関心の表明の性質 のサンプル条項

関心の表明の性質. この関心の表明は、拘束力のない関心の表明であり、拘束力のある購入の契約又は誓約ではありません。した がって、本投資家は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいてより多くの株式を購入するか、より少ない株式を購入するか、又は株式を購入しないことを決定する可能性があります。 引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下、 「配分規則」といいます。)第2条第1項に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定 の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家に対してより多くの株式を販売するか、より少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。 引受人は、本投資家が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて 販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差分は引受人の手取金となります。 1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 729,929千円(見込額)の募集及び株式1,750,074千円(見込額)の売出し(引受人の買取引受による売出し)並びに株式391,298千円(見込額)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を2023年 2月28日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等については今後訂正が行われます。 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 2 この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内容のうち「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものであります。 頁 【表紙】 1

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  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。