中間配当 のサンプル条項

中間配当. 第51条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。
中間配当. 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
中間配当. 第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。
中間配当. 当会社は、取締役会の決議により、毎年 8 月 31 日を基準日として、中間配当を行うことができる。
中間配当. 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
中間配当. 第 53 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による中間配当を行うことができる。
中間配当. 第4 4条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
中間配当. 第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。
中間配当. 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当を支払うことができる。