類似的商標出願の禁止. 丙は、本契約の有効期間中並びに本契約の有効期間が終了した場合においても、甲、乙及びそれらの代表者並びにその代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標と同一又は類似の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。
類似的商標出願の禁止. ファシリテーターは、当社、当社の代表者、当社の代表者が主宰する別法⼈(以下「当社等」という。)が登録、出願をしている商標について、当該商標の全部⼜は⼀部の⽂字列、図形及び記号を含む商標の登録出願をしてはならない。
類似的商標出願の禁止. 会員は、本サービスの利用契約中並びに本サービスの利用契約終了後5年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する別の法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形および記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはなりません。
類似的商標出願の禁止. ∙ 賛助会員は、当機構が設定の登録をした商標権にかかる商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとします。