金銭の払込み のサンプル条項

金銭の払込み. 申込者は本ファンドの買付けに充てるため、 1回の払込みにつき1万円以上の金銭 (以下、 「払込金」 といいます。)を当行に払込むことができます。 払込金は買付け申込時に払込むものといたします。
金銭の払込み. 申込者は、日興MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。
金銭の払込み. 1.お客様は投資信託受益権等の買付けにあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。
金銭の払込み. ₁.お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払い込むことができます。ただし、第₃条第₁項第⑺号を除き、1回目の払込代金はこれを各累投口お申込みのときに払い込むものとします。なお、一部の累投口には、第52条にかかる返還金による他の累投口への払込み(以下「乗換」といいます。)が行えます。
金銭の払込み. (1)お客様は、有価証券の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累投口申込のときに払込むものとします。なお、一部の累投口には、下記8.に係る返還金による他の累投口への払込 み(以下、「乗換え」といいます。)ができ、その内、返還金の使途を、乗換えに限る累投口もあります。
金銭の払込み. 第3条 申込者は、個別ファンドの買付けにあてるため、1回の払込みにつき1万円以上の金銭(以下、「払込金」といいます。)をその累積投資口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを取引開始時に払込むものとし、2回目以降は随時払込むものといたします。
金銭の払込み. 申込者は、東海MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。
金銭の払込み. 第3条 申込者は、個別ファンドの買付けにあてるため、1回の払込みにつき次の各項に定める金額以上の金銭(以下、「払込金」といいます。)をその累積投資口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを取引開始時に払込むものとし、 2回目以降は随時払込むものといたします。
金銭の払込み. お客様は、外貨建 MMF の取得にあてるため、当社が定める金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を円貨相当額で、口座に払込むことができます。
金銭の払込み. 1.財形貯蓄契約にかかる有価証券の買付けにあてる金銭(以下「払込金」といいます。)の払込みは次の方法により行うものとします。