対価及び支払方法 のサンプル条項

対価及び支払方法. 1. 本業務の対価は、申込書等に定める⾦額とする。 2. 当社は、毎⽉⽉末締めで請求書を発⾏し、契約者は請求書を受領した⽇の翌⽉末⽇までに当社の指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⽀払う。なお、振込みに係る⼿数料は契約者の負担とする。
対価及び支払方法. 甲は乙に対し、本業務の対価として、甲乙間で別途協議の上書面により定める金額を、当該協議において定める方法により支払う。
対価及び支払方法. 職務発明の対価の取扱い
対価及び支払方法. 前条に定める譲渡特許権の譲渡及び実施許諾特許権についての独占的(仮)通常実施権許諾の対価は別紙明細書記載のとおりとし,当該対価は事業譲渡契約で定める譲渡財産の対価に含まれ,事業譲渡契約に従い支払われるものとする。 【解説】 実施許諾を受ける特許権については,譲渡会社も利用するということであれば専用実施権の設定はできず,通常実施権とせざるを得ないものの(出願中の特許を受ける権利については仮通常実施権となるが,解説では特に必要ない限り特許権を前提として記述する),事業譲渡の目的に鑑みれば可能な限り譲渡を受けたのに近い状態にすべく,譲受会社以外には実施許諾をしない独占的通常実施権とするのが望ましいし(7),再実施許諾の付与も可能とすべきである。以前は,通常実施権の設定登録をすべきではないかという問題があったが,特許法改正による当然対抗制度(特許法 34 条の 5,99 条)により,通常実施権の登録制度は廃止された。 第 1 項のなお書きであるが,多くの企業が共同開発の成果等による他社との共有特許権を保有していることに鑑み,本稿でも譲渡対象特許権に共有のものがあるという前提で記載した。当然ながら,共有特許権につき自己持分を譲渡又は他人に実施許諾するには共有者の同意を必要とするので(特許法 73 条 1 項,3 項),譲受会社としては,後述のとおり,譲渡会社がかかる同意を得ていることを表明・保証させるべきである。加えて,譲渡会社に対し,共有者の同意書の提出を求めて然るべきであろう。 なお,仮に譲受会社において A 事業に利用する特許権の全てを譲り受けることができれば,もとより譲渡会社から譲受会社への実施許諾に関する規定は不要 【解説】 既述のとおり,事業譲渡の目的に鑑みれば可能な限り譲渡を受けたのに近い状態にすべきであるから,ランニングロイヤルティ方式は望ましくなく,一時払いのペイドアップ方式を採用すべきである。やむを得ずランニングロイヤルティ方式を採る場合は,もとよりロイヤルティの計算・支払方法や監査についての規定が必要となるが,それらについては紙幅の都合上割愛する。 譲渡特許権の譲渡及び実施許諾特許権の実施許諾の具体的な対価は,譲渡資産毎の明細書を作成して明らかにすべきである。もとより,個別の特許権の譲渡価格や実施許諾の対価を適正に算定できるかという問題は常にあるが,通常の特許権譲渡契約やペイドアップ・ライセンス契約の場合にそれなりの根拠を持って当事者間で対価を定めることができている以上,事業譲渡においてもそのようにできるし,そうすべきである。
対価及び支払方法. A 実施権の許諾/技術情報の開示の対価及びその支払方法を定めます。実施料が実施金額に基づいて定められる場合、実施金額の算 定方法についても定めます。
対価及び支払方法. <規定例1> 乙が甲に支払う実施料は、売上金額に○%の料率を乗じた金額(消費税別)に○○%を乗じた金額とする。 <規定例2> 乙は、本契約に基づく本件特許の実施許諾の対価として、次のとおり甲に支払う。 (1) 一時金: ○○万円。 (2) 実施料: 本発明の実施許諾の対価として本発明に係る製品の売上金額に○%を乗じた額とする。ただし、売上金額とは、梱包費、運送費、商社手数料、保険料、消費税を控除したものをいう。 <規定例3> 1. 乙は、権利の許諾の対価として、甲に対して以下の各号の金額を支払うものとする。なお、以下の金額には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含まない。 (1) 契約時一時金として、本契約締結後2ヶ月以内に、金○万円也 (2) 本出願の特許登録時一時金として、本特許権の最初の登録から2ヶ月以内に、金 ○万円也 (3) 経常実施料として、乙が販売する許諾製品の売上額(消費税等を含まない)に○%を乗じた金額(1円未満切り捨て)。但し、当該売上額が金○円に満たない場合、最低経常実施料として金○円也。 2. 乙が前項に規定する対価をその支払期限内に支払わなかった場合には、甲は、その支払いがなされるまでの期間、乙に対して、年率〇%で計算した支払遅延利息を請求する。 [コメント] 対価の規定においては、一時金の有無、継続的実施料の算定根拠となる実施金額とその料率、最低実施料を定めるか否か、などの点につき留意して定めるべきです。「定義」の項でも述べたように、対価決定の根拠となる実施金額に関する定義を、本項において併せて規定する場合も多くみられます。「売上金額」「正味販売価格」など、ライセンサー/ライセンシーの両当事者において認識の相違がしばしば見られるところです。ロイヤリティ監査を経ることにより両者の認識擦りあわせがなされる場合もありますが、契約当初において曖昧になることを避ける規定を特に心掛けるべきところです。 対価決定の派生問題として、数値限定特許等でありがちなことですが、ライセンシーの実施態様が本件特許の実施品に該当するか否かで当事者間の紛争を惹起するケースがまま見られます。このような場合の紛争解決をどうするか、例えば財団法人日本知財仲裁センターの仲裁を利用する旨の合意を予め締結するという方策も考えられます。 また、支払い遅延が発生することが実務上少なくないことから、<規定例3>の第2項のように遅延金の支払について明示するケースもあります。また海外取引の場合には、基準とする為替レートの特定(例えば、「各計算期間末日に発刊される○○新聞朝刊に記載の為替レート(TTS)に基づき」のように)や免税措置の手続負担などについても規定することを検討する必要があります。<規定例3>のような規定は、独占的な実施を定めているような場合で、契約内容を比較的厳密に定める場合に用いられることがあります。 売上金額①を使用するメリット、デメリット: <規定例1>のように別途「売上金額」の定義規定がない場合、「売上金額」が各種費用項目を含めた上記図中の売上金額①を指すと当事者が認識していることも考えられます。特に費用項目が多い製品等を製造しているライセンシーにとっては、事業部門等の現場でも売上金額として把握が容易な定義であり、実施報告も事業部門等で比較的容易に作成することが可能であると考えられます。一方で、費用項目を少なく報告するなどの方法で売上金額を少なく見せるということが考えられる為、疑義があった場合には、費用項目の計上が適正に行われているかどうかを検証するために個別の費用項目毎に証跡や帳簿等を確認する必要が発生し、検証のハードルが上がるというデメリットが考えられます。 売上金額②を使用するメリット、デメリット: <規定例2>のように費用項目を列挙し、これを「売上金額」から控除している場合には、上記図中の売上金額②の意味となりますが、極力費用項目を減らし、正味販売価格ないし純販売価格とすることで、ライセンサーにとってもライセンシーにとってもロイヤルティ算定の根拠が明確となり、紛争の予防効果が期待されます。一方で、正味販売価格ないし純販売価格については経理部門等、管理部門でしか算出・把握していないケースも考えられ、その場合には実施報告書を事業部門で作成する際、個別に算出する か、管理部門等に問い合わせを行ない、必要な係数データを入手するというプロセスが生じる場合があります。
対価及び支払方法. 1. お客様が本システムを SBSC から直接購入した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、SBSC 所定の金額を、SBSC 所定の支払方法にて、SBSC に支払うものとします。 2. お客様が本システムを SBSC の販売店から購入した場合、お客様は、本サポートプログラムの対価として、当該販売店所定の金額を、当該販売店所定の支払方法にて、当該販売店に支払うものとします。
対価及び支払方法. 乙は、本権利の譲渡の対価として、本契約締結の日より○日以内に金_____を甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。
対価及び支払方法. 本業務の対価及び支払方法に係る方式は別途書面等にて特定するものとし、各方式は以下のとおりとします。 1. タイムチャージ方式の場合 (1) 本業務の 1 時間当たりの対価は別途書面等において定める金額とします。 (2) GAX は、毎月月末締めで当月の作業完了確認書及び請求書を翌月 10 日までにお客様に送付します。お客様は当該請求書に基づき、請求書を受領した日の月末日までに、本業務の対価を GAX の 指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込みに係る手数料はお客様の負担とします。 (3) 本業務は、原則としてお客様に対する助言であり、成果物の制作を含むものではありません。お客様が GAX に対して成果物の制作その他本契約に定めのない業務を依頼する場合には、第 1 号に定める対価のほか、お客様は、GAX に対し、別途お客様及び GAX 間の協議に基づく対価を支払うものとします。 2. 月額定額制の場合 (1) 本業務の対価(次号に規定するタイムチャージの単価を含む)は、別途書面等において定めるものとします。 (2) お客様は、第 18 条の契約期間相当分を各月ごと又は一括で前払いするものとし、当該金額は GAX の作業時間が各月当たり 10 時間を超過するまでは時間の多寡に関わらず定額とします。但し、 ①:当月の作業時間が 10 時間に満たない場合は、その翌月に限り、10 時間と当月の作業時間の差分を翌月に繰り越すことができるものとします。また、②:①の場合を除き、GAX の月間作業時間が合計 10 時間を超過した場合には、超過分につきタイムチャージ方式を適用し精算を行うものとします。 (3) GAX は、前項にもとづき請求書を発行し、お客様は請求書を受領した月の翌月末日までに GAX の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込みに係る手数料はお客様の負担とします。 (4) 本業務は、原則としてお客様に対する助言であり、成果物の制作を含むものではありません。お客様が GAX に対して成果物の制作その他本契約に定めのない業務を依頼する場合には、第 1 号に定める対価のほか、お客様は、GAX に対し、別途お客様及び GAX 間の協議に基づく対価を支払うものとします。 3. プロジェクト方式(GAX が要した時間や従事した期間に関わらず、案件単位で対価が発生する方式)の場合 (1) 本方式におけるプロジェクトの具体的内容、期間、成果物、本業務の対価等の詳細は、GAX とお客様との事前協議の上、別途書面等において定めるものとします。 (2) GAX は、作業開始前又は作業完了後、請求書(作業完了後の場合は作業完了確認書を含む)をお客様に送付します。お客様は当該請求書に基づき、請求書を受領した日の月末日までに、本業務の対価を GAX の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込みに係る手数料はお客様の負担とします。 4. 本業務における GAX への対価算定に際し、本業務に GAX が要した時間を特定する必要がある場合、当該時間の特定については、報酬算定方式の如何を問わず、GAX の申告を前提とします。但し、GAXは、お客様に対し、行った業務の概要及び要した時間について、適宜の方法で説明するものとします。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。