電子マネー取引精算金 のサンプル条項

電子マネー取引精算金. 1. 当社は、加盟店が本規約にしたがって会員に nanaco 電子マネーを利用させることにより取得する、ブランド管理者に対する売上金相当額の精算金請求債権に係る支払を、本条に定める方法により、ブランド管理者に代わって立替払いするものとします。 2. 当社の加盟店に対する立替払い金の支払いは、当月 1 日より 15 日取引分を当月 15 日締切日、当月 16 日より末日取引分を当月末日を締切日として当社に到着した当該 nanaco電子マネーの利用による売上金額の総額から、第 18 条に定める所定の立替払い手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、15 日が締め切り日の場合、当月末日に、末日が締め切り日の場合には翌月 15 日に加盟店が指定する金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、振込日である 15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。 3. 当社の加盟店に対する電子マネー取引精算金は、当社が直接支払うか、又は当社が指定し、事前に加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いをするものとします。 4. 加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。 5. 当社が加盟店に対し、立替払い手数料支払請求権以外の債権を有している場合には、当 社は、第 2 項に定める電子マネー取引精算金の支払いの際に、当該債権に係る代金の差 し引き計算をすることができるものとします。他方、加盟店が当社に対し、電子マネー取 引精算金の支払請求権以外の債権を保有している場合には、当社は、電子マネー取引精算 金の支払いと合わせて当該別個の債権についての支払を行うことができるものとします。 6. 電子マネー取引による売上金は、当該電子マネー取引に係る販売代金等に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額を電子マネー取引による売上金として記載することはできないものとします。また、電子マネー取引による売上金額、売上日、電子マネー取引の種類等につき不実の情報の移転及び送信をしてはならないものとします。なお、売上金額に誤りがある場合には、改めて正確な情報を送信及び移転するものとします。また、通常 1 回の情報の送信又は移転で処理すべき売上金額を分割して複数回に分けて処理することはできません。 7. 加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、加盟店端末に受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであった場合には、加盟店に故意又は過失がない限り、当社は、加盟店が受け取った電子的情報に係る金額に相当する額から所定の立替払い手数料を控除した額を加盟店に補償するものとします。 8. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
電子マネー取引精算金. 1. 当社は、JMS電子マネー加盟店が、本契約に従って利用者に電子マネー等を利用させることにより取得する売上債権を対象カード会社規約に従いJMS電子マネー加盟店に対して支払う(以下この支払の対象となる金員を「電子マネー取引精算金」という)ものとします。 2. 当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までにJMS電子マネー加盟店が取得した売上債権について、前項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 3. 当社のJMS電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払に関する、当社、対象カード会社およびJMS電子マネー加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、JMS電子マネー加盟店は、対象カード会社規約記載の電子マネー取引精算金の支払手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、JMS電子マネー加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって、電子マネー取引精算金を立替払いします。

Related to 電子マネー取引精算金

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。