金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 のサンプル条項

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。) ○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。 ・ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は頂戴いたしません。 ・ 外国証券をお預かりする場合の口座管理料は頂戴いたしません。 ・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても料金を頂戴いたしません。 この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. 新規公開株式の契約締結前交付書面 円貨建て債券の契約締結前交付書面外貨建て債券の契約締結前交付書面個人向け国債の契約締結前交付書面 ················ ················ 1 3 4 6 ················ 10 ················ 14 上場有価証券等書面(国内上場新株予約権証券取引) 16
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. ■ 上場有価証券等書面 ■ 円貨建て債券の契約締結前交付書面 ■ 外貨建て債券の契約締結前交付書面 ■ 新規公開株式の契約締結前交付書面 ■ 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 ■ 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 重要なお知らせ ■ 金融ADR制度に関するご案内 ■ 無登録格付に関する説明書 「契約締結前交付書面」は金融商品取引法の規定に基づき作成されたもので、同法第37条の3の規定により有価証券の売買その他の取引等をいただく際のリスクや留意点について、ご説明をさせていただくものです。 必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。 この書面の記載事項等についてご不明な点は、お取引開始前にお取引のある本支店等にお問合わせください。 金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを、裁判手続き以外✰方法で、簡易・迅速に解決するため✰制度です。 弊社では、以下✰とおり社内態勢を整備するほか、外部機関と連携して、お客様から✰苦情等に対応する態勢を整備しております。なお、外部機関✰問合せ先電話番号等は、弊社ホームページ上でも詳しくご案内しております。 ※ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等✰当事者✰合意に基づく紛争✰解決方法をいいます。 ○社内態勢について 弊社においては、苦情・紛争等へ✰対応方法を定めた社内規程を整備し、以下✰とおり、お客様から✰苦情等に対応いたします。 弊社は、苦情等について、可能な限りお客様✰ご理解とご納得を得て解決することを目指します。弊社は、社内で✰対応により苦情等✰解決を図ることができない場合等には、お客様に外部機関をご紹介し、そ✰解決を図ります。 お客様から苦情等✰申出をお受けした場合、弊社職員は、直ちにそ✰概要を所属長に報告します。所属長は、苦情等✰報告を受けたときは、速やかにそ✰概要を苦情等対応部署に報告し、苦情等対応部署が適切に対応いたします。 ○苦情又は紛争の受付窓口一覧
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. 上場有価証券等書面
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. 外国証券のうち「外国債券累積投資サービス」により買付けた債券をお預かりする場合、年間3,3 0円(税込)の口座管理料をお支払いいただくことがあります。 (※詳しくは「4.外貨建て債券の契約締結前交付書面」をご確認ください。) やむを得ない事情により当社が解約すべきと判断したとき 出庫手数料 ・ 国内投信の出庫(保管振替)1銘柄あたり 1, 100円(税込) ※ 当社取扱いの公募非上場株式投資信託 顧客勘定元帳・残高証明書発行手数料 ・ 残高証明書 1通につき 1,100円(税込) ” ・ 顧客勘定元帳の写し 1通につき 2, 200円(税込)“ 1年分 ※ 期間が1年間を超える場合は1年あたり2, 200円(税込) (全て上限手数料とする) 外貨送金手数料 ・ お客様が当社宛に外貨送金をする際、外貨送金手数料はお客様負担とさせていただきます。当社が着金確認時に手数料が当社負担となっていた場合は当社が負担した実費を請求させていただきます。 ・ 当社からお客様へ外貨送金をする際、 (1) 当社からの送金手数料 (2023年12月現在 3,500円) (2) 外貨受取先の金融機関で発生する「被仕向手数料」 (3) 外貨取扱手数料(リフティングチャージ)」等 の手数料は、お客様のご負担となります。(2)、(3)の手数料詳細はお客様のお取引金融機関にご確認ください。 銀行振込組戻し手数料 ・ お客様の銀行振込口座へ出金手続き後、組戻しが発生した場合には組戻し手数料(実費)を徴収します。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. ■上場有価証券等書面 ■個人向け国債の契約締結前交付書面 ■円貨建て債券の契約締結前交付書面 ■外貨建て債券の契約締結前交付書面 ■円決済型外貨建て債券の契約締結前交付書面 ■新規公開株式の契約締結前交付書面
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明. この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にお問い合わせください。 証券保管振替機構を通じて他の金融商品取引業者へ投資信託の受益証券(公募非上場株式投資信託に限る)を移管する場合には、1銘柄あたり5,500円(税込)の移管手数料をいただきます。 上記以外の、金銭・有価証券を当社口座でお預かりする場合の、記帳及び振替にかかる手数料・口座管理料はいただきません。 この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりません。

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。