預託証拠金 のサンプル条項

預託証拠金. 1 お客様は、本取引を開始する前に本取引により生じるお客様の債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします。証拠金の預託は現金及び当社の定める代用有価証券により行うものとします。 2 お客様の預託証拠金のうち、現金の返還依頼は当社所定の方法で行うものとし、平日 15 時以降に受付けたご依頼については翌銀行営業日に返還請求を受けたものとして取り扱います。 3 お客様の預託証拠金のうち、代用有価証券の振替依頼(入出庫)は当社所定の方法で行うものとし、受付時間は国内株式営業日の 07 時 00 分~15 時 30 分とします。 4 当社は、お客様から出金可能額及び代用引出可能額の範囲内で、全部又は一部の返還請求を受けた場合、当該請求を受けた日から起算して、原則 3 営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものとします(代用有価証券の場合は、翌国内株式営業日)。ただし、代用有価証券の振替については、代用引出可能額以内の金額であったとしても、指示した金額が 1 単元の価格に満たない場合、若しくは 1 単元に満たない部分については、当該代用有価証券の振替はできません(DMM FX アカウントで代用有価証券として使用している期間に株式分割等により発生した単元未満の有価証券を除く)。 5 当社はお客様に事前に通知することなく、ポジション必要証拠金の料率を変更することができるものとします。 6 お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額がポジション必要証拠金額以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様が申し出た注文は無 効となります。 7 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金を担保として留保することができるものとします。 8 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、前項の規定により留保された金銭及び代用有価証券をもって当該債務の充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。 9 お客様からお預かりした預託証拠金、及び本取引により生じた売買差益金その他の本取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないことをあらかじめ承諾するものとします。 10 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては契約締結前書面、その他当社の定める基準等を遵守するものとします。
預託証拠金. お客様は本取引を行うにあたり、取引により生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社が別に定める預託証拠金を当社に預託するものとします。預託証拠金の預託は全額現金(円貨)により行うものとし、有価証券等による預託は受入れないものとします。
預託証拠金. (1) 預託証拠金(取引資金)の差入れ 現物取引を開始するためには、ウォレット口座から円貨又は暗号資産をトレード口座に振替する必要があります。振り替えられた円貨又は暗号資産は預託証拠金残高に表示されます。なお、暗号資産はリアルタイムの Bid 価格に所定の掛目を乗じた金額で円換算されて表示されます。 (2) 純資産額不足金額の取扱い ロスカットルールがあっても、預託証拠金の額を上回る損失が生じ、純資産額がマイナスとなることがあります。その場合、当該不足金額の発生した翌営業日の午後 3 時までに円貨でトレード口座に差し入れてください。期日までに不足金額の差入れがなされない場合には、不足金額につき年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。 純資産額がマイナスとなった場合は新規取引、及びウォレット口座からの出金及び出庫はできません。 (3) 預託証拠金(円貨)不足金額の取扱い 純資産額がプラスであっても、円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合、当該事象が発生した 7 営業日目の午前 7 時までに当該不足金額を円貨でトレード口座に差し入れてください。7 営業日目の午前 7 時までに不足金の充当が当社で確認できない場合は、保有するすべての暗号資産をお客様の計算において売却(不足金解消取引)します。また、不足金解消取引の執行前に、すべての現物取引の注文を取消します。 円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合はウォレット口座からの出金及び出庫はできません。
預託証拠金. お客様は、本取引を開始する前に本取引から生じる当社に対するお客様のすべての債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします。

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  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。