告知の重要性 のサンプル条項

告知の重要性. 〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。 〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください。 〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。 現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります。 〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 ・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります。 ※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。 ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
告知の重要性. しおり ●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。 ●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴 1 、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業、喫煙歴などについて「告知書 2 」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の重要性. ●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。 ●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴 1 、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ (告知)ください。 傷病名・治療期間など
告知の重要性. 健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者 ご本人が、「事実を」 「ありのまま」 「もれなく」 お答えください。
告知の重要性. ご契約者または被保険者には告知義務があります
告知の重要性. 2 4 あ給り付ま金す等をお支払いできない場合が
告知の重要性. そ れ 健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者 ご本人が、「事実を」 「ありのまま」 「もれなく」 お答えください。 ぞ れ が チェック欄 お客さま 告知する事項は別紙「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時(補償の開始時)(注)から1年以内であれば、当社は 「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を『詐欺による取消し』とすることがあります。 (注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
告知の重要性. ●ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障 がい状態、職業等、「告知書」・「お手続き(告知)画面」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく告知してください。

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  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

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  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。