⾮勧誘 のサンプル条項

⾮勧誘. 1. 本契約の期間中及び期間満了若しくは終了後の 12 ヵ⽉間、契約者⼜はその関連会社が当社の⼈員をフルタイム若しくはパートタイムの従業員⼜は独⽴請負⼈として勧誘した場合、契約者は、当社に対し、当該採⽤者の年間給与に、過去 12 ヵ⽉間に⽀払われ たボーナスを加えた⾦額に相当する、当該各採⽤に対する紹介料を⽀払うものとする。契約者は、次の各号に定める事項を認識するものとし、これらの⾦額は、合理的な紹介料及び当社の時間、費⽤、その他の財務上の考慮事項の合理的な価値を正確に反映したものであり、排他的な救済措置であり、また、違約⾦ではないことに合意する。 (1) 当社の⼈員を雇⽤することにより、当社は後任者を探し出し、雇⽤し、訓練するために相当な時間と費⽤を投資することになること、 (2) 当社の各⼈員は複数の当社の顧客に対して同時に契約を履⾏しているため、当社は他の顧客をカバーする必要があり、当社は 1 つ⼜は複数の他の顧客を失う可能性があること、 (3) 契約者が当社の⼈員を雇⽤した場合、当社のビジネスモデルの性質上、当社に追加のリスクと費⽤が発⽣すること 2. 本契約は、契約者が、次の各号に定める事項を妨げるものではありません。但し、契約者が⼈材派遣会社に 当社の⼈員の勧誘を促進するための⽒名やその他の情報を提供していないことが条件とする。 (1) 雇⽤契約が終了してから 6 か⽉以上の期間が経過した当社の従業員を勧誘⼜は雇 ⽤すること、 (2) 当社の⼈員に特に向けられていない⼀般流通を⽬的とした出版物⼜は Web サイトへの就職説明会や広告への参加等の⼀般的な採⽤活動を⾏うこと (3) ⼈材派遣会社を利⽤すること 第 20 条 遅延) 1. 当社は、第 6 条第 1 項に基づく本契約の履⾏の遅延に同意することができる。 2. 契約者が本契約に基づく義務を適時に履⾏しなかった結果、当社の本契約に基づく義 務が履⾏できない、⼜は遅延した場合、 次の各号に定める対応を⾏う。 (1) 当社は、当該不履⾏⼜は遅延の責任を負わず、また、当社の本契約の履⾏期間は、当社が契約者の遅延の結果として本契約を開始⼜は完了することができない⽇数分まで⾃動的に延⻑される。 (2) 契約者の違反が契約者のシステム、アカウント⼜はツールへのアクセスを提供する義務に関するものである場合、当社は契約者の義務を履⾏し、それによって⽣じた料⾦⼜は費⽤を契約者に請求することができる。 (3) 契約者の違反により当社が 3 営業⽇以上にわたって本契約を履⾏できない場合、当社は、遅延の影響を受ける⼀部若しくは全部の本契約若しくは成果物に関するタイムテーブル若しくはスケジュールの調整し⼜は作業を停⽌し、契約者の本契約からのリソースの再割当てを⾏うことができ、当社の本契約の履⾏期間は、当該違反及びリソースの再スケジュールに必要な期間だけ⾃動的に延⻑されるものとする。また、当社の選択により、本契約は契約者の都合により終了したものとみなされるこ とがあります(その場合、事前に⽀払われた料⾦の払戻しはないものとする。)。 3. 契約者は、契約者の遅延の理由を速やかに緩和及び解決することに同意します。当社は、契約者の遅延後の本契約再開時に、本契約の完了のための同⼀の当社リソース、タイムフレーム、⼜はマイルストーンを保証しません。契約者は、契約者の遅延の結果として当社が被ったあらゆる費⽤(確定した出張⼿配に関するキャンセル料⼜は再 ⼿配料、及び当社が被った外注費を含みます。)を負担する責任を負います。
⾮勧誘. 本特約の期間中及び期間満了若しくは終了後の 12 ヵ⽉間、お客様⼜はその関連会社がアイレットの⼈員をフルタイム若しくはパートタイムの従業員⼜は独⽴請負⼈として勧誘した場合、お客様は、アイレットに対し、当該採⽤者の年間給与に、過去 12 ヵ⽉間に⽀払われたボーナスを加えた⾦額に相当する、当該各採⽤に対する紹介料を⽀払うものとします。お客様は、 (i) アイレットの⼈員を雇⽤することにより、アイレットは後任者を探し出し、雇⽤し、訓練するために相当な時間と費⽤を投資することになること、 (ii) アイレットの各⼈員は複数のアイレットの顧客に対して同時にサービスを履⾏しているため、アイレットは他の顧客をカバーする必要があり、アイレットは 1 つ⼜は複数の他の顧客を失う可能性があること、 (iii) お客様がアイレットの⼈員を雇⽤した場合、アイレットのビジネスモデルの性質上、アイレットに追加のリスクと費⽤が発⽣することを認識するものとします。したがって、これらの⾦額は、合理的な紹介料及びアイレットの時間、費⽤、その他の財務上の考慮事項の合理的な価値を正確に反映したものであり、排他的な救済措置であり、また、違約⾦ではないことが、合意されます。本規定は、お客様が、 (i) 雇⽤契約が終了してから 6 か⽉以上の期間が経過したアイレットの従業員を勧誘⼜は雇⽤すること、 (ii) アイレットの⼈員に特に向けられていない⼀般流通を⽬的とした出版物⼜は Web サイトへの就職説明会や広告への参加等の⼀般的な採⽤活動を⾏うこと、⼜は (iii) ⼈材派遣会社を利⽤することを妨げるものではありません。ただし、お客様が⼈材派遣会社に アイレットの⼈員の勧誘を促進するための⽒名やその他の情報を提供していないことが条件となります。

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  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 応募期間 2022年3月12日(土)21時00分〜2022年3月18日(金)23時59分

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。