電気通信サービスに関する事項の届出等 のサンプル条項

電気通信サービスに関する事項の届出等. 1 契約者は SwitchTalk に係る電気通信サービスについて、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。 (1) 電気通信サービスに係る契約の解除 (2) 電気通信サービスに係る権利の譲渡 (3) 電気通信サービスの利用停止 2 前項に規定するほか、契約者は、電気通信サービスを移転又は品目等を変更しようとするときは、予め当社に届け出るものとします。 3 前項の届出があった場合は、当社は、その届出の内容について契約者と協議するものとします。
電気通信サービスに関する事項の届出等. 1 契約者は、ConnecTalk に係る電気通信サービスについて、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。 (1) 電気通信サービスに係る契約の解除 (2) 電気通信サービスに係る権利の譲渡 (3) 電気通信サービスの利用停止 2 前項に規定するほか、契約者は、電気通信サービスを移転又は品目等を変更しようとするときは、予め当社に届け出るものとします。 3 前項の届出があった場合は、当社は、その届出の内容について契約者と協議するものとします。

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  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。