需給約款等の変更 のサンプル条項

需給約款等の変更. (1) 当社は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。 (2) 当該一般送配電事業者が定める託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、契約期間満了前であっても、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。 (3) 電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
需給約款等の変更. 1)および(2)は、2020 年 3 月 31 日までの間、次のとおりといたします。 (1) 当社は、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。 (2) 当該一般送配電事業者が定める託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]]を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。 19. 消費税法の改正にともなう経過措置
需給約款等の変更. (1) 当社は、36(需給契約の変更)に定めるほか、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給約款[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給約款[高圧]の内容を当社のホームページ等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[高圧]によります。 (2) お客さまは、当社がこの需給約款の変更または需給契約の変更に伴い、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明・書面交付および同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付を、(3)に定める場合を除き、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。

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  • 目的外利用・提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

  • 準拠法及び管轄 本規約は日本国法に準拠するものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。