非課税扱い ついて のサンプル条項

非課税扱い ついて. 1. 遺族年金の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で遺族年金を受け取った場合、遺族年金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った遺族年金の合計額のうち、 「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。 2. 所得税の非課税扱いについて (相続税法第12条) 以下の年金および保険金について、傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21) ・高度障害年金 ・障害年金 ・介護年金 ・特定状態保険金 Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
非課税扱い ついて. 死亡給付金の相続税非課税限度額 「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や 相続権を失った人を除いた人をいいます。 (相続税法第1 2条) ご 契 約 後 の お 取 扱

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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。 お願いとお知らせ 特徴としくみ 主な保険用語の ご説明 お願いとお知らせ 特徴としくみ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ 保険金を 支払わない場合 保険金を 支払わない場 (xxxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。