外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
個人情報等の取り扱い お客さまの個人情報等の取扱いについては、別途 JA バンクが定める「JA バンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー」によるものとします。
業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。
個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ