預入資金の払い出し等 のサンプル条項

預入資金の払い出し等. 1 当金庫は、預金者から教育資金として預入資金を払い出す旨の申し出があった場合には、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書またはその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」といいます)の提出を受け、これを確認し、預金者より教育資金である旨の申告を得たうえで、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 2 項第 5 号に規定する教育資金支出額として記録し、預金者に交付するものとします。ただし、同条第 2 項第 1 号ロに掲げる教育資金の支払いについては、500 万円を限度とします。 2 当金庫に提出することができる領収書等は、領収書等に記載の支払い日から 1 年後の応答日までとなります。有効期限を過ぎた領収書等による、教育資金の払い出しはできません。

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円