預入れ、払戻し のサンプル条項

預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での預入れ、払戻しは出来ません。 (4) この預金の 1 取引あたりの預入額は当行所定の下限額(1000 通貨単位)以上および上限額(10万通貨単位)未満とします。 (5) この預金は原則として満期日前の解約には応じられません。 (6) 満期日の前営業日までにインターネットバンキングで解約予約をすることで、満期日に円貨口座又は外貨口座に払戻します。円貨口座を指定した場合には、元金および利息は代表口座へ入金します。また外貨普通預金口座を指定した場合には、元金および利息は同一通貨の外貨普通預金口座へ入金します。
預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での入出金は出来ません。
預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での入出金は出来ません。 (4) この預金の 1 取引あたりの入出金上限額は当行所定の金額(10 万通貨単位)未満とします。 (5) この預金を払戻すときは、インターネットバンキングにて事前にご登録された口座への振替により取扱います。 (6) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預入れ、払戻し. (1) 当行は、この預金の預入れ通貨の種類を指定できるものとします。 (2) この預金の預入れ、または払戻しを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算します。 (3) この預金から現金による払戻しの要請があった場合、当行は当行所定の換算相場により換算した円貨をもって支払います。 (4) 外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への預入れ、払戻し、解約または書替継続はできません。 (5) この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻するときは、当行所定の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通 貨が 1 通貨単位以上となるように払戻請求してください。 (6) この預金は、外貨現金による払戻しは取扱いません。

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  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

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  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。