金銭債権. 約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ) 2.次に掲げる特定資産以外の資産 為替手形 (運用の指図範囲)
金銭債権. 約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるもの(CP)を除きます)ニ.金銭の信託の受益権
金銭債権. 約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
金銭債権. 約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます)
金銭債権. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形 (運用の指図範囲等)
金銭債権. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) 交付目論見書 [運用の指図範囲等]
金銭債権. 約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
金銭債権. 約束手形(金融商品取引法第2 条第1 項第15 号に掲げるものを除きます。)ニ.金銭を信託する信託の受益権
金銭債権. 1 項は、金銭債権の一部の譲渡が可能であることを規定している。金銭債権の一部譲渡は、通常、実務上の問題を引き起こすことがない。もっとも、それにより債務者が費用の増加に曝されることはあり、債務者は 3 項に基づき増加した費用の償還を求める権利を有することとなる(コメントB を参照)。 [p.1031] L は B に 1 万ユーロを貸した。L は、A に対して、1 万ユーロの一部をなす 4 千ユ ーロ分の債権を譲渡することができる。B が、2 つの別々の弁済をしなければならな い結果として、追加の銀行手数料を負担したときは、B は当該手数料を L から回復す るか、又は[自己の L に対する費用償還請求権を]L に対する債務と相殺することができる。
金銭債権. デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める デリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。