部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」と いう。) に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7 項まで に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引き渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところ により部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引き渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより 部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 ( )回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の 9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: 設計業務等委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中5回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務等の完了前に、受注者が既に業務等を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 36 条の 規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 2 回を超えることができない。
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Samples: 入札説明書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 土木工事現場技術業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回を超えることができない。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超え ることができず、前金払をしたときは当該回数を1回減じることとする。
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Samples: 設計業務等委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、 以下「 既履行部分」 という。) に相応する業務料相当額の1 0 分の9 以内の額について、次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○ 回を超えることができない。
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Samples: 発注者支援業務標準契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、発注者が定めた回数を超えることはできない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の1 0分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○ 回を超えることができない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。 [注]「○回」の○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して妥当と認められる数字を記入する。 [注]部分払を行わない場合には、この条を削除する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができず、前金払をしたときは当該回数を1回減じることとする。
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Samples: 設計業務等委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 建築設計業務等委託契約