電気の供給 のサンプル条項

電気の供給. 出展者の展示装飾品又は展示装飾装置の電気配線は、電気事業法、経済産業省令で定めた電気設備技術基準、消防法及び各官庁が定める関係法令を遵守しなければなりません。出展者は、照明器具又は照明電源動力用電源を、主催者が別に定める基準及び主催者が定める規則内において「出展者マニュアル」の中の価格で利用することができます。また、出展者はこの基準内において、自社の電気用品を使用することができます。
電気の供給. オプションお申込により、パソコン使用・個別照明・実演用等のための電気を供給をいたします。 電気の供給は、出展社の申請に基づき、当社が一括して施工業者に申し込み、出展社と施工業者との間で契約が成立いたします。施工業者については、出展マニュアルの該当箇所にてご確認ください。電気の供給にかかる工事費、消費税および振込手数料は出展社が負担することとし、施工業者から出展社に対して直接請求いたします。 電気の供給について、ブース内の電気供給時間は原則として、当日開場 1 時間 30 分前から 閉場後 15 分までといたします。 当日、電源スイッチの操作は当社スタッフが行います。 出展社は持込の電気用品、電気を使用する製品において、設置・施工の際は、特に火災事故の防止、人体および財物の損傷やその他の電気事故防止に、万全の注意をお払いください。持込の電気製品や出展社で設置した電源の異常・事故による停電・電圧降下等のため、実演が停止、または製品の誤動作や損傷等をきたした場合、当社はその責任を負いかねますので、出展社は予め十分な保護策を施していただきますようお願いいたします。 通信のために出展社が持ち込んだ機器(PC・モデム等)やアダプターも、異常・事故により実演の停止または回線の誤動作や損傷等をきたした場合、当社はその責任を負いかねます。特に会場内での通信による情報の流出等に関しましては細心の注意を払って、ご準備いただくようお願いいたします。
電気の供給. 未実施 理由なし
電気の供給. 設備を停止した場合には、当社は料金の減額等は行いません。 ■ 支払期日までに電気料金の支払いが無い場合、ご契約を解約させていただく場合があります。解約に伴い無契約状態になると、関西電力送配電により 電気の供給が停止される場合があります。 ■ お客さまと関西電力とのご契約(既に消滅しているものを含みます。)において、関西電力の定める期日を経過してなお支払われていない料金がある場 合は、auでんきの契約が解約される場合があります。 ■ 当社またはKDDIサービス(au携帯電話等)のご利用料金が支払期日を過ぎてなお支払われていないことが判明した場合には、その理由によりauでん きの契約が解約される場合があります。 ■ お客さまの当社またはKDDIが別途指定するサービスおよびauでんきアプリ/Webサービスの契約が終了した場合、このauでんきの契約を解約させていただきます。 ■ お客さまが電気の廃止期日の通知をせず電気のご契約場所から引越し、電気を使用していないことが明らかな場合には、関西電力および関西電力送配 電が需給を終了させるための処置を行った日に、auでんき契約は消滅するものといたします。 ■ auでんきの契約期間中に発生した料金その他の債権債務は、契約を解約した場合でも消滅しません。 ■ お客さまのお引越し等に伴いauでんきの契約を解約される場合、事前に電気の使用停止日を定めて、末尾に記載のKDDIお客さまセンター(auでんき)に解約のご連絡をいただくことで、auで んきの契約を解約することができます。他の小売電気事業者への切替に伴うauでんきの解約の場合には、当社にご連絡いただく必要はありません。切替先の小売電気事業者にご連絡ください。
電気の供給. > ・ 現電力事業者等から切り替える場合 原則として、所定の手続きが完了した後、次に到来する検針日から当社が電気の供給をいたします。 ・ 引越し(転入)等の理由で新たに電気の供給に関する契約を締結される場合原則として、お客さまの希望する日から電気の供給をいたします。

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  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 普通保険約款等との関係 この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 協定の変更 第49条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 火災保険等 第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。