Common use of 金銭の払込み Clause in Contracts

金銭の払込み. 1. お客様は投資信託受益権等の買付けにあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。 2. 同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料等による乗換えが可能な投資信託について、第20条第4項にかかる返還金を他のコースへの払込金にあてる場合は、当該目論見書記載の額とします。

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Samples: 総合取引約款, オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)