご契約のお申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
●どのような場合に死亡保険金が支払われるかは、21ページをご覧ください。なお、日本国外で死亡された場合でも、国内と同様に約款の規定にもとづき死亡保険金をお支払いしますので、ご請求ください。
●死亡保険金のご請求には時効があります。死亡保険金、解約返還金などのご請求の権利は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
■死亡保険金の支払時期
死亡保険金は請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて5営業日(※2)以内にお支払いします。ただし、死亡保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合のお支払期限は、つぎのとおりとします。
死亡保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限(※3) | |
①死亡保険金をお支払いするための確認が必要な場合 | ・死亡保険金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて45日以内 |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ・弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日(※1)の翌日からその日を含めて180日以内 |
(※1)営業日でない場合は、翌営業日とします。なお、請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
(※2)営業日とは、以下の日を除く日をいいます。(2014年6月現在)
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年1月3日まで
(※3)ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金をお支払いしません。
■死亡保険金の請求訴訟
⑯040-201410②保険金などのお支払い.docx 作成日時:2013/03/29 10:58:00 - 20 - 限定情報(商品事業部)
死亡保険金の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または死亡保険金受取人の住所地と同一の都道府県内の支社所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」
・ 重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡されたものと認めて死亡保険金をお支払いする場合があります。
ご契約に際して
保険のしくみ
保険金などのお支払い
死亡されたときに死亡保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 保険期間に応じた死亡保険金額① | 死亡保険金受取人 |
⑯040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/12 - 21 -
ご契約後について
会社・制度のご案内
① 保険期間に応じた死亡保険金額については、「無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」」(18ページ)をご参照ください。
21
死亡保険金をお支払いできない場合
1
免責事由に該当する場合
●お支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、死亡保険金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
主契約 | 保険金 | 免責事由 (保険金をお支払いできない事由) |
無配当一時払終身保険 (告知不要型) | 死亡保険金 | ・ご契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺(※1) ・ご契約者または死亡保険金受取人の故意(※2) ・戦争その他の変乱(※3) |
(※1)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合があります。
(※2)一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
(※3)該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金の全額もしくは一部をお支払いします。
2
重大事由による解除の場合
●つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時以後に、死亡保険金のお支払事由が生じていたときは、死亡保険金のお支払いはできません。すでにそのお支払事由により死亡保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
・ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・このご契約の死亡保険金の請求に関して死亡保険金受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
・ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等(※2)
(この事由にのみ該当した場合で、該当したのが一部の死亡保険金受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき死亡保険金をお支払いしません)
・他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
・当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められること、ご契約者または死亡保険金受取人が法人である場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められることをいいます。
3
詐欺による取消の場合
●ご加入に際して、ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取消となった場合は、死亡保険金のお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
4
不法取得目的による無効の場合
⑯040-201410②保険金などのお支払い.docx 2014/06/12 - 22 -
●ご契約締結の状況、ご契約の成立後の死亡保険金の請求の状況などから、ご契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または第三者に死亡保険金を不法に取得させる目的でご加入されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、死亡保険金のお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後について
24
■保障内容を見直す諸制度
25
■年金移行の取り扱い
26
■解約と解約返還金
27
■基本保険金額の減額
28
■保険契約者・死亡保険金受取人の変更
29
■通信先変更などの場合
29
■保険証券の紛失または盗難の場合
30
■生命保険料控除
31
■死亡保険金の税法上の取り扱い
23
保障内容を見直す諸制度
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
※2014年9月現在のお取り扱いをご説明しており、将来的に変更されることもあります。ご加入後、保障内容の見直しを検討される場合は、その時点での最新の制度をご案内しますので、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1
転換制度(転換特約条項)
●現在のご契約の責任準備金を新しいご契約の一部に充当する方法です。保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
●この制度をご利用いただく際には、診査(または告知)が必要です。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
●新しいご契約の保険料は、この制度のご利用時の契約年齢・保険料率により計算します。保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新しいご契約で異なることがあります。たとえば、新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなることがあります。
●現在のご契約は消滅します。
●ご利用に際しては、上記のほか所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
2
終身保障変更制度「生きてくプラン」(終身保障変更特約条項)
現在の終身保険を活用し、保障内容を見直す制度
●現在のご契約の一部の責任準備金を新しいご契約の一部に充当する方法です。保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間などを変更することができます。
●この制度をご利用いただく際には、診査(または告知)が必要です。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
●新しいご契約の保険料は、この制度のご利用時の契約年齢・保険料率により計算します。保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新しいご契約で異なることがあります。たとえば、新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、主契約などの保険料が高くなることがあります。
●ご利用に際しては、上記のほか所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
3
家族内保障承継制度「バトンタッチプラン」(家族内保障承継特約条項)
現在のご契約をご家族の新たなご契約に活用する制度
●現在のご契約の全部または一部の責任準備金を、ご家族を被保険者とする新しいご契約の一部に充当する方法です。現在のご契約内容を見直して、新たに加入されるご家族のご契約に承継することができます。
●この制度をご利用いただく際には、診査(または告知)が必要です。新しい被保険者の健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
●新しいご契約の保険料は、この制度のご利用時の新しい被保険者の契約年齢・保険料率により計算します。
●現在のご契約が法人をご契約者とするご契約の場合には、この制度をご利用いただけません。
⑯060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/12 - 24 - 限定情報(商品事業部)
●ご利用に際しては、上記のほか所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
特約を付加することにより、将来の一生涯保障の全部または一部にかえて、年金へ移行することができます。
ご契約に際して
※2014年9月現在のお取り扱いをご説明しており、将来的に変更されることもあります。年金への移行を検討される場合は、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1
年金への移行
●特約年金の種類は、5年・10年・15年確定年金のいずれかをお選びいただきます。
●特約年金の型は定額型とします。
●被保険者が特約年金支払期間中、特約年金支払開始日の毎年の応当日に生存されている限り、特約基本年金額と同額の特約年金をご契約者にお支払いします。
保険のしくみ
●特約年金支払期間中に被保険者が死亡された場合は、残余特約年金支払期間の未払特約年金の現価をご契約者にお支払いします。
2
年金へ移行する場合の取り扱い
●年金への移行は、契約日以後5年以上経過し、かつ、被保険者の保険年齢が50歳以上となるいずれかの年単位の契約応当日にお取り扱いします。
保険金などのお支払い
●ご契約者がお選びになった年単位の契約応当日が、特約年金支払開始日(第1回)となり、第2回以後の特約年金支払日は特約年金支払開始日の年単位の応当日となります。
●特約基本年金額は、保険のご加入時点で定まるものではありません。特約基本年金額は、主契約のうち特約条項が適用される部分の責任準備金などをもとに、特約の付加時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)によって計算されます。
●年金への移行にあたって、一時払保険料をお払い込みいただくことにより特約基本年金額を増額することができます。
⑯060-201410②ご契約後について.docx 作成日時:2013/03/29 10:59:00 - 25 -
ご契約後について
会社・制度のご案内
●ご利用に際しては、上記のほか所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、担当の職員またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
・ 特約基本年金額が30万円を下回る場合は、年金への移行をお取り扱いしません。
・ 特約年金支払開始日以後は、年金移行部分については、つぎのお取り扱いはしません。
・年金の解約 ・年金額の減額 など
解約と解約返還金
ご契約の解約はいつでもできます。ご契約を解約された場合には解約返還金をお支払いしますが、ご契約後、一定の期間内に解約されると、解約返還金は一時払保険料よりも少ない金額になります。
1
解約と解約返還金
●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
●生命保険は、多くの人々が保険料を出しあってお互いを保障しあう助けあいの制度です。したがって、お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金のお支払いに、また他の一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。
●解約された際には、お払い込みいただいた保険料からそれらを除いた残額を解約返還金としてお支払いするため、ご契約後、一定の期間内は、一時払保険料よりも少ない金額になります。
■債権者等によりご契約が解約される場合の取り扱い
差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす死亡保険金受取人が、ご契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
・ご契約者でないこと
■被保険者によるご契約者への解除の請求
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
・ご契約者または死亡保険金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として死亡保険金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
・死亡保険金受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
・上記のほか、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⑯060-201410②ご契約後について.docx 作成日時:2013/03/29 10:59:00 - 26 -
・ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
・ 現在ご加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約のお取り扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。
解約返還金と一時払保険料
ご契約に際して
●解約返還金は、責任準備金と同額です。
●解約返還金の額は、年齢・性別・経過年月数などによって異なります。
■ご契約例
無配当一時払終身保険(告知不要型)「グランロード」
・50歳契約 ・男性
250万円
解約返還金
200万円
一時払保険料
150万円
ご契約
5年
10年
15年
20年
25年
30年
(※)点線は一時払保険料
実線は契約時の予定利率1.0%の場合による解約返還金の推移
保険のしくみ
・一時払保険料 200万円
保険金などのお支払い
ご契約後について
基本保険金額の減額
ご契約後に基本保険金額を減額することができます。
(約款第14条)
会社・制度のご案内
●お申し出により所定の取扱範囲内で基本保険金額を減額することができます。この場合、減額後の基本保険金額をもとに死亡保険金額を計算しなおします。
●減額分は解約したものとして解約返還金をお支払いします。
⑯060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/12 - 27 -
●減額後に元のご契約に戻す(復旧する)お取り扱いはできません。
保険契約者・死亡保険金受取人の変更
ご契約者・死亡保険金受取人はつぎのお取り扱いで変更できます。ご契約者や死亡保険金受取人を変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1
保険契約者の変更
●ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
●ご契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利など)はすべて新たなご契約者に引き継がれます。
2
死亡保険金受取人の変更
●ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。死亡保険金受取人を変更される場合は、当社へご通知ください。
●ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
●遺言により死亡保険金受取人を変更される場合は、ご契約者が亡くなられた後、すみやかにご契約者の相続人から当社へご通知ください。
●死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
・死亡保険金のお支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡され、死亡保険金受取人の変更手続きをされていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等となります。
■死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例
A
(夫)
B
(妻)
ご契約者
・被保険者
死亡保険金受取人
ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
C
(子)
D
(子)
その後、Xxxが死亡(死亡保険金のお支払事由が発生)した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
・ 当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
・ 死亡保険金受取人の範囲や受取割合は、ご契約の形態、ご親族の構成、死亡された順序などにより決まります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
3
死亡保険金の税法上の取り扱い
●生命保険金は、ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって税法上の取り扱いが異なります。ご契約者または死亡保険金受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分ご確認のうえご請求ください。くわしくは、
⑯060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/12 - 28 -
「死亡保険金の税法上の取り扱い」①をご参照ください。
28
① 「死亡保険金の税法上の取り扱い」については、31ページをご参照ください。
(約款第20条)
ご契約に際して
転居、住居表示の変更などによって、当社にお届けいただいている通信先を変更されるとき、またご契約者・被保険者・死亡保険金受取人が改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1
当社にお届けいただいている通信先を変更されるとき
●ご連絡いただきたい事項
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください)
・ご契約者名
・新住所と電話番号
保険のしくみ
・旧住所
●通信先の変更のご連絡がない場合、当社にお届けの通信先に送付した通知は、通常到達するために必要な期間を経過した時に、ご契約者に到達したものとします。
2
ご契約者・被保険者・死亡保険金受取人が改姓または改名されたとき
●すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な書類などについてご案内します。
保険金などのお支払い
保険証券の紛失または盗難の場合
⑯060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/12 - 29 -
ご契約後について
会社・制度のご案内
保険証券を紛失された場合や盗難に遭われた場合には、すみやかにコンタクトセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な書類などについてご案内します。
・ 保険証券は大切に保管してください。
生命保険料控除(2014年6月現在)
当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた一時払保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。
1
所得控除の取り扱い
●受取人すべてが、保険料のお払い込みをする方または、その配偶者、その他の親族となっているご契約に限ります。
●控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた一時払保険料です。
●年末調整または確定申告のときに、お忘れなくご申告ください。
●「生命保険料控除証明書」は10月以降に当社からお送りします。
2
所得税の所得控除額
●一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
3
住民税の所得控除額
⑯060-201410③ご契約後について.docx 2014/06/23 - 30 -
●一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
・ 2012年1月1日より前にご加入のご契約についてはお取り扱いが異なります。
・ 税務の取り扱いについては、2014年6月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、顧問税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
死亡保険金の税法上の取り扱い(2014年6月現在)
ご契約に際して
死亡保険金を受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。
1
死亡保険金お受け取り時の課税取り扱い
●ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死亡保険金に対する税金が異なります。
ご 契 約 形 態 | ご 契 約 例 | 課税の種類 | |||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | ご契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税(※1) |
ご契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) (※2) | |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税(※3) |
保険のしくみ
(※1)保険料のご負担者である方(ご契約者)が死亡されたことにより死亡保険金をお受け取りになるため、相続税の対象となります。
保険金などのお支払い
(※2)保険料のご負担者である方(ご契約者)ご自身が死亡保険金をお受け取りになるため、所得税の対象となります。
(※3)保険料のご負担者である方(ご契約者)の生存中に別の方(上記のご契約例では子)が死亡保険金をお受け取りになるため、贈与税の対象となります。
2
生命保険金の非課税扱い
⑯060-201410②ご契約後について.docx 2014/06/12 - 31 -
ご契約後について
会社・制度のご案内
●ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場合、死亡保険金(ご契約が2件以上の場合は合計します)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
・ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
・ ご契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
・ 税務の取り扱いについては、2014年6月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、顧問税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
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1
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会社・制度のご案内
34
■当社の組織形態について
34
■個人情報のお取り扱いについて
34
■本人特定事項等の確認について
34
■米国法「FATCA」について
35
■支払査定時照会制度
36
■保険金額などの削減
36
■生命保険契約者保護機構
33
当社の組織形態について
個人情報のお取り扱いについて
当社では、お♛さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
●各種保険契約のお引き受け•ご継続•維持管理、保険金•給付金等のお支払い
●関連会社•提携会社を含む各種商品•サービスのご案内•ご提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供•運営管理、商品•サービスの充実
●その他保険に関連•付随する業務
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
本人特定事項等の確認について
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お♛さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お♛さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー•ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、本人特定事項等を変更されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
米国法「FATCA」について
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お♛さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧♛が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。くわしくは、当社ホームページ
⑯010-201410③会社•制度のご案内.docx 2014/06/23 - 34 - 限定情報(商品事業部)
(xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認ください。
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求に際し、お♛さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険のしくみ
●保険金等のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
保険金などのお支払い
相互照会事項
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、「個人情報の保護に関する法律」に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
ご契約後について
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
⑯010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 35 - 限定情報(商品事業部)
会社・制度のご案内
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険金額などの削減
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社(当社は会員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等の削減など、契約条件が変更されることがあります。
生命保険契約者保護機構(2014年6月現在)
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷2}
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
⑯010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 36 - 限定情報(商品事業部)
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
)
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の全部・
一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
保険金請求xxの買い取り(注2)
保険金等の支払い
財政措置(注1
国
救済 保険会社
保険 契約者等
民間
金融機関等
会員 保険会社
保護機構
破綻 保険会社
ご契約に際して
保険のしくみ
資金援助
補償対象保険金
の支払い(注2)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
保険契約の引き受け
保険契約の承継
承継 保険会社
資金貸出
保険金請求xxの買い取り(注2)
保険金等の支払い
財政措置(注1)
国
保険 契約者等
民間
金融機関等
会員 保険会社
破綻 保険会社
保険金などのお支払い
ご契約後について
補償対象保険金
の支払い(注2)
(注1)上記の「財政措置」は、2017年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
⑯010-201410①会社・制度のご案内.docx 2014/05/13 - 37 -
会社・制度のご案内
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります)。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2014年6月現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 電話 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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1
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1.用語の意義
この保険の概要
第1条 用語の意義
9.保険契約者
第18条 保険契約者の代表者
第19条 保険契約者の変更
第20条 保険契約者の住所の変更
2.死亡保険金の支払
10.年齢の計算その他の取扱
第2条 死亡保険金の支払
第3条 死亡保険金の支払に関する補則
第4条 死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 保険金支払方法の選択
第6条 死亡保険金の請求、支払時期および支払場所
第21条 年齢の計算
無配当一時払終身保険(告知不要型)
第22条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
11.契約者配当金
第23条 契約者配当金
3.当会社の責任開始期
12.時効
第7条 当会社の責任開始期
第24条 時効
4.告知
13.被保険者の業務、転居および旅行
第8条 告知
第25条 被保険者の業務、転居および旅行
5.保険契約の無効、取消および解除
第9条 保険金不法取得目的による無効
第10条 詐欺による取消
第11条 重大事由による解除
14.管轄裁判所
第26条 管轄裁判所
6.解約および解約返還金
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第12条 解約および解約返還金
第13条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第27条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
7.契約内容の変更
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第14条 基本保険金額の減額
第28条 一時払保険料等をクレジットカード等により
払い込む場合の特則
8.死亡保険金受取人
第15条 死亡保険金受取人の代表者
第16条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第17条 遺言による死亡保険金受取人の変更
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第29条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
(ご参考)
ご契約者の便宜のため、各条文の下に主な参照条文をかかげてあります。
無配当一時払終身保険(告知不要型)普通保険約款
(この保険の概要)
(平成25年12月18日改正)
この保険は無配当の終身保険であって、被保険者が死亡したときに死亡保険金を支払うことを主な内容とするものです。なお、契約日から10年間は経過年数によって死亡保険金額が異なり、10年経過後は一定額となります。
第1条(用語の意義)
無配当一時払終身保険(告知不要型)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
基本保険金額 | 死亡保険金を支払う場合に基準となる金額として、保険契約の締結の際、当会社の定める取扱範囲で、 保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
第1保険期間 | 契約日からその日を含めて5年間をいいます。 |
第2保険期間 | 第1保険期間満了日の翌日からその日を含めて5年間をいいます。 |
第3保険期間 | 第2保険期間満了日の翌日からその日を含めて終身の期間をいいます。 |
責任準備金 | 将来の死亡保険金を支払うために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 |
年単位の 契約応当日 | 毎年の契約日に対応する日をいいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日 をいうものとします。 |
⇒●責任開始期――第7条
2.死亡保険金の支払
第2条(死亡保険金の支払)
この保険契約において支払う死亡保険金はつぎのとおりです。
死亡保険金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡保険金を支払わ ない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡したとき | 表1に定める死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
⇒●責任開始期――第1条
表1 支払額
死亡保険金額は、保険期間に応じて、つぎのとおりとします。
第1保険期間 | 被保険者が死亡した時の責任準備金額または基本保険金額のいずれか大きい額 |
第2保険期間 | つぎに定める算式により計算した金額。この場合、100円未満の端数が生じたときは、10円の位を四捨五入して100円単位とします。 基本保険金額+(第3保険期間の死亡保険金額-基本保険金額)×保険契約締結時における当会社の 定める係数 |
第3保険期間 | 基本保険金額をもとに計算した金額 |
⇒当会社の定める係数については、ご契約のxxxをご参照ください。
⇒●第1保険期間、第2保険期間、第3保険期間、責任準備金額、基本保険金額――第1条
第3条(死亡保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.第2項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第2項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.第2項および第3項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
⇒●死亡保険金の支払――第2条
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
無配当一時払終身保険(告知不要型)
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
4.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合には、当会社は、死亡保険金を支払いません。ただし、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
⇒●死亡保険金の支払、死亡保険金の免責事由――第2条 ●責任準備金、責任開始期――第1条
第5条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(死亡保険金の支払事由発生後は死亡保険金受取人)は、死亡保険金の一時支払にかえて、当会社の定める取扱にもとづき、すえ置支払を選択することができます。
第6条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.死亡保険金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、死亡保険金を請求してください。
3.死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4.死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
第2号に定める事項、第11条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号から第3号までに定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号から第3号までに定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、死亡保険金を請求した者にその旨を通知します。
⇒●死亡保険金の支払事由――第2条
第7条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
無配当一時払終身保険(告知不要型)
(2) 一時払保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料充当金を受け取った時
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
4.告知
第8条(告知)
当会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知ならびに当会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
5.保険契約の無効、取消および解除
第9条(保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第10条(詐欺による取消)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第11条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(5) 当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(第1項第3号の事由にのみ該当した場合で、第1項第
3号の事由に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人について第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●死亡保険金の支払事由――第2条 ●解約返還金――第12条
第12条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、経過年月数により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
無配当一時払終身保険(告知不要型)
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
第13条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第
1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡保険金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、つぎの各号のとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡保険金受取人に支払います。
⇒●解約――第12条 ●死亡保険金の支払事由――第2条
7.契約内容の変更
第14条(基本保険金額の減額)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、当会社の定める金額以上であることを要します。
2.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.基本保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
⇒●基本保険金額――第1条 ●解約――第12条
8.死亡保険金受取人
第15条(死亡保険金受取人の代表者)
1.死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第17条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
9.保険契約者
無配当一時払終身保険(告知不要型)
第18条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第19条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第20条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
10.年齢の計算その他の取扱
第21条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
⇒●契約日――第7条 ●契約応当日――第1条
第22条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 実際の契約年齢にもとづいて死亡保険金額を改めます。
(イ) 前(ア)の規定により改めた死亡保険金額が当会社の定める金額をこえることとなるときは、基本保険金額を更正し、更正前の基本保険金額と更正後の基本保険金額の差額に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。
(ウ) 前(イ)の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由の発生後で、死亡保険金が支払われる場合、死亡保険金受取人に保険料の差額を支払います。
(エ) 前(イ)の規定により更正した更正後の基本保険金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約を無効とし、当会社はすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、第1項第1号の規定を準用して取り扱います。
⇒●契約年齢――第21条 ●契約日――第7条 ●基本保険金額――第1条
11.契約者配当金
第23条(契約者配当金)
この保険契約には契約者配当金はありません。
12.時効
第24条(時効)
死亡保険金、解約返還金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合に
13.被保険者の業務、転居および旅行
第25条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
無配当一時払終身保険(告知不要型)
14.管轄裁判所
第26条(管轄裁判所)
この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第27条(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第28条(一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)
1.保険契約の締結の際、一時払保険料または一時払保険料充当金(以下「一時払保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれつぎに定める時に当会社が一時払保険料等を受け取ったものとします。
(1) 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および一時払保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
(2) 当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
2.第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれにも該当するときは、一時払保険料等の払込はなかったものとします。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
(2) クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
3.第1項第1号に定める方法により一時払保険料等が払い込まれた場合で、当会社が保険契約の申込を承諾したときは、当会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
4.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について当会社所定の金額の払込を要する変更を行う場合で、その際に払い込むべき金額を、クレジットカードまたはデビットカードにより払い込むときは、その払込について、第1項から第3項までの規定を準用します。
⇒●責任開始期――第1条、第7条
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第29条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1に定める請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
無配当一時払終身保険(告知不要型)
(1) 死亡保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
3 | 基本保険金額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
第一生命コンタクトセンター
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説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約に伴う大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
特に
●クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの 撤回またはご契約の解除) 13
●ご契約の成立と保障の責任開始期 16
●死亡保険金をお支払いできない場合 22
●解約と解約返還金 26
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、保険料の受領など職員の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
契企〔登〕11380-01
○登 C14P0147(2014.6.4)②
x000-00 0 xxxxxxxxxx0-00-0電話 00-0000-00 1(大代表)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
16 分冊 2014 年10月版