カードの紛失・盗難・偽造 のサンプル条項

カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。 (3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
カードの紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. カードまたはカード情報あるいはチケットが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、会員は直ちにその旨を当行に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。また会員は、カードの盗難・紛失にあった場合には、当行に所定の書面により届出を行うものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は原則として支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. カードの偽造により生じた損害の処理については「、ふくぎんキャッシュカード規定第13条、第14条」「、デビットカード取引規定第5条」を各適用ないしは準用するものとします。 5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
カードの紛失・盗難・偽造. おまかせ会員がカード又はカード情報の紛失又は盗難に遭い又は会員番号又はカード情報及びその他の情報を取得されたこと等(以下併せて「紛失等」といいます。)によりおまかせ会員以外の第三者に本サービスを利用された(以下「不正利用」といいます。)場合、不正利用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全ておまかせ会員が責を負うものとします。ただし、発生した損害については、当社が認めた場合は、その支払の全部又は一部を免除することがあります。この場合、おまかせ会員は損害の補填を請求する際、損害を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。なお、おまかせ会員が紛失等の事実を直ちに当社又は SBPS に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届けるものとします。
カードの紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。 2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカードサービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払義務を負うものとします。 5. カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれぞれ適用することとします。
カードの紛失・盗難・偽造. 1)会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員がカードを紛失し、またはカードが盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、警察に被害届を提出し、当社宛に紛失届または盗難届を提出するものとします。 (2) カードの紛失・盗難およびこれに準じる事由により第三者がカードまたはカー (1) 会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、カード支払口座、e-メールアドレス等の事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の手続をもって当社に通知するものとします。(以下、「変更手続」といいます。) (2) 会員が前項に定める変更手続を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。但し、前項に定める変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。また、当社から会員があらかじめ届け出た住所宛に発送した通知または書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に会員に到達したものとみなします。但し、留置期間満了時まで、当該通知または書類を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
カードの紛失・盗難・偽造. 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
カードの紛失・盗難・偽造. 会員がカード紛失・盗難・その他不法な行為にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、警察または交番に届出し、当社に届出書を提出するものとします。

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  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。