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アプラスビジネスサポートカード会員規約
<一般条項>
第 1 条(概要)
アプラスビジネスサポートカード(以下「カード」といいます。)とは、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)が提携するカードを取扱う加盟店
(以下「加盟店」といいます。)において、第 2 条の会員が加盟店から商品もしくは権利の購入またはサービスの提供を受けるにあたり、当社が会員に代わって加盟店に立替払いを行うサービスに利用することができる、当社発行のクレジットカードをいいます。
第2条(会員)
会員とは、自己の営業のためにまたは営業として、加盟店から商品もしくは権利の購入またはサービスの提供を受けるために、本規約を承認のうえ、加盟店を通じて当社にカードの入会申込みをされ、当社が入会を認めた法人その他団体(以下「法人会員」といいます。)または個人事業主をいい ます。
第3条(契約の成立)
(1)第10条に定めるカードショッピングに係る基本契約は、第2条により当社が会員の入会を承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知するものとします。
(2)個別のカードショッピングの契約は、カードショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。第4条(連帯保証人)
(1) 連帯保証人は、本規約を承認のうえ、別途当社と合意した極度額を上限として法人会員と連帯して保証債務の履行責任を負うものとします。なお、当社が申込みを承諾後、カード契約の成立と同時に保証契約も成立するものとします。
(2) 申込時において法人を代表する権限を有する者(以下「代表者等」といいます。)が、連帯保証人となった場合において、代表者等が当該法人の代表権を失った場合、法人会員は速やかに当社に届出るとともにカードの脱会手続きおよびカードの返却を速やかに行うものとします。法人会員が引き続きカード利用を希望する場合は、新たな代表者等を連帯保証人として立てて新たに入会申込みを行うものとします。
(3) 当社が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、法人会員に対しても当該請求の効力が生じるものとします。第 5 条(情報提供)
(1)法人会員は、カードショッピングに係る基本契約の締結に先立って、連帯保証人(個人に限ります。)に対し、次の各号に定める情報を提供したことおよび当該情報がxx、正確であり、かつ不足が無いことを表明し、保証するものとします。また、連帯保証人(個人に限ります。)は、法人会員から当該情報の提供を受けたことを表明し、保証するものとします。
①法人会員の財産および収支の状況
②法人会員が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③法人会員が本契約に基づく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
(2)法人会員は、当社が連帯保証人(法人会員の委託を受けていない連帯保証人を含みます。)から法人会員の本契約に基づく債務の履行状況について請求を受けた場合には、当社が連帯保証人に対して、民法第458条の2所定の情報を提供することについて異議ありません。
(3)法人会員は、法人会員が第16条に基づき期限の利益を喪失した場合には、当社が連帯保証人に対して、民法第458条の3第1項に基づき、その旨を通知することについて異議ありません。
第6条(利用目的等)
会員は、事業費決済のためにのみ、カードを利用することができるものとし、事業費決済以外での個人としてのカードの利用はできないものとします。ただし、本規約に基づき、その利用が禁止または制限されている場合は、事業費決済のためであっても、カードを利用することはできないものとします。なお、会員がこれに反して利用した場合であっても、法人会員は当社に対する支払いの責を免れることはできないものとします。
第7条(カードの貸与、有効期限)
(1)当社は会員 1 法人あるいは1名につき1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用、保管するものとします。
(3)カードは、会員に限り利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。また、カード固有の番号・有効
期限等のカード情報についても同様に他人に情報提供・貸与することはできないものとします。
(4)カードの有効期限は、カードに表示し、有効期限満了後において当社が引き続き会員として適当と認めるときは、1 年毎に更新するものとします。
(5)会員が(2)または(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はそのカード利用代金について全ての責を負うものとします。
第8条(カードの利用可能枠)
(1) カードの利用可能枠は、当社が審査し決定した金額までとします。ただし当社が必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を変更できるものとします。
(2) (1)の利用可能枠は、当社が会員に対してカードを発送する際に同封する台紙等に表示する方法等により通知するものとします。また、当社は、(1)の利用可能枠を、当社所定の方法により加盟店に通知するものとします。
(3) 会員は、当社が認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認なく利用可能枠を超えてカードを利用した場合、利用可能枠を超えた金額を速やかに一括して支払うものとします。
(4) 当社は、次のいずれかに該当した場合は、カードの利用可能枠を減額することができるものとします。
① 会員が、当社が提出を求めた書類等を提出しなかった場合。
② その他、当社が必要と認めた場合。
(5) 当社が前項の措置を講ずる場合、関係諸法令等により通知が義務付けられている場合を除いて、会員に対して、特段の通知を要しないものとします。
(6) 当社は、当社が適当と認めた場合には、本条に定める利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、会員から増枠を希望しない旨の申出があった場合はこの限りではないものとします。
第9条(利用可能枠設定費用)
会員は前条に定める利用可能枠に応じて当社所定の方法で算出される利用可能枠設定費用を、年1回、当社所定の時期に当社に支払うものとします。なお、支払済の当該費用は、脱会等の理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第10条(カードの機能)
会員は第8条に定める利用可能枠の範囲内でカードを利用して、加盟店から商品もしくは権利を購入しまたはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができるものとします。
第11条(支払い)
(1) 会員は、カードショッピングの利用代金および包括信用購入あっせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、包括信用購入あっせんの手数料のみをさす場合は、以下単に「手数料」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務
(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)について、原則として毎月5日を締切日として、当月27日に会員があらかじめ届出た当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払うものとします。
(2) 会員は、支払を遅滞した場合、あらかじめ当社が支払方法として求めた場合または口座振替の手続きが不備となった場合は、カード利用による支払金等を当社の指定する口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払い等、当社が指定した支払方法により支払ことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該カード利用による支払金等を受領した時点で、当社に対する支払いがなされたものとします。
第12条(カード利用による支払金等の充当順位)
会員は、会員が当社に返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。第13条(費用等の負担)
(1) 会員は口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を当社に支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
(2) 会員は、カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課を負担するものとします。
(3) 会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したことにより当社が支払いを請求したときは、当該請求に関わる費用を支払うものとします。ただし支払請求に関する費用の徴求を開始するときは、事前に当社から通知または公表いたします。
第14条(公租公課)
会員が第13条により消費税等の公租公課を負担する場合において、公租公課(消費税を含みます。)が変更されたとき(新たに追加されまたは廃止される場合を含みます。)は、会員は変更後の公租公課を負担するものとします。
第15条(カードの紛失・盗難・偽造)
(1) 会員がカードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故により他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
① 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
② 法人会員の取締役・従業員・パート社員等を含む従業者またはカード使用者の家族、同居人、留守人等、法人会員の関係者によってカードが利用された場合。
③ 会員の故意または過失により、登録された暗証番号が使用された場合。
④ 本規約に違反している場合。
⑤ 戦争、自然災害等の著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑥ (1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
⑦ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合等、会員が当社の指示に従わなかった場合。
(4) 偽造カード(第7条(1)に基づき当社が発行し会員に貸与するカード以外のカードその他これに類するものをいいます。)の利用に係るカードショッピングの利用代金については、偽造カードの作出または利用につき会員に故意または過失があるときを除いて会員の負担となりません。
第16条(カード再発行)
(1) 当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合は、審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、再発行手数料を支払うものとします。なお合理的な理由がある場合、当社はカードを再発行しない場合があります。
(2) 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合は、カード番号を変更することができるものとします。第17条(期限の利益喪失)
(1) 会員が、次のいずれかに該当したときは、本規約およびその他の当社との契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、これらの当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
① 会員がカードショッピングの支払金等の支払いを1回でも遅滞したとき。
② 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
③ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④ 破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはこれらに準ずる申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤ カードショッピングで購入した商品または権利の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。
⑥ 当社が第21条(4)の規定により、カード契約を解除したとき。
(2) 会員が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし
ます。
① 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
② その他、会員の信用状況が著しく悪化したとき。第18条(脱会ならびにカードの利用停止と返却)
(1) 会員は、当社に脱会の届出およびカードを返却または切断して破棄することにより、いつでも脱会することができるものとします。この場合、カード利用による支払金等の未払債務があるときは、当該未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2) 当社は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することなくカード利用を停止し、または会員資格を喪失させることができるものとします。
① 第17条(1)②~⑤のいずれかに該当したとき。
② カード利用による支払金等の支払い、その他の当社に対する債務の履行を怠ったとき。
③ 換金または金銭を受取ることもしくは資金を調達することを目的としてカードショッピングを行ったとき。
④ カードの利用可能枠を超えて利用するもしくは利用しようとする、利用可能枠内であっても短時間に連続して換金性の高い商品(貴金属、商品券類等を指すが、これらに限らない。)を購入する等、カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
⑤ 当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑥ 本規約に違反したとき。
⑦ 会員が行方不明または連絡不能となったことを当社が知ったとき。
⑧ 個人信用情報機関に登録された会員および連帯保証人の個人情報等により、会員の信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると当社が判断したとき。
⑨ その他、当社が会員として不適格と判断したとき。
(3) 当社は、会員が(1)、(2)または第21条(4)のいずれかに該当したときは、加盟店に対してカードの無効を通知することができるものとします。また、会員は、当社あるいは当社から委託を受けた者または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちにカードを返却するものとします。なお、会員が当社から他のカードの貸与を受けている場合であって、いずれかのカードが(2)に該当した場合は、いずれのカードについても本項が適用されるものとします。
(4) カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。第19条(カードの破棄等)
会員は、次のいずれかに該当するカードについて、カードを利用不能な状態に切断のうえ破棄し、あるいは当社の指示により当社へ返却するものとします。なお、会員が適切に破棄せず、あるいは当社の指示に従わなかったことにより、カード事故または不正使用が発生した場合は、その責任は会員が負うものとします。
①第7条(4)により更新カードが送達された場合の更新前のカード。
②脱会等により会員資格を終了または喪失した場合の当該カード。
③ 紛失したことによりカードの再発行を受けた後、発見した紛失カード。第20条(届出事項の変更等)
(1) 会員および連帯保証人は、当社へ届出た商号・所在地・代表者・住所・氏名・電話番号・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に届出するものとします。ただし当社が適当と認めた場合は、当社への電話での届出あるいは当社が適当と認めた書面をもって届出するものとします。
(2) 会員および連帯保証人は(1)の住所・氏名の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3) 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場
合は、その旨を当社に届け出るものとします。第21条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員および連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
⑨ その他前各号に準ずる者
(2) 会員および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、会員または連帯保証人が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードを利用することができないものとします。
(4) 会員または連帯保証人が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、または(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、直ちに会員とのカード契約を解除することができるものとします。
(5) (4)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員および連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により会員および連帯保証人に損害等が生じた場合であっても、会員および連帯保証人は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
(6) (4)の規定に基づきカード契約が解除された場合であっても、会員および連帯保証人が当社に対する未払債務を完済するまでは、本規約の関連条項が適用されるものとします。
第22条(諸法令の適用)
(1) 会員は、犯罪収益移転防止法に基づき、入会にあたり当社に対して、同法で定める本人確認書類(個人の場合は運転免許証・パスポート等、法人の場合は商業登記簿謄本等)および法人の事業内容の確認書類(登記事項証明書等)を提示、もしくは提出(写しの提出も含みます。)するものとします。また当社が本人確認(本契約締結後の住所確認のためも含みます。)のために住民票を取得することに同意するものとします。なお、会員は、本人確認書類とカード入会申込書記載の氏名、生年月日、住所等が相違した場合、当社の求めに応じて追加の書類を提出するものとします。
(2) 会員は、当社がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関係法令等の遵守のため、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や資料の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
(3) 会員は、(1)の定めに対応できなかった場合、(2)の各種確認や資料の提出の依頼に対する会員の対応、具体的な取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合、または会員が第20条(3)に記載の者もしくはその家族に該当すると当社が判断した場合には、当社が入会を拒絶しまたはカードの利用を制限しもしくは停止する等の措置をとることを承諾するものとします。
第23条(債権譲渡)
会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を第三者に担保提供し、または譲渡(信託を含む。)することおよび当社が譲渡した債権等を再び譲り受けることを承諾するものとします。
第24条(規約の変更)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社ホームページ等で公表するほか、必要があるときはその他の相当な方法により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る本サービスの利用の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき。
第25条(準拠法)
会員および連帯保証人と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本の法律が適用されるものとします。第26条(合意管轄裁判所)
会員および連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、会員および連帯保証人の住所地、購入地および当社の本社、各支店、各センター所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
<カードショッピング条項>
第27条(カードショッピングの方法)
(1)会員は、本規約を承認のうえ、加盟店においてカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことによりカードショッピングをするこ とができるものとします。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりカ ードショッピングをすることができる場合があります。また、通信販売・オンラインショッピング等当社が特に認めた場合(端末機の故障等を含む。)は、当社と加盟店が定めた手続きに従ってカードショッピングをすることができる場合があります。
(2)カードショッピングに際しては、カードの利用可能枠の範囲内であっても原則として当社の承認を必要とします。なお、この場合、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により当社が加盟店もしくは会員に対してカードの利用状況等に関し照会を行うことに会員はあらかじめ同意するものとします。
(3)会員は、当社がカードショッピングの利用代金を会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。なお、会員は、カード各々に付帯の国際カードブランドの加盟店でカードショッピングをした場合、当該加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を当該加盟店に係る加盟店契約会社に譲渡し、さらに当該加盟店契約会社が当該債権を直接または国際カードブランドを通じて当社に譲渡することをあらかじめ認めるものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。
(4)会員は、会員がカードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該商品に係るカードショッピングの支払金の支払いが完済となるまで当社に留保されることをあらかじめ認めるものとします。
(5)会員は、当社が認めた場合は、電話料金等の通信サービス料金やその他の継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができるものとします。この場合、会員は、カード番号・有効期限等の変更、もしくは会員資格の喪失等によりカードの利用ができなくなったときは、その旨を当該各種利用代金に係る加盟店に告知し、決済手段の変更を行うものとします。また、上記事由が生じた場合には、当社が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を当該加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
(6)会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入に、カードショッピングをしてはならないものとします。
第28条(カードショッピングの支払金の支払回数等)
(1) カードショッピングの支払金の支払回数は翌月1回払い(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。)のみとし、会員による手数料等の負担はないものとします。
(2) 会員は、(1)について金融情勢の変動等により、手数料を負担する場合があることに異議がないものとします。この場合、当社はあらかじめ会員に対して手数料(率)を通知するものとします。また第24条の規定により、当社が手数料率の変更を通知または公表した後は、その時点における累積利用代金残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに会員は異議ないものとします。
第29条(遅延損害金)
会員は、カードショッピングの支払金等の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
〔相談窓口〕
1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合わせ、ご相談は下記株式会社アプラスにご連絡ください。
株式会社アプラス
所在地/ 〒556-8535 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
電話番号/0570-008-789(有料)※国際電話、IP 電話をご利用の場合は、03-5819-5870または06-6368-7254におかけください。
〔BSC 規約 202004/同意 202006 版〕548-1993