預入資金の払い出し等 のサンプル条項

預入資金の払い出し等. 1 当金庫は、預金者から教育資金として預入資金を払い出す旨の申し出があった場合には、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書またはその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」といいます)の提出を受け、これを確認し、預金者より教育資金である旨の申告を得たうえで、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 2 項第 5 号に規定する教育資金支出額として記録し、預金者に交付するものとします。ただし、同条第 2 項第 1 号ロに掲げる教育資金の支払いについては、500 万円を限度とします。

Related to 預入資金の払い出し等

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。