金銭の払込み. 申込者は、日興MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。
金銭の払込み. 申込者は本ファンドの買付けに充てるため、 1回の払込みにつき1万円以上の金銭 (以下、 「払込金」 といいます。)を当行に払込むことができます。 払込金は買付け申込時に払込むものといたします。
金銭の払込み. お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。ただし、第₃条第₁項第⑺号を除き、1回目の払込代金はこれを各累投口お申込みのときに払い込むものとします。なお、一部の累投口には、第52条にかかる返還金による他の累投口への払込み(以下「乗換」といいます。)が行えます。
金銭の払込み. 1. お客様は投資信託受益権等の買付けにあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。
2. 同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料等による乗換えが可能な投資信託について、第20条第4項にかかる返還金を他のコースへの払込金にあてる場合は、当該目論見書記載の額とします。
金銭の払込み. 申込者は、東海MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。
金銭の払込み. (1) お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累投口申込のときに払込むものとします。なお、一部の累投口には、下記8.に係る返還金による他の累投口への払込 み(以下、「乗換え」といいます。)ができ、その内、返還金の使途を、乗換えに限る累投口もあります。
(2) 上記(1)の払込金は、各累投口の個別ファンドの取引約款に記載された額とします。
金銭の払込み. お客さまは、投資信託の累積投資取引による購入にあてるため、随時その払込金をその累投口に払い込む ことができます。ただし、投資信託から発生する収益分配金を入金する場合を除き、第1回目の払込金は、累投契約の申込時に払い込むものとし、第2回目以降は随時払い込むものとします。
金銭の払込み. 申込者は、個別ファンドの買付けにあてるため、1回の払込みにつき1万円以上の金銭(以下、「払込金」といいます。)をその累積投資口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを取引開始時に払込むものとし、2回目以降は随時払込むものといたします。
金銭の払込み. (1) 当行は指定銘柄の購入にあてるため、毎月1銘柄につき1回あたりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます)を口座引落日に指定預金口座から自動引落しさせていただきます。
(2) 払込金の額は、5,000 円以上1,000 円の整数倍の金額(インターネットでお申込の場合は1,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額)、または指定銘柄ごとに当行が別に定める金額とします。 ただし、お客さまが当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠で買付をする場合は、当該指定銘柄の買付価額の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付を申込む場合は、申込む全銘柄の買付価額の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような買付価額の指定はできません。
(3) 年間2回まで、毎月の指定購入金額に申込者が指定する金額を増額し、指定預金口座から引落し、指定銘柄の購入を行うことができます。 ただし、お客さまが当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたて投資枠での買付をする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、(2)の買付価額と本項の増額金額との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
(4) 指定購入金額の引落しについては、口座引落日の指定預金口座の残高(総合口座の貸越可能額およびカードローンの貸越を除きます)から引落しします。なお、指定購入金額の引落しは口座引落日の 15 時までに行い、それ以降は行いません。
(5) 口座引落日において引落金額に満たない場合は引落しは行わず、したがって、購入を行いません。引落不能であった翌月の引落しについては1ヶ月分の引落しのみを行うものとします。
(6) 口座引落日に複数の銘柄について本サービスをお申し込みいただいている場合で、指定預金口座の残高が合計引落金額には満たないが、一部の銘柄の引落額以上となる場合は当該銘柄の購入を行います。ただし、購入する銘柄の指定はできません。
(7) 口座引落日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
金銭の払込み. (1) お客さまは、投資信託の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累積投資銘柄の契約の申込のときに払込むものとします。
(2) 払込金は、当行が定める購入単位以上とします。