金融商品および関連リスク のサンプル条項

金融商品および関連リスク. サブ・ファンドは、投資戦略に従って、投資を行う金融商品および市場に関連する様々なタイプの金融リスクにさらされている。サブ・ファンドがさらされているリスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。市場リスクには、金利リスク、為替リスクおよび価格リスクが含まれる。 報告期間末現在で保有している金融商品の性質と範囲および関連する金融リスク、ならびにサブ・ファンドが採用しているリスク管理方針は、以下のとおりである。 注記1に記載されている通り、サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスの受益証券保有者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供することである。
金融商品および関連リスク. 以下の一部のリスク要因に関する要約は、ファンドへの投資に内在するすべてのリスクの包括的な要約を意図したものではない。 2014年12月31日現在、ファンドの投資対象はマスターファンドのみであるため、ファンドは、マスターファンドの運用成績および活動から直接的かつ重大な影響を受ける。 「マスターファンド/フィーダーファンド」構造の特性上、ファンドは、マスターファンドに投資する他のフィーダーファンドの活動から重大な影響を受けることがある。 マスターファンドの投資および活動に係るオフバランスシート、市場および信用に関するリスクは、マスターファンドの注記において説明されている。ファンドによるマスターファンドへの投資により、ファンドは、マスターファンドが投資する金融商品および市場に関連する様々な種類のリスクを負う。市場リスクは、市場要因(市場の流動性、投資家心理および為替レートを含むが、これらに限られな い。)の変動に起因する金融商品の価値の損失の可能性を表している。 マスターファンドのポートフォリオは、他の多くの固定利付投資よりも高い市場リスクおよび信用リスクにさらされる。これらの投資対象およびデリバティブは、限定的な市場で取引されているか、または転売および譲渡に制限があり、必要な場合に注文に応じた現金化が不可能な場合がある。かかる投資対象に付与される価値は、投資対象に既存市場があった場合に用いられていたであろう価値とは著しく異なることがあり、かかる差異が財務書類に重大な影響を与えるおそれがある。 2014年12月31日現在、すべての現金および現金同等物は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンにより保有されていた。現金および現金同等物に関する信用リスクは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが契約上の義務の履行を怠った場合にファンドが記録するであろう損失として測定される。

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  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。