金銭及び暗号資産の情報 のサンプル条項

金銭及び暗号資産の情報. お客様の金銭及び暗号資産(以下「資産」といいます。)は、マイページ(当社が提供するお客様用のプラットフォーム)画面上で、お客様の資産を保管するための口座(以下「保管口座」といいます。)と、本取引を行うための口座(以下「取引口座」といいます。)を一元的にご覧になることが可能です。マイページにて金銭の入出金や暗号資産の入出庫の手続き、また取引口座への資産の振替等をお客様に実施していただきます。 (1) 金銭の入金 当社が定める金銭は、日本円のみになります。その他の金銭の入金は対応しておりません。入金は、当社が指定する銀行口座への振り込みに限られ、振込手数料はお客様負担となります。当社指定銀行口座に振り込まれた金銭については、かかる入金を当社が確認した時点で保管口座に入金され、マイページ画面上に反映されるため、振込からマイページへの反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお、当社における振込入金のマイページ画面への反映可能な時間は、土・日・祝祭日を除く、平日 9:00 から 17:00 となっております。入金はクイック入金(オンライン入金)もご利用頂けます。クイック入金の場合には、振込の場合と異なり、マイページへの反映可能な時間制限はありませんが、クイック入金をご利用頂いた場合でも即座に入金が反映されることを保証するものではありません。手続きが最後まで正しく完了しなかった場合、システムのエラー、通信回線状況等の不具合により、マイページ画面への反映が翌営業日以降になる場合があります。また、週次メンテナンスや臨時メンテナンスを行う時間帯はご利用頂くこ とができませんので、ご注意ください。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。 クイック入金の上限額は、1 回につき 999,999 円以下(100 万円未満)になります。海外からのご入金も受け付けできません。また、金融機関のサイト変更などにより、一部または全部の取引ツールからのクイック入金がご利用いただけなくなる場合があります。 振込名義人名とお客様名(マイページ上の口座名義人名)が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入金処理および、売買発生後といえども当該振込入金の取消を行うこととします。これにより発生するリスクおよび、ご利用の金融機関での取消し(組み戻し)で発生する費用等は、全てお客様にご負担いただきますので、ご注意ください。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。