株 主 総 会. 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
株 主 総 会. 招 集】
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
株 主 総 会. 招 集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年2月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
株 主 総 会. 招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
株 主 総 会. (招集)
第13 条 定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要に応じて招集する。 (基準日)
第14 条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 (招集権者および議長)
第15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、 あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の者がこれに代わる。
株 主 総 会. 招集権者および議長)
株 主 総 会. 基準日]
第 11 条 当会社は、毎年3月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 [招集の時期等]
第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3箇月以内にこれを招集する。
株 主 総 会. 招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年9月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合にその都度招集する。
株 主 総 会. (招集及び招集権者)
株 主 総 会. 招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎年 12 月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。