電気の使用期間 のサンプル条項
電気の使用期間. 当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日( 一般送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で 、検 針日以前の日をいいます 。)か ら当月の電気の計量日の前日までの期間とし、 この期間の使用電力量( 以下「 当月の使用電力量」といいます 。) をもとに、 電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の 計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
電気の使用期間. 当月の電気の使用期間は、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日までの期間(ただし、電気の使用期間の始期以降当該電気の使用期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気の使用期間の翌月の電気の使用期間は、当月の電気の検針日から翌月の電気の計量日の前日までの期間とし、当該電気の使用期間の翌々月以降の電気の使用期間は、本則によるものとし、以下「検針期間等」といいます)とします。ただし、当社が電気の需給を開始し、または電気小売契約を解約した場合の電気の使用期間は、その需給開始日から直後の電気の検針日までの期間または直前の電気の検針日の翌日から解約日までの期間とします。
電気の使用期間. (1) 当月の電気の使用期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下、下線部を「当月の使用電力量」といいま す。)をもとに、電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日から解約日までの期間を電気の使用期間とします。
(2) お客さまが電気料金メニューの変更を申し込まれ、または契約電力の変更を申し込まれ、当社がこれを承諾した場合には、変更後の電気料金メニューに基づく基本料金、電力量料金を、変更を承諾した後に到来する最初の計量日よりはじまる使用期間の電気料金に適用いたします。
電気の使用期間. 当月の電気の使用期間は、 付則 2 ( 記録型計量器以外での計量器で計量 する場合の特別措置)の規定により記録型計量器以外の計量器で計量する 場合を除き、前月の電気の計量日( 一般送配電事業者があらかじめ当社に 通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます 。) から当月の電気の計量日の前日までの期間とし、 この期間の使用電力量( 以下「 当月の使用電力量」 といいます 。)をもとに、電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計 量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
電気の使用期間. (1) 当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます)から当月の電気の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下「当月の使用電力量」といいます)をもとに、電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気小売契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
(2) 当社は、前月の電気の計量日の翌日から当月の電気の計量日(ただし、電気の需給を開始した場合 は、需給開始日から直後の電気の計量日までの期間を、小売契約を解約した場合は、直前の電気の計量日の翌日から解約日までの期間)までの期間をお客さまにお送りする一部の帳票やインターネット上において表示する場合がありますが、電気料金の計算には用いません。
電気の使用期間. 当月✰電気✰使用期間は、前月✰電気✰検針日から当月✰電気✰ 検針日✰前日まで✰期間(ただし、電気✰使用期間✰始期以降当該電気 ✰使用期間✰終期まで✰間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気✰ 使用期間✰翌月✰電気✰ 使用期間は、当月✰ 電気 ✰検針日から翌月✰ 電気✰計量日✰前日まで✰期間とし、当該電気✰使用期間✰翌々月以降✰電気✰使用期間は、本則によるも✰とし、以下「検針期間等」といいます。) とします。ただし、当社が電気✰ 需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合✰電気✰使用期間 は、そ✰需給開始日から直後✰電気✰検針日✰前日まで✰期間または直前✰電気✰検針日から解約日✰前日まで✰ 期間とします。
電気の使用期間. (1) 当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます)から当月の電気の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下「当月の使用電力量」といいます)をもとに、電気料金を計算します。 ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気小売契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
(2) 当社は、前月の電気の計量日の翌日から当月の電気の計量日(ただし、電気の需給を開始した場合 は、需給開始日から直後の電気の計量日までの期間を、小売契約を解約した場合は、直前の電気の計量日の翌日から解約日までの期間)までの期間をお客さまにお送りする一部の帳票やインターネット上において表示する場合がありますが、電気料金の計算には用いません。