Common use of 配当金の除斥期間 Clause in Contracts

配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

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配当金の除斥期間. 第45条 第52条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

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配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる第45条 配当財産が金銭である場合にその支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる

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配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる第46条 配当財産が金銭である場合にその支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる

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配当金の除斥期間. 第45条 第49条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

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配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる第 51 条 当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。期末配当金および中間配当金には利息をつけない

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配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日より満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる

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配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる第 47 条 当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。期末配当金および中間配当金には利息をつけない

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