詳細は、P3をご覧ください。
2022年10 月改定
企業総合補償保険
財物補償条項 / 費用・利益補償条項
企業の財産を
1つの契約で
まとめて補償します。
必要なものを選んでカスタマイズできる保険
万一の災害時に、財産を守り、
経営の安定をサポート
します。
財物を取り巻くリスクの補償を基本に組み立てる
まずは、選べる範囲を確認していお客さまのニーズに合わせて補
1
カスタマイズプラン
3
2
基本補償
火災(注1)、落雷、破裂・爆発(注1)風災・雹ひょう災・雪災(注2)
財物補償条項
水災 Point
水災による損害を
実額に基づいて補償します!
5
プラン1
4
プラン2
ア | 車両・航空機の衝突 |
イ | ぬ 水濡れ |
ウ | じょう 騒擾 |
エ | 建物の外部からの物体の落下、飛来等 |
オ | 盗難 |
カ | その他不測かつ突発的な事故 |
電気的・機械的事故 不測かつ突発的な事故
じゅう
事故によって生じた
「建物、設備・什器等の財物への損害」を
補償します。
詳細は、P3をご覧ください。
ひょう
じん
(注1)地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発およびその際の延焼損害については、保険金のお支払いの対象となりません。
ひょう
(注2)風、雨、雪、雹、砂塵またはその他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災・雹災・雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた場合にかぎります。
プラン3
・お支払いの対象となる事故・お支払いできない場合の詳細や用語の解説は、P11~13をご覧ください。
●財物補償条項と費用・利益補償条項の両方を 1証券でご契約いただく場合は、費用・利益補償条項の保険料が割引となります。
(1証券でご契約いただく場合、1~5の補償内容は同一となります。)
被災設備修復サービスがご利用いただけます!
企業総合補償保険には、万一の事故の際にお客さまの事業の早期復旧・再開を支援する被災設備修復サービスがセットされています。
被災設備修復サービスの詳細はP10および専用のチラシをご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
Option
さらに補償を充実
1
企業総合補償保険
の特長
● 複数の物件を、まとめて補償!
事務所や工場、倉庫など、企業が所有する事業用の物件を、1つの契約で補償することができます。
り
● 罹災時の財物損害から休業による利益の減少まで、まとめて補償!
所有する建物や設備等への損害だけでなく、事故により休業した場合の利益の減少や支出した費用への補償も可能です。
ただき、基本となる補償をお選びください。償内容を選んでいただけます。
ご希望の補償に
例 事務所で火災が発生し、建物が燃えてしまった。
を記入してください。
基本補償
2
事故に伴う休業や収益の減少に対する補償を基本に組み立てる
1
例 台風により倉庫が破損し、倉庫内の商品が吹き飛ばされた。
5
プラン1
4
3
例 大雨による洪水で事務所が水浸しになり、設備が壊れた。
例 過電流で機械設備が壊れた。
プラン2
プラン1 プラン2 プラン3
財物への損害に伴う
「喪失利益」、「収益減少防止費用」、
「営業継続費用」を補償します。
プラン3
隣接物件※1が損害を受けた場合 1および2~5のうち選択した事故による損害が対象 例 飲食街の1店舗より火災が発生。 飲食xx店舗が封鎖され、休業となった。 | 基本補償 6 |
敷地外ユーティリティ設備※2が損害を受けた場合 1~5の事故による損害が対象 例 倒木による断線で電力会社からの電力供給が停止。休業することになった。 | 7 |
詳細は、P7をご覧ください。
※1「隣接物件」とは次のものをいいます。
・保険の対象である営業施設のうち、他人が占有する部分
・保険の対象である営業施設に隣接するアーケード(屋根のおおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。)またはそのアーケードに面する建物等
・保険の対象である営業施設へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
※2 保険の対象と配管または配線により接続している「、敷地外ユーティリティ設備」が対象となります。
「敷地外ユーティリティ設備」とは、特定の事業者(注)の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。
(注)特定の事業者の詳細は、P12をご覧ください。
させるオプション特約もお選びいただけます。
詳しくは、P6、P9をご覧ください。
2
財物補償条項
じゅう
建物や屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等の財物が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
財物補償条項では次の保険金をお支払いします。
損害保険金
保険金額(ご契約金額)と保険価額(注1)、自己♛担額(免責金額)に応じて下記の算式により算出した額をお支払いします。
保険価額(再調達価額)(注1)
(損害額(注2)-自己負担額(免責金額))× 保険金額
業務用通貨 | 業務用預貯金証書 |
30万円限度 | じゅう 300万円または設備・什器等の保険金額の いずれか低い額が限度 |
じゅう
※設備・什器等を保険の対象とされた場合、業務用通貨・業務用預貯金証書の盗難につ
いて、1回の事故につき1敷地内ごとにそれぞれ右記の金額を限度にお支払いします。
(注1)「保険価額」とは、企業総合補償保険の場合は、再調達価額となります。
「再調達価額」とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。
(注2)「損害額」は、再調達価額によって算出します。ただし修理可能な場合は、修理費用または再調達価額のいずれか低い額が限度となります。
※商品・製品等の場合は、仕入れ価額での保険金額の設定および損害保険金のお支払いとなります。
ご注意 1. 保険金額が保険価額を下回ると、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
2. お支払いする損害保険金は損害額または支払限度額が限度となります。
3. 類似の他の保険契約または共済契約等がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
保険の対象
●お引き受けできる保険の対象は、法人所有または事業目的のみに使用される個人所有の下記の物件です。
建物 屋外設備・装置
※下記の物件はお引き受けできません。
じゅう
設備・什器等
商品・製品等
・家財・個人所有の住居用に使用する建物(一部を居住用に使用する建物を含みます。)
・動物・植物・自動車(走行場所が敷地内のみに限定されるものは除きます。)など
●下記の明記物件は、保険証券に明記しなければ補償の対象となりませんので、必ずご申告ください。
•門、塀、垣、物置、車庫その他付属建物
•1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等
ひな い
•稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
•自動車 など
●
ひょう
下記の物件は、保険の対象に含まれる場合でも、風災・雹災・雪災の事故については補償の対象外となりますので、ご注意ください。
•ゴルフネット(ポールを含みます。)
•自動車(明記物件)
•屋外にある商品・製品等
•仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産
•建築中の屋外設備・装置
•桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
•海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
3
火災落雷 破裂・爆発 | ||||
風災 ひょ・う 雹災 ・雪災 | ||||
水災 | 電気的・機械的事故 | その他 不測かつ突発的な事故 | ||
工場
本社
倉庫
支払限度額を設定すれば保険料の最適化を見込むことができます。
また、軽微な損害は補償の対象外とする自己♛担額(免責金額)を設定することでも、保険料の節減効果があります。
複数敷地内でのご契約で、最も大きい敷地内の保険価額が20億円の場合の設定例
支払限度額(億円)
20
支払限度額
全損になる可能性が低い場合などに設定
台風による風災や水災の場合は、1回の事故により複数の物件が損害を被る可能性があります。万一に備え、予想される最大損害額を基準にご検討ください。
※「水災」は、原則として10億円以下で設定します。
部分の保険料の 節減効果があります。(注)
(注)設定された条件によっては保険料節減効果が出ない場合があります。
10
0
免責金額
10万円
自己負担額(免責金額)の設定
軽微な損害は補償の対象外とする場合に設定
キャッシュフローに大きな影響のない金額を基準にお決めください。
※標準的な免責金額は10万円となります。
10万円
10万円
10万円
合理的な保険設計
が可能です!
特殊包括契約のご案内
1
特長 お客さまの(複数)敷地内に所在する財物をまとめて1契約でお引受け! お客さまが所有する物件(工場、本社ビル、営業所、社宅など)を包括して、1つの保険契約としてご契約いただくことができます。また、所定の条件を満たす場合、保険料が割引となります。
ブランケットポリシー 特殊包括契約
1つの敷地内にある多数の保険の対象を包括して契約します。
加入条件
対象とする敷地内について、財物補償条項の保険金額が3億円以上であること。
マルチロケーション 複数敷地内特殊包括契約
複数の敷地内にある多数の保険の対象を包括して契約します。
⑥倉庫
③工場
(工場物件)
④営業所
(一般物件)
①本社
加入条件
・敷地数が2つ以上であること。
・財物補償条項の保険金額が3億円以上であること。
(一般物件)
⑤店舗
(一般物件)
②支店
(一般物件
(一般物件)
⑦社宅
)
(一般物件)
2
特長 追加取得物件や在庫価額の変動も自動的に補償されます!
保険期間中に物件の追加や移転などがあっても限度額内であれば一定期間自動的に補償します。
商品・製品等については、保険期間中、敷地内での在庫価額の変動にあわせて自動的に協定保険価額を修正します。
自動補償の概要
保険の対象 | 自動補償の内容 | 自動補償限度額(注1) | 補償期間 | ご通知日 | 精算日 | |
固定資産 | 建物、屋外設備・装置、 じゅう 設備・什器等 | 保険金額の増額分を自動的に補償 | 固定資産と棚卸資産合算でご契約時の保険金額の30% (ただし、固定資産・棚卸資産それぞれ50億円が限度) | 取得日から保険 期間の末日まで(注2) | 保険期間満了日以降すみやかに(注2() 注3) | |
棚卸資産 | 商品・製品等 | 新しく追加された敷地内の商品・製品等を自動的に補償 (マルチロケーションの場合) | 保険期間末日の30日前または継続手続きを行う時のいずれか早い時期(注4) | 保険料の精算は行いません。 |
(注1)限度額は1回あたりの追加物件の合計額で判定します。
(注2)長期契約の場合、保険契約年度ごとの始期応当日(最終年度の場合は保険期間満了日)となります。
(注3)保険期間の中途でご通知いただき、保険料の精算を行うことも可能です。
(注4)継続してご契約されない場合、ご通知は不要です。また、長期契約の場合、保険契約年度ごとの始期応当日の30日前までにご通知いただき、契約年度ごとに保険価額の再協定を行います。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4
保険金額の設定方法
建物、屋外設備・装置、設備・什器等
じゅう
商品・製品等
再調達価額(注)を基準に保険金額を設定いただきます。
(注)保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。
予想最高在庫高を基準に仕入れ価格で保険金額を設定いただきます。 ただし、P4のブランケットポリシー・マルチロケーションの場合は、平均在庫高をもとに仕入れ価格で保険金額を設定いただきます。
ご注意
じゅう
1. 建物や屋外設備・装置のみのご契約の場合、設備・什器等や商品・製品等は補償の対象外となります。補償をご希望の場合は、別途、各々について保険金額を
設定してご契約ください。
じゅう
2. 屋外にある設備・什器等や商品・製品等の補償をご希望の場合は、屋内の物件等とは別に「野積みの動産」として保険金額を設定してご契約ください。
費用保険金
損害保険金のほかに、下記の費用保険金をお支払いします。
◎基本補償、○選択可能
損害保険金をお支払いする場合に、臨時の出費に充てるための費用を追加で補償します。 臨時費用保険金 支払額 損害保険金 × 10% (1事故1敷地内につき100万円が限度) | お支払いの対象となる事故が発生した結果、保険の対象の復旧にあたり生じた費用を補償します。 修理付帯 ※損保ジャパンの承認を得て支出した、必要かつ有益な費用にかぎります。 費用保険金 (例)損害の原因の調査費用、保険の対象の仮修理費 支払額 実費 1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度 |
損害保険金をお支払いする場合に、事故により損害 残存物 が生じた結果、保険の対象の残存物の取片づけにか 取片づけ かった費用を実費で補償します。 (例)取りこわし費用、取片付けのための清掃・搬出費用 費用保険金 支払額 実費 (損害保険金×10%が限度) | 火災または破裂・爆発事故により、第三者の所有する物件に損害を与えた場合に、お見舞い金等の費用を補償します。 失火見舞 ただし、煙損害・臭気付着による損害は対象外となります。 費用保険金 支払額 被災世帯数 × 20万円 (1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×20%が限度) |
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災で、保険の対象である建物が半焼以上となった場合など、一定の要件を満たす場合に保険金をお支払いします。 地震火災 ※お支払いの要件についてはP11をご覧ください。 費用保険金 支払額 保険金額 × 5% ※保険金額>保険価額の場合は、保険価額×5% 1事故1敷地内につき、工場物件:2,000万円、工場物件以外:300万円が限度 | 火災、落雷、破裂・爆発 の事故が発生した際に、損害の発生または拡大の防止のために支出した有益な費用を補償します。 (例)消火活動に使った消火剤の再調達費用 損害防止 費用保険金 支払額 実費× 保険金額 保険価額 保険金額(保険金額>保険価額の場合は保険価額)から事故で支払われる損害保険金の額を差し引いた額が限度 |
電気的事故
エレベータの制御盤がショートし、作動不良が発生した。
お支払い例
障
故
機械的事故
機械設備の高圧異常により、
機械内部のピストン等が破損した。
不測かつ突発的な事故
商品をフォークリフトで移動中に誤って落とし、破損させてしまった。
保険金 中
335万円
保険金
310万円
保険金
360万円
5
Option
財物補償条項
オプション特約
お客さまのニーズに合わせて、次のような補償もお選びいただけます。
A
地震危険補償特約
地震または噴火による火災、破裂・爆発、損壊のほか、津波等による水災などの損害を補償する特約です。
※保険の対象の所在地等の事情により、この特約をセットできない場合もございます。
※居住用の建物にはセットできません。また、この特約をセットした場合、保険期間は原則1年のみとなります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
B
借家人賠償責任特約+借家人賠償責任総合補償追加特約
被保険者が、賃借している店舗や事務所(以下、借用xxといいます。)に火災、破裂・爆発や破損など偶然な事故により損害を与え、建物所有者に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被る損害を補償する特約です。
また、偶然な事故により借用xxが損壊し、賃貸借契約に基づいて、被保険者が自己の費用で修理した場合の費用を補償します。
※示談交渉サービスはありません。
C
水災危険限定補償特約
水災の補償を限定する特約です。
お支払例
地震による火災
地震による倒壊
地震を原因とする津波
損害割合や浸水の高さ等のお支払いの要件に該当した場合にかぎり、損害保険金を限定的にお支払いします。また、水災の事故に対する費用保険金をお支払いの対象外とします。
※お支払いの要件についてはP11をご覧ください。お支払いの要件に該当しない場合は、お支払いの対象外となります。
※お支払いの要件に該当した場合でも、損害保険金のお支払いは実額でのお支払いとは異なります。保険金額×5%(1事故1敷地内100万円限度)のお支払いとなる場合もあるため、ご注意ください。
※財物補償条項と費用・利益補償条項の両方を1つの契約でご契約いただく場合、この特約はセットできません。
D
賃貸料補償特約
募集
賃貸料
対象となる建物に損害が生じた結果発生した賃貸料の損失に対し、建物が復旧するまでの賃貸料収入を補償します。
ただし、対象となる建物について生じた損害に対して損害保険金が支払われる場合にかぎります。
※費用・利益補償条項をご契約いただく場合はセットすることができません。
※建物の全部または大部分に空室が生じている場合は、保険の対象とすることができません。
E
臨時費用保険金支払拡大特約(30%・500万円)
臨時費用保険金の支払額を拡大する特約です。
この特約をセットした契約では、臨時費用保険金を損害保険金の30%、1事故1敷地内につき500万円を限度にお支払いします。
F
情報メディア等損害補償特約
対象となる建物内に収容される「テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されるプログラム、データその他これらに準ずるもの」および記録媒体について、次のような事故により損害が生じた場合に損害保険金をお支払いする特約です。
・不測かつ突発的な事故によって記録媒体が損害を受け、データ、プログラムの読み取り、保存ができなくなった場合
・従業員の操作ミス、xxxx、クラッカーなどによる不正アクセス、コンピュータウイルスおよび機器本体の損害を原因としたデータ、プログラムの破壊、改ざん、消去
※ご契約いただく主契約の条件などによっては、これらの特約をセットできない場合がございます。また、この他にもオプション特約をご用意しています。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
6
事故で保険の対象が損害を受け、休業または一部営業停止した場合などに生じた、損失や営業を継続するために必要な追加費用を補償します。
費用・利益補償条項では次の保険金をお支払いします。
利益の補償
喪失利益保険x
xの算式に基づき、約定てん補期間(注1)内の喪失利益と経常費(固定費)をお支払いします。
利益率(注4)
収益減少額(注2) × 約定てん補率(注3)(- 支出を免れた経常費 × 約定てん補率(注3))
収益減少防止費用保険x
xの算式に基づき、約定てん補期間(注1)内に通常の営業や生産活動を継続するために臨時に発生した費用をお支払いします。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率(注3)を乗じた額を限度とします。
×
収益減少防止費用 約定てん補率(注3)
利益率(注4)
(注1)保険金支払いの対象となる期間をいいます。事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復旧した時もしくは営業収益が復旧したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。
(注2)罹災後、営業利益が元通りに復旧するまでの期間中の売上高または生産高の減少額をいいます。
(注3)収益減少額の一定割合を保険金としてお支払いします。この割合を約定てん補率といい、ご契約時にお決めいただきます。
(注4)直近の会計年度(1年間)の
営業利益 + 経常費 をいいます。営業収益
営業継続費用の補償
営業継続費用保険金
事故が発生した場合に、営業および生産活動を継続するのに通常要する費用を超える部分をお支払いします。ただし、保険金額が限度となります。また、収益減少防止費用保険金または財物補償条項の修理付帯費用保険金をお支払いする場合は、これらの額を差し引いた額となります。
※ご契約方法によっては、お支払いする保険金が上記と異なる場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※類似の他の保険契約または共済契約等がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
利益の補償のみ 、営業継続費用の補償のみ 、もしくは 両方 のいずれかから補償を選択していただきます。
利益の補償と営業継続費用の補償をセットでご契約いただいたくと、営業継続費用の補償に関する保険料が割引となります。
7
事故発生時のイメージ
通常営業時 事故発生時 お支払いする保険金
売上が減少
事故
営業利益
営業収益
経常費
(固定費)
•土地代・家賃 •従業員の給与
発生
事故発生時にも同じく必要になる
営業利益経常費
(固定費)
•土地代・家賃 •従業員の給与
喪失利益保険金
喪失利益保険金
•交通費 •広告宣伝費
•減価償却費 など
費用 •交通費 •広告宣伝費
•減価償却費 など
変動費
•経常費以外の営業費用
•商品仕入高・原材料費
変動費
•経常費以外の営業費用
•商品仕入高・原材料費
経常費(固定費)については
P9もご覧ください。
臨時に発生する費用
営業収益の減少を
防止・軽減させるための費用
営業を継続させるために臨時に発生した費用
収益減少防止費用保険金
休業日数短縮費用
を補償
休業日数短縮費用
営業継続費用保険金
•仮設店舗・仮設工場の借用費用
•移転費用 •外部業者への委託費用
•緊急のために増加した残業代 など
お支払い例
ガラス繊維製造工場 落雷により、工場内の電源が全停止。これにより炉が停止し、損失が生じた。
てん補期間
年間売上高(生産高)
約1か月 40億円
①喪失利益保険金 6,400万円
約定てん補率
40%(利益率40%)
計算式
1.6億円(収益減少額)×40%(約定てん補率)
保険金額 収益減少額
16億円
1.6億円
②収益減少防止費用保険金 4,500万円(割増人件費、突貫費用等)
8
契約方式
費用・利益補償条項の利益の補償については、契約方式を選択いただけます。
基本方式
利益の補償の設計イメージ
約定てん補期間方式
てん補期間
支払限度額
12か月
10か月 12か月
と 部分の保険料の節減効果があります。(注) (注)設定された条件によっては保険料削減効果が出ない場合があります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
また、契約方式に応じて、免責金額の設定や条件をカスタマイズしていただくことで、合理的な保険設計が可能です。
主な契約方式 | 基本方式 | 約定てん補期間方式 |
概要 | 標準的な契約方式です。支払限度額の設定により、補償額の上限を変更することができます。 | 補償の対象期間の条件を変更することができます。 |
保険金額 | 保険価額と同額(保険価額=営業収益×約定てん補率) | |
支払限度額 | 設定可能 | 設定不可 |
免責金額 | 設定可能 | |
約定てん補期間 | 12か月 | 1か月~12か月の間で1か月単位で設定可能 |
設計のPOINT | 複数の製造ラインがある等、事故発生時に生産が完全に停止してしまう可能性が低いときは、支払限度額を設定することで、合理的な保険設計が可能です。 | 月ごとの営業収益に変動が大きい場合は、補償期間の上限を変更することで、保険料の最適化が見込まれます。 |
売上高 | 変動費 ・経常費以外の営業費用 ・商品仕入高・原材料費 | |
保険金額 = 保険価額 | 支払限度額超過分 | |
補償対象 | ||
自己負担額(免責金額) |
売上高 | 変動費 ・経常費以外の営業費用 ・商品仕入高・原材料費 約定 | ||
保険金額 = 保険価額 | 補償対象 | 補償期間外 | |
自己負担額(免責金額) |
経常費(固定費)とは
事故の有無にかかわらず、営業を継続するため支出する費用をいいます。
経常費(固定費)の例
経常費(固定費)に該当しない費目の例
•土地代・家賃 •従業員給与・賞与 •福利厚生費 •弁護士費用
•会計士費用 •交通費 •広告宣伝費 •減価償却費 •電信料 •電話料
•郵便料 •交際費 •社債利息 •借入金利息 •貸倒引当損 •保険料
•修繕費 •特許権使用料 •開発費償却 •試験研究費 •試験研究費償却
など
Option
オプション特約
お客さまのニーズに合わせて、次のような補償もお選びいただけます。
※上記は一般的な例になります。お客さまの事業特性によって異なる場合もございます。
•発送配達費 •役員賞与・退職金 •従業員退職金
•固定資産特別償却費 •固定資産償却損
•売上割引・売上値引 •商品評価損 •商品棚卸損
•貸倒損 •開発費 •販売品の仕入原価 •仕入運賃
など
食中毒・特定感染症利益補償特約
○○旅館
休業のお知らせ
営業施設で食中毒または下記の感染症が発生し(注)、営業が休止または阻害されたために生じた損失を補償します。また、営業施設で下記の感染症が発生した場合(注)において、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒・検査・予防費用について、1事故あたり100万円を限度に感染症対策費用保険金をお支払いします。 なお、営業施設で下記の感染症が発生した場合(注)に保険金20万円を先払いします。また、指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症をいいます。)が発生した場合において、保健所等の指示に基づき営業施設の消毒等の処置を行ったときは、保険金20万円を先払いします。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)感染の疑いがある場合は保健所等の指示に基づき措置をしたときにかぎります。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、
細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
※感染症の事故については、保険金のお支払い対象となるてん補期間は14日を限度とし、1事故あたり500万円または利益の補償の支払限度額のいずれか低い額を支払限度額とします。
※都道府県知事等からの要請に基づく自主休業は補償の対象外です。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
※保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故は補償の対象外です。ただし、感染症による損失を補償する特約をセットした契約の継続契約である場合を除きます。
※契約方式で約定てん補期間方式を選択している場合など、ご契約いただく主契約の条件などによっては、この特約をセットできない場合がございます。また、この他にもオプション特約をご用意しています。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
9
BCP地震補償保険のご案内(法人のお客さまのみご加入いただけます。)
大規模地震発生時の収益減少を補償します!
お支払いの対象となる地震が発生し、営業が休止・阻害された場合の収益減少や営業を継続するために臨時に発生する費用を補償します。
※さらに詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
損保ジャパンが提供するサービス一覧
被災設備修復サービスのご案内
●被災設備修復サービスとは?
企業総合補償保険に自動セットされるサービスです。火災、水災などで汚染した建物、機械設備の煙・すす等による災害汚染の調査、汚染除去を行います。従来は新品に交換する以外に方法がなかった機械設備を被災前の機能・状態に修復し、事業の早期復旧を支援します。
※本サービスは損保ジャパンが委託する災害復旧専門会社「リカバリープロ社」が提供します。
※さらに詳しい内容については、専用のチラシをご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
STEP1
災害汚染確認
煙によるすす、洪水・消火活動による汚水や消火剤による汚染状況の調査を実施。
●メリットは?
STEP2
腐食抑制応急処置
特殊技術により除湿、塩素除去による腐食・サビの進行を抑制。
STEP3
最適な復旧計画のご提案
STEP1~2で腐食進行を抑制した後、最適な復旧計画を立案。
このタイミングで「被災設備を新品に交換する」か
「被災設備修復サービスを利用し、事業の早期再開を優先する」かを選択いただけます。
STEP4
本修理
STEP3で「被災設備修復サービスを利用し、事業の早期再開を優先する」を選択した場合、生産設備の分解→精密洗浄→乾燥→再組立
→検査を行い、本修理を実施。
1. 災害発生時の事業の早期復旧に役立ちます!
特に特注の生産設備を使用している場合は代替が不可能な場合も多くありますが、被災設備修復サービスにより、新品交換を行うよりも早く事業を再開することが可能になります。
2. 事業継続に役立ちます!
長期間の事業停止による納入先との取引停止や顧客離れ、キャッシュフロー悪化などを未然に防ぐ効果も期待されます。
事故再発防止策レポート作成サービスのご案内
火災・破裂・爆発事故が発生し、お客さまの合意に基づき当社が手配する損害調査を行った場合に、事故再発防止策に関する簡易的なレポートを提供します。
※本サービスは、損害額が約1億円超となるxxの事故で、損害調査(損害鑑定)をSOMPOリスクマネジメント社が実施し、事故時のヒアリングが行えるものにかぎります。
損害調査(損害鑑定)の際に、再発の危険性・再発防止策に関する調査を行うものです。
損害調査とあわせて行いますので、お客さまの負担も小さく、再発防止策の検討に役立てることができます。
※企業総合補償保険に自動セットされるサービスです。 ※本サービスは「SOMPOリスクマネジメント(株)」が提供します。
※さらに詳しい内容については、専用のチラシをご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
土壌汚染初期対応サービスのご案内
火災・破裂・爆発事故を原因とした工場建物の建替えや移転・閉鎖等を行う場合に、一定の要件※で発生する土壌汚染対策法や自治体条例上の対応のうち、行政協議や机上評価などの初期対応をお客さまからご利用の連絡があった場合にかぎり無料で提供します。
※有害物質使用特定施設を廃止する場合、有害物質使用特定施設が設置されている工場等で900m2以上の土地の形質変更を行う場合、3,000m2以上の土地の形質変更を行う場合などが該当します。
※企業総合補償保険に自動セットされるサービスです。 ※本サービスは「SOMPOリスクマネジメント(株)」が提供します。
※さらに詳しい内容については、専用のチラシをご確認いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険期間・保険料の払込方法
払込方法 | 保険期間 | |||
1年 | 2~5年の整数年 | |||
右記以外の契約 | ブランケットポリシー・マルチロケーション | |||
口座振替方式直接集金方式 | 一括払 | |||
分割払 | (注1) (6回・12回) | (年払) | ||
クレジットカードによるお支払い | 一括払 | |||
分割払 | (注1)(注2) (6回・12回) | (注2) (年払) |
保険期間は1~5年の整数年となります。ただし、費用・利益補償条項をご契約いただく場合は、1年のみとなります。保険料の主な払込方法は右記の通りです。原則として、保険料(分割払の場合は第 1回目の分割保険料をいいます。)はご契約と同時にお支払いいただきます。
(注1)分割払の場合は、所定の割増が適用されます。ただし、一定の条件を満たす契約は、割増の適用なしでご契約いただけます。
(注2)第1回目の保険料のみクレジットカードでのお支払いが可能です。
※保険料の払込方法に応じた特約が自動セットされます。また、ご契約内容によって保険期間が1年のみとなる場合やお取り扱いができない払込方法があります。
詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまで 10
お問い合わせください。
保険金をお支払いする場合の概要 | お支払いする保険金の概要 | ||
財物補償条項 | 損害保険金 | ご契約時に選択した以下の事故についてお支払いします。 ①火災、落雷、破裂・爆発 ひょう ②風災・雹災・雪災(注1(注2) ③水災(注3) ④電気的・機械的事故 ぬ じょう ⑤車両・航空機の衝突、水濡れ、騒擾 ⑥建物の外部からの物体の落下・飛来等、盗難 ⑦①~⑥以外の不測かつ突発的な事故 ひょう じん (注1)風、雨、雪、雹、砂塵またはその他これらに類するものの吹込みによって生じた ひょう 損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災・雹災・雪 災の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた場合にかぎります。 (注2)損害保険金のお支払いにおいては、雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。 (注3)水災危険限定補償特約をセットする場合のお支払方法については、[水災危 険限定補償特約をセットした契約に関するご注意]をご覧ください。 | (損害額(注1)-自己♛担額(免責金額 )× 保険金額 保険価額 (再調達価額、以下同様)(注2) ただし、損害額または支払限度額が限度となります。また、自己♛担額はご契約時に設定いただきます。 (注1)損害額は、再調達価額によって算出します。ただし修理可能な場合は、修理費用または再調達価額のいずれか低い額が限度となります。 (注2)損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、企業総合補償保険の場合は、再調達価額となります。 じゅう ・設備・什器等が保険の対象の場合 業務用通貨・業務用預貯金証書の盗難のお支払限度額 |
費用保険金 | ●臨時費用 ①~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金 × 10% (1事故1敷地内につき100万円が限度) | |
●残存物取片づけ費用 ①~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 残存物の取片づけをするのに実際にかかった費用 (損害保険金の10%が限度) | ||
●修理付帯費用 ①~⑦のうち、補償の対象として選択した事故により保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり、損保ジャパンの承認を得て必要かつ有益な費用を支出したとき | 損保ジャパンの承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用 (1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額の合計額の30%または5,000万円のいずれか低い額が限度) | ||
●失火見舞費用 保険の対象またはその収容建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により他人の所有物に損害(煙損害・臭気付着損害を除きます。)が生じたとき | 被災世帯数 × 20万円 (1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額の合計額の20%が限度) | ||
●地震火災費用 地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)により次のような火災が発生したとき (地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。) (1)保険の対象が建物である場合は、建物が半焼以上となったとき (2)保険の対象が動産である場合は、動産を収容する建物が半焼以上となったとき ※「半焼」とは、建物の主要構造部の火災による損害の額が保険価額の20%以上となった場合、または焼失床面積がその建物の延べ床面積の20%以上となった場合をいいます。 | 保険金額 × 5% ただし、保険金額>保険価額の場合は、保険価額×5% (1事故1敷地内につき 工場物件 : 2,000万円 工場物件以外: 300万円 が限度) ※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。 | ||
●損害防止費用 ①の事故の際に損害の発生・拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したとき | 実費× 保険金額 保険価額 (保険金額(保険金額>保険価額の場合は保険価額)から①の事故で支払われる損害保険金の額を差し引いた額が限度) |
損害の程度 保険の対象 | 損害割合(注1)が30%以上 | 床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水の場合 | |
損害割合(注1)が15%以上30%未満 | 損害割合(注1)が15%未満 | ||
建物 | 損害額 × 70% × 保険金額 保険価額 〔(損害額 × 70%)が限度〕 | 保険金額(注4)× 10% (1事故1敷地内200万円限度) | 保険金額(注4)× 5% (1事故1敷地内100万円限度) |
屋外設備・装置、 屋外設備・装置内にある動産、野積みの動産 | ─ | ─ | |
じゅう 設備・什器等 商品・製品等 | 床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水の場合保険金額(注4)× 5%(1事故1敷地内100万円限度) |
企業総合補償保険のあらまし
水災危険限定補償特約をセットした契約に関するご注意
水災危険限定補償特約をセットした契約では、水災の事故については下表に基づいて損害保険金をお支払いします。
お支払いの要件に該当しない場合は、お支払いの対象外となりますのでご注意ください。また、水災に対しては、費用保険金のお支払いはありません。
の合算は1事故1敷地内で100万円が限度となります。
と
の合算は1事故1敷地内で200万円が限度となります。
※類似の他の保険契約または共済契約等がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
※保険金をお支払いするのは、保険の対象に損害が生じた場合にかぎります。
※損害割合(注1)が30%未満かつ床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水に至らない場合は補償されません。
(注1「) 損害割合」とは、保険の対象の保険価額に対する損害額の割合をいいます。
(注2)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注3)「地盤面」とは、床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注4)保険金額が保険価額を超える場合は、「保険金額」を「保険価額」と読み替えます。
盗難にあったもの | 1事故の限度額(1敷地内ごと) |
業務用通貨 | 30万円 |
業務用預貯金証書 | じゅう 300万円または設備・什器等の 保険金額のいずれか低い額 |
11
保険金をお支払いする場合の概要 | お支払いする保険金の概要 | |
費用・利益補償条項 | (1)ご契約時に選択した以下の事故による損失に対して保険金をお支払いします。 ①火災、落雷、破裂・爆発 ひょう ②風災・雹災・雪災(注) ③水災(注) ④電気的・機械的事故(注) ⑤車両・航空機の衝突、水濡ぬ れ、騒擾じょう(注) ⑥建物の外部からの物体の落下・飛来等、盗難 ⑦①~⑥以外の不測かつ突発的な事故(注) じょう (注)②~④の事故、⑤の騒擾事故および⑦のうち労働争議に伴う破壊行為事故 の場合は、事故の発生した日の翌日の午前0時からがお支払いの対象となります。 (2)不測かつ突発的な事故に起因して保険の対象と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備(注)が損害を受け、その機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたこと。 (注)次のア.~オ.に該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。 ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 オ.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 ※事故の発生した日の翌日の午前0時からがお支払いの対象となります。 | ●喪失利益保険金 事故が生じた結果、ご契約時に設定いただくてん補期間(注1)内に営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益について、次の算式によって算出された額をお支払いします。 収益減少額(注2)×約定てん補率(注3)- 支出を免れた経常費×約定てん補率(注3) 利益率(注4) (注1)保険金支払いの対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復旧した時または営業収益が復旧したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。 り (注2)罹災後、営業収益が元通りに復旧するまでの期間中の売上高または生産高の 減少額をいいます。 (注3)収益減少額の一定割合を保険金としてお支払いします。この割合を約定てん補率といい、ご契約時にお決めいただきます。 営業利益 + 経常費 (注4)直近の会計年度(1年間)の 営業収益 をいいます。 |
●収益減少防止費用保険金 標準営業収益(注)に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額について次の算式により得られた額をお支払いします。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じた額を限度とします。 また、財物補償条項の修理付帯費用保険金をお支払いする場合は、その額を差し引いた額を収益減少防止費用としてお支払いします。 | ||
収益減少防止費用 × 約定てん補率 利益率 | ||
(注)事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 | ||
●営業継続費用保険金 標準営業収益(注1)に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(注2)をお支払いします。ただし、保険金額が限度となります。また、収益減少防止費用保険金または財物補償条項の修理付帯費用保険金をお支払いする場合、これらの額を差し引いた額を営業継続費用保険金としてお支払いします。 | ||
(注1)事故発生直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の営業収益をいいます。 (注2)同期間内に支出を免れた費用がある場合は、その額を差し引いた額とします。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。 |
電気的事故 | 偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。 |
機械的事故 | 偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。 |
野積みの動産 | 建物や屋外設備・装置等に収容されていない、屋外の動産をいいます。 |
明記物件 | 保険金額に含まれていても、保険証券に明記しなければ保険の対象に含めることができない対象のことをいいます。具体例はP3を参照してください。 |
隣接物件 | 次のものをいいます。 ・保険の対象である営業施設のうち、他人が占有する部分 ・保険の対象である営業施設に隣接するアーケード(屋根のおおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。)またはそのアーケードに面する建物等 ・保険の対象である営業施設へ通じる袋小路およびそれに面する建物等 |
敷地外ユーティリティ設備 | 特定の事業者(注)の占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工設備または電信・電話の中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。ただし、日本国内に所在するものにかぎります。 (注)次のア.~オ.に該当する事業者をいいます。 ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 オ.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、ご契約時にお決めいただいた約定復旧期間を超えないものとします。 |
ブランケットポリシー | 「特殊包括契約に関する特約」をセットした契約のペットネームです。1つの敷地内に所在する多数の物件について保険価額を協定し、その額を保険金額として1つの保険契約で締結する敷地内単位の包括保険契約のことをいいます。 |
マルチロケーション | 「複数敷地内特殊包括契約に関する特約」をセットした契約のペットネームです。複数の敷地内に所在する多数の物件について保険価額を協定し、その額を保険金額として1つの保険契約で締結する包括保険契約のことをいいます。 |
用語の解説
12
財物補償条項、費用・利益補償条項共通
次のような事由によって生じた損害または損失については保険金をお支払いしません。
●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意、もしくは重大な過失または法令違反
●戦争、内乱、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失
●核燃料物質に起因する事故
●サイバー攻撃等の結果として生じた事故。ただし、保険の対象(敷地外ユーティリティ設備は含みません。)に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。 など
ぬ じょう
発生原因を問わず、P11、P12の④「電気的事故・機械的事故」、⑤「車両・航空機の衝突、水濡れ、騒擾」、⑥「建物の外部からの物体の落下・飛来等、盗難」および⑦「①~⑥以外の不測かつ突発的な事故」によって生じた次のような損害およびそれによって生じた損失に対しては、保険金をお支払いしません。
●差押え、没収等の公権力の行使により生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合は除きます。
●保険の対象の置き忘れ、紛失または廃棄によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●万引きその他不法侵入によらない盗難損害。ただし、暴行または脅迫行為を伴う場合は除きます。
●検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
●楽器に生じた絃(ピアノ線を含みます。)のみの切断または打楽器の打皮のみの破損、音色・音質の変化の損害
●電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品・製品等のみに生じた損害(費用・利益補償条項については、電力の停止または異常な供給が1時間未満の場合にかぎります。)
●保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥については除きます。
●自然の消耗もしくは劣化(注)、性質による蒸れ、腐敗、変色、さび、かびなどで生じた損害
●保険の対象に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
じゅう
●加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
●通貨、有価証券等の盗取によって生じた損害(財物補償条項については、設備・什器
等が保険の対象である場合において損害保険金をお支払いするときを除きます。)
保険金をお支払いできない主な場合
●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等(明記物件)の盗取によって生じた損害
●xx類に単独に生じた損害
●保管場所の営業時間外において、金庫外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損害
●冷凍・冷蔵物の温度変化による損害(工場物件の場合は、P11、P12の①から③の事故によって生じた損害についても保険金をお支払いしません。) など
(注)保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
財物補償条項
次のような事由によって生じた損害については保険金をお支払いしません。
●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(注) など
ひょう
(注)保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨どいや塀のゆがみ等を含みます。
P11の②「風災・雹災・雪災」によって以下に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。
●ゴルフネット(ポールを含みます。)
●自動車(明記物件)
●屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
●仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産
●建築中の屋外設備・装置
●桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
●海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
費用・利益補償条項
次のような事由によって生じた損失については保険金をお支払いしません。
●保険の対象および敷地外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
●敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
など
上記以外にも選択された補償、セットされる特約等により、保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご契約時にご確認いただきたいこと
①建物の構造について、ご確認ください。
保険契約申込書に記載されている建物の構造については、特に次の点についてご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、耐火構造建築物、準耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物、主要構造部が耐火構造・準耐火構造の建物、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造(ALC 造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わりますので、ご注意ください。詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
②保険金額について、ご確認ください。
万が一、事故が発生した場合にお支払いする保険金は、ご契約時に設定した保険金額が限度となります。
ご注意 保険の対象の価額いっぱいに設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
また、保険の対象の価額を超えてご契約されても、お支払いする損害保険金は保険価額が限度になりますので、その超過分はむだになります。
保険の対象の保険価額が1,000万円の場合の例
保険金額を1,000万円で設定したとき 保険金額を500万円で設定したとき(保険金額が不足)
500万円(保険金額)
損害額
500万円
損害保険金
500万円
損害額
500万円
損害保険金
250万円
500万円(損害額)×1,000万円(保険価額)
=250万円
不十分な保険金
※自己♛担額(免責金額)を設定している場合は、自己♛担額(免責金額)を適用してお支払いします。詳細は、P4をご覧ください。
③集団扱の場合は、ご確認ください。
集団扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者(補償を受けられる方)がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 集団およびその構成員(集団およびその構成員の役員または従業員を含みます。) |
被保険者 (補償を受けられる方) | ①保険契約者、②その配偶者、③これらの同居の親族、④保険契約者またはその配偶者の別居の扶養親族、⑤保険契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族(ただし、①~④までの方が保険の対象を共有または使用している場合にかぎります。)なお、集団およびその構成員の役員・従業員も被保険者とすることができます。 |
13 ※P4のブランケットポリシー・マルチロケーションについては、集団扱契約としてご契約いただけません。
Ⅰ 契約締結時における注意事項
特にご注意いただきたいこと
1. 告知義務と告知事項
ご契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンに事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
2. 保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
3. 保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約をセットした場合を除いて、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。なお、口座振替の場合は、保険料領収証が発行されませんのでご了承ください。
4. クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5. 他人のための契約について
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。ご契約者と被保険者が異なる保険契約を締結される場合は、ご契約者がその旨を必ず保険契約申込書に明記してください。
6. 特約等の補償の重複について
次表の特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や損保ジャパン以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
借家人賠償責任特約、借家人賠償責任総合補償追加特約(賠償責任補償条項) | 個人用火災総合保険(家財のご契約)の借家人賠償責任条項 など |
借家人賠償責任総合補償追加特約(修理費用補償条項) | 個人用火災総合保険(家財のご契約)の修理費用条項 など |
Ⅱ 契約締結後における注意事項
1. 通知義務等
(1)ご契約後の契約内容の変更などのご通知
ご契約後に以下の変更などが発生した場合または変更をご希望の場合は、遅滞なく、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。特に、以下の①から⑦までの項目について、ご通知がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
① 建物の構造用途の変更 | OOደ | OO ② 保険の対象の移転 ᒁF࠲— | ③ 住居部分がなくなった | |
④ 建物の建築年月の変更(地震保険の建築年割引を適用した場合のみ | ᤘD 56 g ᤘD 5Zg | ᤘD 58 g | ⑤ 建物内の職作業 OOࡌ—H— OOᑪ⸳ 作業規模の変更 | ⑥ 面積の変更 ⑦ 割増引の変更(地震保険の割引、公有物件等割引、消火設備割引を適用した場合) |
⑧ 保険の対象の譲渡 | 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。 事前にご連絡がない場合は、譲渡の事実が発生したときにご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。 | |||
⑨ ご契約者の住所・通知先変更 | 保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、ご連絡ください。 | |||
⑩ 上記以外の変更 | 上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。 |
●ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
上記のご連絡をいただく場合において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができません。ご契約を解除させていただきますので、ご注意ください。
ア.日本国外に保険の対象が移転したとき イ.住居部分がなくなったとき(地震保険をセットしている場合のみ)
ご注意 告知等変更特約のセットされたご契約においては、上記の通知事項以外にもご通知いただく事項があるなど、一部取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(2)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料を上回らなかったときを除きます。
2. ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払込保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3. 重大事由による解除等
次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
(1)保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた、または生じさせようとした場合
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行った、または行おうとした場合
(3)保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、(1)から(3)までの事由がある場合と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
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Ⅲ 万一事故にあわれたら
1. 事故が起こった場合のお手続き
事故が起こった場合は、ただちに、下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
ただちにご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
事故が起こった場合
損保ジャパン 火災事故
【インターネットでの事故のご連絡】
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/
2. 保険金のご請求に必要な書類
【窓口:事故サポートセンター】
【受付時間】24時間 365日
0120ー727ー110
●おかけ間違いにご注意ください。
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款および特約」をご確認のうえ、損保ジャパンが求める書類をご提出ください。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
3. 保険金のお支払いについて
上記2.の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
4. 示談交渉について
この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身でおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
Ⅳ その他ご注意いただきたいこと
1. 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2. 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4. 個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https:// xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
(注1)カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて、取扱代理店・損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次ぎをさせていただきます。
(注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
商品に関するお問い合わせ
【パソコン・スマートフォンから】
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
【カスタマーセンター】
【受付時間】平日:午前9時~午後8時
土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
0120ー888ー089
●おかけ間違いにご注意ください。
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
通話料有料
0570-022808
【窓口:一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
★企業総合補償保険は、企業総合補償保険普通保険約款でお引き受けする火災保険の商品名です。
★このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款および特約条項」、「重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
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<公式ウェブサイト>xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
SOMPOグループの一員です。
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