偽造および変造された電子的情報の取扱い等 のサンプル条項

偽造および変造された電子的情報の取扱い等. 1. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー端末に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造または変造されたと判断できるIC カード等その他IC カード等の有効性が明らかに疑わしいIC カード等を提示された場合には、当社またはJCB の指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。 2. 万が一、交通系電子マネー加盟店が前項に違反して取引を行った場合、交通系電子マネー加盟店は当社に対し当該取引にかかわる売上金額に対応する電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。 3. 交通系電子マネー加盟店が本条第1 項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守し、かつ交通系電子マネー加盟店が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれにも当たらない旨証明した場合には、当社は交通系電子マネー加盟店に対し、両社が確認することができる額を 限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。 ( ア) 交通系電子マネー加盟店または、交通系電子マネー加盟店の従業員その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合 ( イ) 交通系電子マネー加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、または交通系電子マネー加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合 4. 紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社またはJCBが交通系電子マネー加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、交通系電子マネー加盟店は誠実に協力するものとします。また交通系電子マネー加盟店は、当社もしくはJCBから指示があった場合または交通系電子マネー加盟店が必要と判断した場合には、交通系電子マネー加盟店または交通系電子マネー加盟店の店舗等が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
偽造および変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店はチャージ端末機に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。 2. 加盟店が前項に違反してチャージを行った場合においても、当社は加盟店に対し当該チャージ金額の支払いを請求することができるものとします。 3. 加盟店が本条第1 項に規定する連絡を含む本特約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社、JCB、ブランドホルダーおよび発行者が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。 (1) 加盟店または加盟店の従業員その他チャージ店舗等の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をしたこと (2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らずに受け取ったこと 4. 紛失・盗難された電子マネーカードが使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社、 JCB、ブランドホルダーまたは発行者が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また加盟店は、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、チャージ店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該取扱いに対する被害届を提出させるものとします。
偽造および変造された電子的情報の取扱い等. 1. JMS電子マネー加盟店は、電子マネー端末機に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造または変造されたと判断できるICカード等その他ICカード等の有効性が明らかに疑わしいICカード等を提示された場合には、当社または対象カード会社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。 2. JMS電子マネー加盟店が前項に違反して取引を行った場合、JMS電子マネー加盟店は当社に対し当該取引にかかわる売上債権金額に対応する電子マネー取引精算金の支払を請求することができないものとします。 3. JMS電子マネー加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守し、かつJMS電子マネー加盟店が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれにも当たらない旨証明した場合には、当社はJMS電子マネー加盟店に対し、当社または対象カード会社が確認することができる金額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。 (1) JMS電子マネー加盟店または、JMS電子マネー加盟店の従業員その他JMS電子マネー加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合 (2) JMS電子マネー加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、またはJMS電子マネー加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
偽造および変造された電子的情報の取扱い等. 1. 加盟店は、非接触決済機器等に受取った電子的情報が、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる電子マネーカードその他有効性が明らかに疑わしい電子マネーカードを提示された場合には、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。 2. 万が一、加盟店が前項に違反して電子マネー取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。