Common use of 重大事由による解除等 Clause in Contracts

重大事由による解除等. 次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。 (1) 保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた、または生じさせようとした場合 (2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行った、または行おうとした場合 (3) 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 (4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、(1)から(3)までの事由がある場合と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

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