中間配当 のサンプル条項

中間配当. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間等)
中間配当. 当会社は、取締役会の決議により、毎年 8 月 31 日を基準日として、中間配当を行うことができる。
中間配当. 第 53 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による中間配当を行うことができる。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。
中間配当. 当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。
中間配当. 当社は、株主へ✰機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項✰規定により、取締役会✰決議によって、毎年12☎31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議によって毎年6月30日 を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる。 (削除) (除斥期間) 第36条 (条文省略) (除斥期間) 第35条 (現行どおり)
中間配当. 当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めています。