預入期間 のサンプル条項

預入期間. 本定期預金の預入期間は3か月、6か月、1年の3種類です。預入期間は、当金庫の都合により変更することがあります。
預入期間. 預入期間は、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年その他通貨毎に当行が別途定める期間とします。
預入期間. 預入期間は、当行が別に定める期間とします。
預入期間. 預入期間は、2 年またはその他通貨毎に当行が別途定める期間とします。
預入期間. 預入期間は、当行が別途作成する「商品説明書兼契約締結前交付書面」に定められた期間とします。
預入期間. 本預金の預入期間は、拠出者が本預金に資金を預け入れる日(以下「預入日」といいます)から、2026年 3 月 31 日、または、本預金の口座名義人(以下「預金者」といいます)が 30 歳に達した日のいずれか先に到来した日とします。
預入期間. 本定期預金の預入期間は3か月、6か月、1年の3種類で B:6か月以上1年未満・・ 約定利率×50% 4. 本定期預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日数計算します。 5. 本定期預金の元金および利息は本サービスにより振替先口座として指定されたサービス利用口座へ入金します。 なお、振替先口座は、定期預金(通帳式)開設時に元金を出金したサービス利用口座とします。
預入期間. 預入期間は、当店が別途定める期間とします。
預入期間. この預金の預入期間は 3 年です。

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  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。