e-Mobility Power 【2021 年4月1日実施】 e-Mobility Power 【2023 年 7 月 1 日実施】 備考 充電ネットワーク一般提携約款 充電ネットワーク一般提携約款 2021 年 3 月5日制定 2023 年7月 1 日改定 株式会社 e-Mobility Pow er(以下「当社」という。)は、電動車両(以下に定義する。)向けの充電器について利用権の設定権限を有する者が、当社との間で一般提携契約を締結し、当該充電器を当...
e-Mobility Power 【2021 年4月1日実施】 | e-Mobility Power 【2023 年 7 月 1 日実施】 | 備考 |
充電ネットワーク一般提携約款 | 充電ネットワーク一般提携約款 | |
2021 年 3 月5日制定 | 2023 年7月 1 日改定 | |
株式会社 e-Mobility Power(以下「当社」という。)は、電動車両(以下に定義する。)向けの充電器について利用権の設定権限を有する者が、当社との間で一般提携契約を締結し、当該充電器を当社に利用させること等に関して、次のとおり充電ネットワーク一般提携約款(以下「本約款」という。)を定める。 | 株式会社 e-Mobility Power(以下「当社」という。)は、電動車両(以下に定義する。)向けの充電器について利用権の設定権限を有する者が、当社との間で一般提携契約を締結し、当該充電器を当社に利用させること等に関して、次のとおり充電ネットワーク一般提携約款(以下「本約款」という。)を定める。 | |
第 1 条(目的) 本約款は、当社及び卸利用者(以下に定義する。)等が提供する充電サービス(以下に定義する。)について、一般提携契約者(以下に定義する。)及び当社の相互の役割、責任その他必要な事項について定めることを目的とする。 | 第 1 条(目的) 本約款は、当社及び卸利用者(以下に定義する。)等が提供する充電サービス(以下に定義する。)について、一般提携契約者(以下に定義する。)及び当社の相互の役割、責任その他必要な事項について定めることを目的とする。 | |
第 2 条(用語の定義) 本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「一般提携充電器」とは、当社及び卸利用者等が提供する充電サービスについて、本約款に基づき、当社に利用権を許諾することを目的として登録される充電器をいう。 (2) 「一般提携契約者」とは、当社及び卸利用者等が提供する充電サービスについて、本約款に基づき、利用権の設定権限を有する充電器を当社に利用権を許諾することに同意し申請を行い、当社が当該申請を承認した者をいう。 | 第 2 条(用語の定義) 本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「一般提携充電器」とは、当社及び卸利用者等が提供する充電サービスに対し、本約款に基づき、当社に利用権を許諾することを目的として登録される充電器をいう。 (2) 「一般提携契約者」とは、当社及び卸利用者等が提供する充電サービスに対し、本約款に基づき、利用権の設定権限を有する充電器を当社に利用権を許諾することに同意し申請を行い、当社が当該申請を承認した者をいう。 | 文言の明確化 文言の明確化 |
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(3) 「運用開始日」とは、第 3 条第 3 項に基づき当社が指定する方法により一般提携充電器として登録された電動車両向けの普通充電器及び/又は急速充電器について、別途当社が指定した充電サービスの開始日をいう。 (4) 「卸利用者」とは、当社が構築し運用する充電サービスの提供に用いられるインフラを利用して、自らの名義及び計算により充電サービスを提供する、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、三菱自動車工業株 式会社、xx技研工業株式会社、その他当社が承認した者をいう。 (5) 「会員」とは、当社又は卸利用者が定める会員制の充電サービスにかかる会員規約に同意のうえ、当社又は卸利用者に入会を申し込み、当該入会を承諾された者その他当該会員規約に定める者、及び別途当社が承認した者をいう。但し、これらの者が会員としての資格によらず充電サービスを利用する場合を除く。 (6) 「会員管理システム」とは、当社又は当社の委託を受けた第三者が運用する、会員の登録、管理、認証等に関するシステムをいう。 (7) 「会員用認証カード」とは、当社又は卸利用者が会員に対して発行する、当社が定める共通マークを表示したフェリカ方式の非接触ICカード又は当該カードと同等の機能を実現する携帯電話その他携帯情報端末をいう。 (8) 「コールセンターサービス」とは、本充電器や認証用機器の利用方法、利用時のトラブル、故障連絡等に関する照会を電話により受け付けるサービスをいう。なお、会員の入退会や利用料金の問い合わせ等を受け付けるサービスは含まない。 (9) 「充電器メーカー等」とは、本充電器を製造若しくは輸入した事業者又はこれらの事業者から本充電器の利用方法や故障時の対応等に関する照会対応を受託した、本充電器の各メーカーをいう。 | (3) 「運用開始日」とは、第 3 条第 3 項に基づき当社が指定する方法により一般提携充電器として登録された電動車両向けの普通充電器及び/又は急速充電器について、別途当社が指定した充電サービスの開始日をいう。 (4)「卸利用者」とは、当社が構築し運用する充電サービスの提供に用いられるインフラを利用して、自らの名義により充電サービスを提供する者をいう。 (5) 「会員」とは、当社又は卸利用者が定める会員制の充電サービスにかかる会員規約に同意のうえ、当社又は卸利用者に入会を申し込み、当該入会を承諾された者その他当該会員規約に定める者、及び別途当社が承認した者をいう。但し、これらの者が会員としての資格によらず充電サービスを利用する場合を除く。 (6) 「会員管理システム」とは、当社又は当社の委託を受けた第三者が運用する、会員の登録、管理、認証等に関するシステムをいう。 (7) 「会員用認証カード」とは、当社又は卸利用者が会員に対して発行する、当社が定める共通マークを表示したフェリカ方式の非接触ICカード又は当該カードと同等の機能を実現する携帯電話その他携帯情報端末をいう。 (8) 「コールセンターサービス」とは、本充電器や認証用機器の利用方法、利用時のトラブル、故障連絡等に関する照会を電話により受け付けるサービスをいう。なお、会員の入退会や利用料金の問い合わせ等を受け付けるサービスは含まない。 (9) 「充電器メーカー等」とは、本充電器を製造若しくは輸入した事業者又はこれらの事業者から本充電器の利用方法や故障時の対応等に関する照会対応を受託した事業者をいう。 (10) 「電動車両」とは、「PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle の略 | 文言の明確化 文言の明確化 |
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(10) 「充電サービス」とは、プラグインハイブリッド車及び電気自動車等(以下 「電動車両」という。)に対して充電を行うサービスをいう。 (11) 「充電サービス提供対価」とは、会員に対する会員用認証カードを利用した充電サービスの提供にかかる対価をいう。 (12) 「提携店シール」とは、本充電器に貼付すべきものとして当社が一般提携契約者に提供するシールであって、当社又は卸利用者等が提供する充電サービスに供される充電器であることを示すほか、充電器を使用する際の注意事項等が記載されたシールをいう。 (13) 「電動車両ユーザー」とは、電動車両の利用者をいう。 (14) 「認証ネットワークサービス」とは、会員が本充電器による充電サービスの 利用を希望する場合に、機械的装置で当該会員の会員用認証カードを読み込み、本充電器を管理するシステムを介して会員管理システムに接続し、会員管理システム上で登録されている会員情報と当該会員用認証カードの情報を照合することにより、当該充電サービスの利用希望者が会員であることを確認し、その確認ができた場合、当該会員による本充電器の利用を可能にするサービスをいう。 (15) 「認証用機器」とは、本充電器による充電サービスの利用を希望する会員用認証カードの保有者の会員用認証カードを読み込むために、本充電器に設置される機器をいう。 (16) 「非会員」とは、会員以外の者をいう。 (17) 「本充電器」とは、第 3 条第 3 項に基づきに当社が指定する方法により一般提携充電器として登録された電動車両向けの普通充電器及び/又は急速充電器を個別に又は併せていう。 | で外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車(トラック、バス、 二輪車を含む))及び「EV」(Electric Vehicle の略で、外部電源からバッテリーに充電し、そのバッテリーに充電した電気を駆動力とする自動車(トラック、バス、二輪車を含む))をさします。 (11) 「充電サービス」とは、電動車両に対して充電を行うサービスをいう。 (12) 「充電サービス提供対価」とは、会員に対する会員用認証カードを利用した充電サービスの提供にかかる対価をいう。 (13) 「提携店シール」とは、本充電器に貼付すべきものとして当社が一般提携契約者に提供するシールであって、当社又は卸利用者等が提供する充電サービスに供される充電器であることを示すほか、充電器を使用する際の注意事項等が記載されたシールをいう。 (14) 「電動車両ユーザー」とは、電動車両の利用者をいう。 (15) 「認証ネットワーク」とは、会員が本充電器による充電サービスを利用す る場合に、機械的装置で当該会員の会員用認証カードを読み込み、本充電器を管理するシステムを介して会員管理システムに接続し、会員管理システム上で登録されている会員情報と当該会員用認証カードの情報を照合することにより、当該充電サービスを利用しようとしている者が会員であることを確認し、その確認ができた場合、当該会員による本充電器の利用を可能にするサービスをいう。 (16) 「認証用機器」とは、本充電器による充電サービスの利用を希望する会員用認証カードの保有者の会員用認証カードを読み込むために、本充電器に設置される機器をいう。 (17) 「非会員」とは、会員以外の者をいう。 (18) 「本充電器」とは、第 3 条第 3 項に基づきに当社が指定する方法により一般提携充電器として登録された電動車両向けの普通充電器及び/又は急速充電器を個別に又は併せていう。 (19) 「本充電器関連者」とは、本充電器につき所有権、賃借権、利用権そ | 一般的な定義へ変更 文言の明確化 文言の明確化 |
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(18) 「本充電器関連者」とは、本充電器につき所有権、賃借権、利用権その他の権利又は利益を有する者のうち、一般提携契約者以外の者をいう。 (19) 「本利用権」とは、当社又は卸利用者その他当社の指定する第三者が充電サービスを提供するため、本充電器を利用する非独占的権利をいう。 第 3 条(一般提携の申請・審査・登録) 1. 当社との間で一般提携契約を締結することを希望する者は、対象となる充電器に関し、電動車両と接続できる充電器であることを別途当社が指定する方法により確認したうえで、本約款に基づき当社に対し本利用権を許諾するために必要な行為(本充電器関連者から本充電器の利用権の許諾を受けること、認証用機器を設置すること、会員管理システムとの接続を行うことを含む。)を行う。 2. 当社との間で一般提携契約を締結することを希望する者は、対象となる充電器を特定した上で、当社が指定する方法に従い、当社に対して一般提携の申請を行う。 3. 前項に定める申請があった場合、当社は、当該申し込みの記載内容に不備がないことを確認できた場合、一般提携充電器として登録するものとする。 4. 一般提携契約者は、本約款の有効期間内に新たに充電器の設置等を行い、一般提携充電器としての追加登録を希望する場合や、本充電器の撤去、第三者への譲渡その他の処分等により登録内容に変更が生じる場合には、当社が指定する方法により、これを報告する。当社が本充電器の変更申し込み内容に不備がないことを確認できた場合には登録内容を変更する。 5. 本充電器の調達・設置又は管理・維持に関連して当社と第三者との間で紛争が生じた場合(本充電器の瑕疵に起因又は関連して本充電器の 利用者に損害が生じた場合を含むが、これに限られない。)は、当該紛争 | の他の権利又は利益を有する者のうち、一般提携契約者以外の者をいう。 (20) 「本利用権」とは、当社又は卸利用者その他当社の指定する第三者が充電サービスを提供するため、本充電器を利用する非独占的権利をいう。 第 3 条(一般提携の申請・審査・登録) 1. 当社との間で一般提携契約を締結することを希望する者は、対象となる充電器に関し、電動車両と接続できる充電器であることを別途当社が指定する方法により確認したうえで、本約款に基づき当社に対し本利用権を許諾するために必要な行為(本充電器関連者から本充電器の利用権の許諾を受けること、認証用機器を設置すること、会員管理システムとの接続を行うことを含む。)を行う。 2. 当社との間で一般提携契約を締結することを希望する者は、対象となる充電器を特定した上で、当社が指定する方法に従い、当社に対して一般提携の申請を行う。 3. 前項に定める申請があった場合、当社は、当該申し込みの記載内容に不備がないことを確認できた場合、一般提携充電器として登録するものとする。 4. 一般提携契約者は、本約款の有効期間内に新たに充電器の設置等を行い、一般提携充電器としての追加登録を希望する場合や、本充電器の撤去、第三者への譲渡その他の処分等により登録内容に変更が生じる場合には、当社が指定する方法により、これを報告する。当社が本充電器の変更申し込み内容に不備がないことを確認できた場合には登録内容を変更する。 5. 本充電器の調達・設置又は管理・維持に関連して当社と第三者との間で紛争が生じた場合(本充電器の瑕疵に起因又は関連して本充電器の利用者に損害が生じた場合を含むが、これに限られない。)は、当該紛 争が当社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、当社が当該紛 |
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が当社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、当社が当該紛争の発生を速やかに一般提携契約者に通知するとともに、一般提携契約者に当該紛争の解決に係る権限を与え、また、一般提携契約者の要求がある場合、一般提携契約者に対して、当該紛争解決に必要な支援を行うことを条件として、一般提携契約者は当社を免責し、一般提携契約者の責任において解決にあたる。 第 4 条(本利用権) 一般提携契約者は、当社に対し、第 10 条に定める提携料の一般提携契約者に対する支払いその他本約款に定める条件の下、本約款の有効期間にわたり、本充電器にかかる本利用権を自ら許諾する。本利用権には、当社が卸利用者その他当社の指定する第三者に対して本充電器を利用する権利を再許諾する権利を含むものとする。 第 5 条(充電サービスの提供) 一般提携契約者及び当社は、会員及び非会員に対する充電サービスの提供に関し、以下の各事項を確認する。 (1) 会員に対する会員用認証カードを利用した充電サービスの提供は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者が本利用権に基づきこれを行い、一般提携契約者は、当該充電サービスの提供主体とはならないこと。非会員に対する充電サービスの提供(疑義を避けるために付言すると、会員に対する会員用認証カードを利用しない充電サービスの提供を含む。以下、本条において同じ。)は、一般提携契約者その他の第三者が行い、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者は、非会員に対する充電サービスの提供主体とはならないこと。 (2) 充電サービス提供対価は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者であって会員に対する充電サービスの提供主体である者の裁量により決定されること。一般提携契約者その他の第三者は、充電サービス提供対 価の決定方法及び決定内容に異議を述べないこと。非会員に対する充電 | 争の発生を速やかに一般提携契約者に通知するとともに、一般提携契約者に当該紛争の解決に係る権限を与え、また、一般提携契約者の要求がある場合、一般提携契約者に対して、当該紛争解決に必要な支援を行うことを条件として、一般提携契約者は当社を免責し、一般提携契約者の責任において解決にあたる。 第 4 条(本利用権) 一般提携契約者は、当社に対し、第 10 条に定める提携料の一般提携契約者に対する支払いその他本約款に定める条件の下、本約款の有効期間にわたり、本充電器にかかる本利用権を自ら許諾する。本利用権には、当社が卸利用者その他当社の指定する第三者に対して本充電器を利用する権利を再許諾する権利を含むものとする。 第 5 条(充電サービスの提供) 一般提携契約者及び当社は、会員及び非会員に対する充電サービスの提供に関し、以下の各事項を確認する。 (1) 会員に対する会員用認証カードを利用した充電サービスの提供は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者が本利用権に基づきこれを行い、一般提携契約者は、当該充電サービスの提供主体とはならないこと。非会員に対する充電サービスの提供(疑義を避けるために付言すると、会員に対する会員用認証カードを利用しない充電サービスの提供を含む。以下、本条において同じ。)は、一般提携契約者その他の第三者が行い、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者は、非会員に対する充電サービスの提供主体とはならないこと。 (2) 充電サービス提供対価は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者であって会員に対する充電サービスの提供主体である者の裁量により決定されること。一般提携契約者その他の第三者は、充電サービス提供対価の決定方法及び決定内容に異議を述べないこと。非会員に対する充 電サービスの提供にかかる対価は、一般提携契約者の裁量により決定さ |
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サービスの提供にかかる対価は、一般提携契約者の裁量により決定されること。当社、卸利用者その他当社の指定する第三者は、当該対価の決定方法及び決定内容に異議を述べないこと。 (3) 充電サービス提供対価にかかる債権は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者であって当該充電サービスの提供主体である者に帰属し、一般提携契約者その他の第三者には帰属しないこと。非会員に対する充電サービスの提供の対価にかかる債権は、一般提携契約者その他の第三者に帰属し、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者には帰属しないこと。 第 6 条(一般提携契約者の業務) 第 10 条に定める提携料の支払いその他本約款に定める条件の下、一般提携契約者は、自らの責任及び費用負担により、以下の各業務を行う。 (1) 本充電器の日常点検、清掃、保守、メンテナンスその他の通常行われるべき本充電器の管理 (2) 会員に対する本充電器へのアクセスの確保に関する業務(本充電器を設置した施設の営業時間中、常時本充電器を稼動させること並びに公道から本充電器までの車路及び歩行路を確保することを含む。) (3) 本充電器の円滑な利用のために必要な諸業務(以下に定める業務を含む。) ① 充電サービスの利用に必要な電力の提供 ② 提携店シールの本充電器への貼付 ③ 充電サービス提供時間におけるコールセンターサービスの提供及びコールセンターの連絡先の明示 ➃ 認証ネットワークサービスの提供 ⑤ 本充電器が故障した場合の充電器メーカー等への連絡及び本充電器の利用再開までのフォローアップ (4) 会員への充電サービスの提供に必要な情報の、当社に対する継続的提 | れること。当社、卸利用者その他当社の指定する第三者は、当該対価の決定方法及び決定内容に異議を述べないこと。 (3) 充電サービス提供対価にかかる債権は、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者であって当該充電サービスの提供主体である者に帰属し、一般提携契約者その他の第三者には帰属しないこと。非会員に対する充電サービスの提供の対価にかかる債権は、一般提携契約者その他の第三者に帰属し、当社、卸利用者その他当社の指定する第三者には帰属しないこと。 第 6 条(一般提携契約者の業務) 第 10 条に定める提携料の支払いその他本約款に定める条件の下、一般提携契約者は、自らの責任及び費用負担により、以下の各業務を行う。 (1) 本充電器の日常点検、清掃、保守、メンテナンスその他の通常行われるべき本充電器の管理 (2) 会員に対する本充電器へのアクセスの確保に関する業務(本充電器を設置した施設の営業時間中、常時本充電器を稼動させること並びに公道から本充電器までの車路及び歩行路を確保することを含む。) (3) 本充電器の円滑な利用のために必要な諸業務(以下に定める業務を含む。) ① 充電サービスの利用に必要な電力の提供 ② 提携店シールの本充電器への貼付(充電器の操作画面に提携 店シールと同内容の表示をすることを含む。) ③ 充電サービス提供時間におけるコールセンターサービスの提供及びコールセンターの連絡先の明示 ➃ 認証ネットワークサービスの提供 ⑤ 本充電器が故障した場合の充電器メーカー等への連絡及び本充電器の利用再開までのフォローアップ (4) 会員への充電サービスの提供に必要な情報の、当社に対する継続的提 供に関する業務(以下に定める情報の継続的提供を含む。) | 文言の明確化 |
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供に関する業務(以下に定める情報の継続的提供を含む。) ① 本充電器の利用可能時間の変更等にかかる情報 ② 本充電器の点検、故障その他のやむを得ない理由により、充電サービスを受けることができない時間帯が生じた場合又は生じることが判明した場合には、当該時間帯にかかる情報 (5) その他一般提携契約者及び当社が別途合意する業務 第 7 条(業務の委託) 一般提携契約者及び当社は、それぞれの費用負担及び責任並びに実務上合理的な内容及び形式により、前条に定める業務その他自己が処理すべき業務の一部又は全部を第三者(以下、本条において「受託者」という。)に委託することができる。この場合においても、一般提携契約者及び当社は、本約款上当該委託に係る業務に関して相手方に対して負う義務を免れず、受託者に当該義務と同様の義務を負わせるとともに、受託者の作為又は不作為その他の帰責事由により相手方に損害、損失又は費用等が発生した場合には、自らの故意及び過失の有無を問わず、相手方に対し、当該損害の賠償、損失の補償及び費用等の支払を行う。 第 8 条(禁止事項) 一般提携契約者は、本約款で別途定める場合のほか、自ら又は本充電器関連者をして、充電サービスに関して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 充電サービス提供対価を一般提携契約者に支払うよう会員に要求すること。 (2) 提携店シール等につき、第三者に対する貸与、譲渡、担保提供その他の処分をすること。 (3) ①本充電器に予約機能又はそれに類似した機能を付加すること、②本充電器の出力を制限すること、及び③本充電器による充電上限時間を設定 すること。但し、当社が別途認めた場合はこの限りではない。 | ① 本充電器の利用可能時間の変更等にかかる情報 ② 本充電器の点検、故障その他のやむを得ない理由により、充電サービスを受けることができない時間帯が生じた場合又は生じることが判明した場合には、当該時間帯にかかる情報 (5) その他一般提携契約者及び当社が別途合意する業務 第 7 条(業務の委託) 一般提携契約者及び当社は、それぞれの費用負担及び責任並びに実務上合理的な内容及び形式により、前条に定める業務その他自己が処理すべき業務の一部又は全部を第三者(以下、本条において「受託者」という。)に委託することができる。この場合においても、一般提携契約者及び当社は、本約款上当該委託に係る業務に関して相手方に対して負う義務を免れず、受託者に当該義務と同様の義務を負わせるとともに、受託者の作為又は不作為その他の帰責事由により相手方に損害、損失又は費用等が発生した場合には、自らの故意及び過失の有無を問わず、相手方に対し、当該損害の賠償、損失の補償及び費用等の支払を行う。 第 8 条(禁止事項) 一般提携契約者は、本約款で別途定める場合のほか、自ら又は本充電器関連者をして、充電サービスに関して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 充電サービス提供対価を一般提携契約者に支払うよう会員に要求すること。 (2) 提携店シール等につき、第三者に対する貸与、譲渡、担保提供その他の処分をすること。 (3) ①本充電器に予約機能又はそれに類似した機能を付加すること、②xx 電器の出力制限について本充電器への表示や HP・アプリ等に告知することなく出力を制限すること(なお、出力制限を行う場合は、当社へ事前連 絡すること)、及び③本充電器による充電上限時間を設定すること。但 | 出力制限の扱いの一部変更 |
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(4) 会員の安全及び会員が保有する電動車両の機能又は安全性に支障を生じさせ、又は生じさせるおそれのあることを知っているにもかかわらず、その対策を行わないこと。 (5) 会員による充電サービスの利用を妨げ、又は妨げるおそれのある行為。但し、本充電器の維持・管理のために必要な場合(一般提携契約者又は一般提携契約者が指定する第三者が、本充電器の維持・管理のために、本充電器の前に所有又は管理する車両を駐車することを含むが、これに限られない。)はこの限りではない。 (6) 単独で又は第三者とともに、充電サービスを利用して不正又は不当と認められる利益を得ること。 (7) 本約款の規定に違反して充電サービスを提供すること。 (8) その他当社が別途指定する禁止行為をすること。 第 9 条(一般提携契約者の報告義務等) 一般提携契約者は、以下の事実が生じた場合、直ちにその旨を当社に報告するとともに、自らの費用負担及び責任により、当該事実の解消のために合理的に必要な措置をとる。 (1) 本充電器につき、差押その他の強制執行その他公権力による処分を受けたとき、又は処分を受けるおそれが生じたとき。 (2) 本約款に定める義務を履行することができなくなったとき、又は履行することができなくなるおそれが生じたとき。 第 10 条(提携料) 1. 当社は、一般提携契約者に対し、第 4 条に定める本充電器にかかる本利用権の許諾及び第 6 条に定める業務の遂行その他一般提携契約者が本約款に基づき負う一切の義務に対する対価として、別紙に定める時 期に、別紙に定める額の提携料を、別紙に定める方法により支払う。 | し、当社が別途認めた場合はこの限りではない。 (4) 会員の安全及び会員が保有する電動車両の機能又は安全性に支障を生じさせ、又は生じさせるおそれのあることを知っているにもかかわらず、その対策を行わないこと。 (5) 会員による充電サービスの利用を妨げ、又は妨げるおそれのある行為。但し、本充電器の維持・管理のために必要な場合(一般提携契約者又は一般提携契約者が指定する第三者が、本充電器の維持・管理のために、本充電器の前に所有又は管理する車両を駐車することを含むが、これに限られない。)はこの限りではない。 (6) 単独で又は第三者とともに、充電サービスを利用して不正又は不当と認められる利益を得ること。 (7) 本約款の規定に違反して充電サービスを提供すること。 (8) その他当社が別途指定する禁止行為をすること。 第 9 条(一般提携契約者の報告義務等) 一般提携契約者は、以下の事実が生じた場合、直ちにその旨を当社に報告するとともに、自らの費用負担及び責任により、当該事実の解消のために合理的に必要な措置をとる。 (1) 本充電器につき、差押その他の強制執行その他公権力による処分を受けたとき、又は処分を受けるおそれが生じたとき。 (2) 本約款に定める義務を履行することができなくなったとき、又は履行することができなくなるおそれが生じたとき。 第 10 条(提携料) 1. 当社は、一般提携契約者に対し、第 4 条に定める本充電器にかかる本利用権の許諾及び第 6 条に定める業務の遂行その他一般提携契約者が本約款に基づき負う一切の義務に対する対価として、別紙に定める時期に、別紙に定める額の提携料を、別紙に定める方法により支払う。 2. 当社及び一般提携契約者は、当社が本約款に従って支払われる提携料 |
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2. 当社及び一般提携契約者は、当社が本約款に従って支払われる提携料の支払債務その他本約款に定めるもののほか、当社及び一般提携契約者は、お互いに対し、名目及び理由のいかんを問わず、いかなる金銭債務も負わないことを確認する。 3. 前 2 項にかかわらず、経済情勢、又は公租公課等の変動等その他の事由により、本約款に定める提携料の額が不相当になったと判断される場合には、当社は提携料の額を変更することができる。この場合、有効期間満了前であっても、変更後の提携料の額による。なお、当社は、あらかじめ変更後の提携料の額及びその効力発生時期を当社ホームページ上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により一般提携契約者に通知する。 第 11 条(反社会的勢力の排除) 1. 一般提携契約者は、第 3 条第 2 項に定める一般提携の申請を行う時点、運用開始日時点、及び第 10 条に従って提携料を受領する時点において、自己及び自己の役員、従業員その他の関係者が以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証するとともに、一般提携契約が終了するまでの間、自己及び自己の役員、従業員その他の関係者が以下のいずれにも該当しないことを誓約する。 (1) 役員等(その法人の非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいい、役員等のために行為する使用人を含む。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団をいう。以下同じ。)その他の反社会的勢力の構成員(以下 「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(以下 「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていると認められると | の支払債務その他本約款に定めるもののほか、当社及び一般提携契約者は、お互いに対し、名目及び理由のいかんを問わず、いかなる金銭債務も負わないことを確認する。 3. 前 2 項にかかわらず、経済情勢、又は公租公課等の変動等その他の事由により、本約款に定める提携料の額が不相当になったと判断される場合には、当社は提携料の額を変更することができる。この場合、有効期間満了前であっても、変更後の提携料の額による。なお、当社は、あらかじめ変更後の提携料の額及びその効力発生時期を当社ホームページ上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により一般提携契約者に通知する。 第 11 条(反社会的勢力の排除) 1. 一般提携契約者は、第 3 条第 2 項に定める一般提携の申請を行う時点、運用開始日時点、及び第 10 条に従って提携料を受領する時点において、自己及び自己の役員、従業員その他の関係者が以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証するとともに、一般提携契約が終了するまでの間、自己及び自己の役員、従業員その他の関係者が以下のいずれにも該当しないことを誓約する。 (1) 役員等(その法人の非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいい、役員等のために行為する使用人を含む。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団をいう。以下同じ。)その他の反社会的勢力の構成員(以下 「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(以下 「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていると認められると き。 |
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き。 (4) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 役員等が、その法人の仕入先、商品の売却先その他一切の契約の相手方(以下「取引先等」という。)が前各号のいずれかに該当する法人、団体又は個人である事実を知りながら(一般提携契約の締結後から一般提携契約の終了までの間に知った場合を含む。)、当該取引先等と取引するなどしている又はしていたと認められるとき。 2. 前項に定める表明保証に関し誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合、及び前項に定める誓約に違反した場合、当該一般提携契約者は、直ちに当社にその旨を通知し、かかる表明保証違反、誓約違反又は通知義務の違反により当社に生じた損害等の一切を直ちに補償する。 3. 一般提携契約者は、本約款上の義務を履行するに当たって暴力団等から妨害又は不当な要求を受けた場合は、速やかに、警察への届出及び相手方への報告を行わなければならない。 第 12 条(有効期間) 1. 一般提携契約の有効期間は、本約款上の規定により終了する場合を除き、第 3 条第 3 項に基づき当社が一般提携の申請を承認した日からその 1 年後の応当日までとする。 2. 前項の規定にかかわらず、当社及び一般提携契約者のいずれもが、前項に定める有効期間の満了日の 3 か月前の応当日までに、相手方に対し、前項に定める有効期間の満了日をもって一般提携契約を終了させる旨の書面による通知をしなかった場合には、一般提携契約の有効期間は 1 年 間延長され、以降も同様とする。 | (4) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 役員等が、その法人の仕入先、商品の売却先その他一切の契約の相手方(以下「取引先等」という。)が前各号のいずれかに該当する法人、団体又は個人である事実を知りながら(一般提携契約の締結後から一般提携契約の終了までの間に知った場合を含む。)、当該取引先等と取引するなどしている又はしていたと認められるとき。 2. 前項に定める表明保証に関し誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合、及び前項に定める誓約に違反した場合、当該一般提携契約者は、直ちに当社にその旨を通知し、かかる表明保証違反、誓約違反又は通知義務の違反により当社に生じた損害等の一切を直ちに補償する。 3. 一般提携契約者は、本約款上の義務を履行するに当たって暴力団等から妨害又は不当な要求を受けた場合は、速やかに、警察への届出及び相手方への報告を行わなければならない。 第 12 条(有効期間) 1. 一般提携契約の有効期間は、本約款上の規定により終了する場合を除き、第 3 条第 3 項に基づき当社が一般提携の申請を承認した日からその 1 年後の応当日までとする。 2. 前項の規定にかかわらず、当社及び一般提携契約者のいずれもが、前項に定める有効期間の満了日の6か月前の応当日までに、相手方に対し、前項に定める有効期間の満了日をもって一般提携契約を終了させる旨の書面による通知をしなかった場合には、一般提携契約の有効期間は 1年間延長され、以降も同様とする。 3. 前各項にかかわらず、第 17 条の規定は、一般提携契約の終了後から 3 | 早期対応の観点から事前通知期間を変更 |
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3. 前各項にかかわらず、第 16 条の規定は、一般提携契約の終了後から 3年間、有効に存続する。但し、開示された秘密情報に個人情報(生存する個人であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)が含まれる場合は、法令等の定めに従い守秘義務を負う。 4. 一般提携契約が、解除、解約又は有効期間満了のいずれの事由によるかを問わず終了した後においても、第 3 条第 5 項、第 7 条、第 10 条第 2 項、第 11 条、前項及び本項、第 14 条第 3 項、第 14 条乃至第 22条の規定は、なお有効とする。 第 13 条(解約申し入れによる一般提携契約の終了) 一般提携契約者又は当社は、一般提携契約の中途解約による終了を希望する場合、中途解約を希望する日の 3 ヶ月前までに相手方に対して書面で通知することにより、一般提携契約を終了することができる。 第 14 条(一般提携契約の解除) 1. 一般提携契約者又は本充電器関連者が次の各号に示す事項に一つでも該当した場合、当社は一般提携契約者に対し催告することなく直ちに一般提携契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 一般提携契約者が、当社又は卸利用者に対して虚偽の申告をした場合若しくは重要な事実を申告しなかった場合、又は一般提携契約者若しくは本充電器関連者が本充電器の調達若しくは設置又は第 6 条に定める業務の処理に関連して行政処分等を受けた場合。 (2) 一般提携契約者若しくは本充電器関連者の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断した場合。 (3) 一般提携契約者が、第 8 条に該当する行為を行ったと当社が認めたとき、又は第 9 条各号のいずれかに定める事由が生じたとき。 2. 当社は、一般提携契約者について次の各号に示す事項が生じた場合、 | 年間、有効に存続する。但し、開示された秘密情報に個人情報(生存する個人であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)が含まれる場合は、法令等の定めに従い守秘義務を負う。 4. 一般提携契約が、解除、解約又は有効期間満了のいずれの事由によるかを問わず終了した後においても、第 3 条第 5 項、第 7 条、第 10 条第 2 項、第 11 条、前項及び本項、第 14 条第 3 項、第 15 条乃至第 22条の規定は、なお有効とする。 第 13 条(解約申し入れによる一般提携契約の終了) 一般提携契約者又は当社は、一般提携契約の中途解約による終了を希望する場合、充電器の破損又は故障等により一般提携契約を継続することが困 難な事情が生じた場合を除き、中途解約を希望する日の6か月前までに相手方に対して書面で通知することにより、一般提携契約を終了することができる。 第 14 条(一般提携契約の解除) 1. 一般提携契約者又は本充電器関連者が次の各号に示す事項に一つでも該当した場合、当社は一般提携契約者に対し催告することなく直ちに一般提携契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 一般提携契約者が、当社又は卸利用者に対して虚偽の申告をした場合若しくは重要な事実を申告しなかった場合、又は一般提携契約者若しくは本充電器関連者が本充電器の調達若しくは設置又は第 6 条に定める業務の処理に関連して行政処分等を受けた場合。 (2) 一般提携契約者若しくは本充電器関連者の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断した場合。 (3) 一般提携契約者が、第 8 条に該当する行為を行ったと当社が認めたとき、又は第 9 条各号のいずれかに定める事由が生じたとき。 2. 当社は、一般提携契約者について次の各号に示す事項が生じた場合、 一般提携契約者に対し催告することなく直ちに一般提携契約の全部又 | 条文訂正 条文訂正 早期対応の観点から事前通知期間を変更 |
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一般提携契約者に対し催告することなく直ちに一般提携契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 前項に定める場合のほか、本約款に違反した場合において、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されなかった場合。 (2) 一般提携契約のいずれかの当事者について破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続又はこれらと類似若しくは同等の倒産手続開始の申立てがなされた場合。 (3) 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いを停止した場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 資産の全部又は重要な一部の仮差押え、差押え又は競売の申立てがあった場合。 3. 本条による解除は、発生した損害の賠償請求を妨げるものではない。 第 15 条(一般提携契約終了時の措置) 一般提携契約が終了し又は解除された場合、当社は、一般提携契約者に対し、一般提携契約が終了した日までの期間に対応する提携料のうち未払い分を、別途当社が通知する日に支払う。この場合、当社は、一般提携契約者に対し、その他一切の金銭の支払い義務を負わない。なお、本条は、第 16 条に基づく当社による一般提携契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 第 16 条(損害賠償) 1. 一般提携契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により本約款に違反した場合には、これに起因して相手方に生じた損害を、損害発生時の直近の1 年間に一般提携契約者が本約款に基づき受領した提携料 の額を累積限度として(但し、違反者に故意又は重過失がある場合はか | は一部を解除することができる。 (1) 前項に定める場合のほか、本約款に違反した場合において、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されなかった場合。 (2) 一般提携契約のいずれかの当事者について破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続又はこれらと類似若しくは同等の倒産手続開始の申立てがなされた場合。 (3) 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いを停止した場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 資産の全部又は重要な一部の仮差押え、差押え又は競売の申立てがあった場合。 3. 本条による解除は、発生した損害の賠償請求を妨げるものではない。 第 15 条(一般提携契約終了時の措置) 一般提携契約が終了し又は解除された場合、当社は、一般提携契約者に対し、一般提携契約が終了した日までの期間に対応する提携料のうち未払い分を、別途当社が通知する日に支払う。この場合、当社は、一般提携契約者に対し、その他一切の金銭の支払い義務を負わない。なお、本条は、第 16 条に基づく当社による一般提携契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 第 16 条(損害賠償) 1. 一般提携契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により本約款に違反した場合には、これに起因して相手方に生じた損害を、損害発生時の直近の 1 年間に一般提携契約者が本約款に基づき受領した提携料の額を累積限度として(但し、違反者に故意又は重過失がある場合 はかかる限度を設けないものとする。)、賠償しなければならない。但し、 |
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かる限度を設けないものとする。)、賠償しなければならない。但し、地震、津波、洪水等の天災その他自らの責めに帰すことができない不可抗力による場合を除く。 2. 前項の規定にかかわらず、一般提携契約者及び当社は、請求原因又は法律上の構成の如何を問わず、自己の責に帰することができない事由から生じた損害、自己の予見又は予見可能性の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、拡大損害及び逸失利益については、賠償義務を負わない。 第 17 条(秘密保持) 1. 本約款において「秘密情報」とは、充電サービスを遂行するにあたり、書面、サンプル又は記録媒体等の有形の資料の開示・提供を受けることによって得た情報及び口頭等の無形の状態で開示・提供を受けた情報をいう。但し、次の各号に掲げるものについては秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示・提供を受ける前に公知となっていたもの。 (2) 開示・提供を受けた後、被開示者の責によらずに公知となったもの。 (3) 開示・提供を受けた際、既に被開示者が有していたことを立証し得るもの。 (4) 被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うこ となく適法に入手したもの。 | 地震、津波、洪水等の天災その他自らの責めに帰すことができない不可抗力による場合を除く。 2. 前項の規定にかかわらず、一般提携契約者及び当社は、請求原因又は法律上の構成の如何を問わず、自己の責に帰することができない事由から生じた損害、自己の予見又は予見可能性の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、拡大損害及び逸失利益については、賠償義務を負わない。 3. 一般提携契約者及び当社は、一般提携契約者又は当社の責めに帰さ ない事由(当社及び卸売利用者等が提供する充電サービスに係るシステムの構築等において、当社が委託した第三者の責めに帰すべき事由を含む。)によって、システムの不具合等による充電データの不備(利用会員を特定できない場合を含むが、これに限られない。)が判明した場合、当該充電データについては提携料算定から除外し、既に当社が提携料を支払っていた場合は遡って精算を行う。なお、充電データの不備の判明によって自己の損害については、各自が負担する。 第 17 条(秘密保持) 1. 本約款において「秘密情報」とは、充電サービスを遂行するにあたり、書面、サンプル又は記録媒体等の有形の資料の開示・提供を受けることによって得た情報及び口頭等の無形の状態で開示・提供を受けた情報をいう。但し、次の各号に掲げるものについては秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示・提供を受ける前に公知となっていたもの。 (2) 開示・提供を受けた後、被開示者の責によらずに公知となったもの。 (3) 開示・提供を受けた際、既に被開示者が有していたことを立証し得るもの。 (4) 被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。 (5) 開示・提供を受けた後、開示・提供された秘密情報と無関係に、独 | 充電データ不備による提携料算定方法の明確化 |
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(5) 開示・提供を受けた後、開示・提供された秘密情報と無関係に、独自に創出したことを立証し得るもの。 2. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報を厳に保持し、事前に開示者からの書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならず、かつ本約款に定める事項に関連する目的以外の目的で使用してはならない。 3. 前項の規定にかかわらず、被開示者は、以下の各号に掲げる場合には、合理的に必要な限度で秘密情報を開示することができる。但し、被開示者は、本項各号の規定に基づき秘密情報を開示する場合、当該秘密情報の開示先に対し、開示する当該秘密情報に関して本約款上被開示者が負っている義務と同等の秘密保持義務及びその他の関連する全ての義務を課し及び当該義務を維持し(但し、本項第(3)号及び第(6)号に基づく場合はこの限りではない。)、かつ当該情報の開示先による当該義務の違反は、被開示者の故意又は過失の有無にかかわらず、被開示者による本約款上の義務の違反とみなす。また、被開示者は、本項第(6)号の規定に基づき秘密情報を開示する場合には、当該開示前に、その旨を相手方に対して通知する。 (1) 充電サービスに関連して秘密情報の開示を受ける必要のある、被開示者の従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (2) 当社が、当社に対する融資を行おうとする金融機関、並びに当該金融機関の従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (3) 充電サービスに関連して秘密情報の開示を受ける必要のある、被開示者又は前号に定める金融機関の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びその他の法令等上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合。 (4) 一般提携契約者が受託者並びにその従業員及び取締役、監査役、 執行役その他の役員に対して開示する場合。 | 自に創出したことを立証し得るもの。 2. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報を厳に保持し、事前に開示者からの書面による承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならず、かつ本約款に定める事項に関連する目的以外の目的で使用してはならない。 3. 前項の規定にかかわらず、被開示者は、以下の各号に掲げる場合には、合理的に必要な限度で秘密情報を開示することができる。但し、被開示者は、本項各号の規定に基づき秘密情報を開示する場合、当該秘密情報の開示先に対し、開示する当該秘密情報に関して本約款上被開示者が負っている義務と同等の秘密保持義務及びその他の関連する全ての義務を課し及び当該義務を維持し(但し、本項第(3)号及び第(6)号に基づく場合はこの限りではない。)、かつ当該情報の開示先による当該義務の違反は、被開示者の故意又は過失の有無にかかわらず、被開示者による本約款上の義務の違反とみなす。また、被開示者は、本項第(6)号の規定に基づき秘密情報を開示する場合には、当該開示前に、その旨を相手方に対して通知する。 (1) 充電サービスに関連して秘密情報の開示を受ける必要のある、被開示者の従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (2) 当社が、当社に対する融資を行おうとする金融機関、並びに当該金融機関の従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (3) 充電サービスに関連して秘密情報の開示を受ける必要のある、被開示者又は前号に定める金融機関の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びその他の法令等上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合。 (4) 一般提携契約者が受託者並びにその従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (5) 当社が充電サービスに関連して業務を委託する者並びにその従業員 |
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(5) 当社が充電サービスに関連して業務を委託する者並びにその従業員及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (6) 法令等に基づき、裁判所、行政機関及びその他の公的機関から開示を要請された場合。 4. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報を紙媒体や電磁媒体等で管理・保管する必要がある場合、当該情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度の構築、システムの整備・改善、社内規定の制定及び従業員の教育等、情報管理に関する必要な措置をとる。 5. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報の漏洩が発生した場合には、直ちに漏洩の拡大を防止する措置をとるとともに、直ちに相手方に通知する。 第 18 条(情報の開示) 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各項に掲げる範囲において、一般提携契約者又は本充電器関連者に関する情報を、一般提携契約者の事前の承諾を得ることなく開示することができる。 1. 本充電器の設置場所、運用に関する情報を電動車両ユーザーに知らしめる目的のため、設置位置の情報、営業時間、定休日、問い合わせ用電話番号等の情報を、地図情報等を提供する第三者、卸利用者、電動車両ユーザー等に提供する場合。 2. 電動車両ユーザーの利便性を確保する目的で、本充電器の空き情報、故障情報等、一般提携契約者のシステムを用いて得られる本充電器の状況に関する情報を、会員に対して開示する場合(卸利用者が会員に開示するために卸利用者に対して開示する場合を含む。)。 3. 卸利用者及び当社の出資会社が自らの業務に用いる目的で、前 2 項と同等の情報を卸利用者に対して開示する場合。 4. 一般提携契約者の本充電器の利用に関する統計的情報を第三者に開示する場合。 | 及び取締役、監査役、執行役その他の役員に対して開示する場合。 (6) 法令等に基づき、裁判所、行政機関及びその他の公的機関から開示を要請された場合。 4. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報を紙媒体や電磁媒体等で管理・保管する必要がある場合、当該情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度の構築、システムの整備・改善、社内規定の制定及び従業員の教育等、情報管理に関する必要な措置をとる。 5. 一般提携契約者及び当社は、秘密情報の漏洩が発生した場合には、直ちに漏洩の拡大を防止する措置をとるとともに、直ちに相手方に通知する。 第 18 条(情報の開示) 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各項に掲げる範囲において、一般提携契約者又は本充電器関連者に関する情報を、一般提携契約者の事前の承諾を得ることなく開示することができる。 1. 本充電器の設置場所、運用に関する情報を電動車両ユーザーに知らしめる目的のため、設置位置の情報、営業時間、定休日、問い合わせ用電話番号等の情報を、地図情報等を提供する第三者、卸利用者、電動車両ユーザー等に提供する場合。 2. 電動車両ユーザーの利便性を確保する目的で、本充電器の空き情報、故障情報等、一般提携契約者のシステムを用いて得られる本充電器の状況に関する情報を、会員に対して開示する場合(卸利用者が会員に開示するために卸利用者に対して開示する場合を含む。)。 3. 卸利用者及び当社の出資会社が自らの業務に用いる目的で、前 2 項と同等の情報を卸利用者に対して開示する場合。 4. 一般提携契約者の本充電器の利用に関する統計的情報を第三者に開示する場合。 第 19 条(地位等の処分) |
e-Mobility Power 【2021 年4月1日実施】 | e-Mobility Power 【2023 年 7 月 1 日実施】 | 備考 |
第 19 条(地位等の処分) 一般提携契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、一般提携契約上の地位及び一般提携契約に基づく権利又は義務につき、譲渡、担保提供その他の処分をすることができない。 第 20 条(契約の変更) 当社は、本約款の変更が会員の一般の利益に適合するものである場合、又は本約款の目的に反せず、かつ合理的なものである場合には、その内容を随時変更することができ、一般提携契約者は、有効期間満了前であっても、変更後の本約款に従うものとする。この場合、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を当社ホームページ上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により一般提携契約者へ通知を行う。 第 21 条(管轄裁判所) 一般提携契約に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第 22 条(紛争解決) 第三者との間で紛争が生じた場合は、一般提携契約者及び当社は誠実に協議し、その法的責任の所在に従う形で、当該紛争の責任の所在を明確化し、その結果を踏まえ、責任を負う当事者は当該紛争の解決にあたる。 第 23 条(定めにない事項) 本約款の内容に疑義が生じた場合、又は本約款に定めのない事象が発生した場合には、一般提携契約者及び当社は別途協議の上、合意をもって解決するものとする。 | 一般提携契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、一般提携契約上の地位及び一般提携契約に基づく権利又は義務につき、譲渡、担保提供その他の処分をすることができない。 第 20 条(契約の変更) 当社は、本約款の変更が会員の一般の利益に適合するものである場合、又は本約款の目的に反せず、かつ合理的なものである場合には、その内容を随時変更することができ、一般提携契約者は、有効期間満了前であっても、変更後の本約款に従うものとする。この場合、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を当社ホームページ上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により一般提携契約者へ通知を行う。 第 21 条(管轄裁判所) 一般提携契約に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第 22 条(紛争解決) 第三者との間で紛争が生じた場合は、一般提携契約者及び当社は誠実に協議し、その法的責任の所在に従う形で、当該紛争の責任の所在を明確化し、その結果を踏まえ、責任を負う当事者は当該紛争の解決にあたる。 第 23 条(定めにない事項) 本約款の内容に疑義が生じた場合、又は本約款に定めのない事象が発生した場合には、一般提携契約者及び当社は別途協議の上、合意をもって解決するものとする。 |
e-Mobility Power 【2021 年4月1日実施】 | e-Mobility Power 【2023 年 7 月 1 日実施】 | 備考 |
附則(実施期日) 本約款は、2021 年 4 月 1 日から実施する。 別紙 提携料 1. 提携料の金額(1 か月当たり) 以下の計算方法で算出された、1 か月の利用料金を合計した金額(消費税 及び地方消費税は別途。)とする。 <前提> A:普通充電器総利用時間 会員が 1 か月で本普通充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間 B:急速充電器総利用時間 会員が 1 か月で本急速充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間 <計算方法> 当該充電器における 1 か月の利用料金 普通充電器利用料金= A × 1.65 円(税抜価格 1.5 円)/分 ※1円未満は切り捨て 急速充電器利用料金=B × 10.78 円(税抜価格 9.8 円)/分 ※1円未満は切り捨て 2. 提携料の支払方法 (1) 提携料支払日︓本充電器の一般提携サービス運用開始日に応じて以 | 附則(実施期日) 本約款は、2023 年 7 月 1 日から実施する。 別紙 提携料 1. 提携料の金額(1 か月当たり) 以下の計算方法で算出された、1 か月の利用料金を合計した金額とする。 <前提> A:普通充電器総利用時間 会員が 1 か月で本普通充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間(会員を特定できない充電データ及び誤データについては利用時間に含めな いものとする) B:急速充電器総利用時間 会員が 1 か月で本急速充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間(会員を特定できない充電データ及び誤データについては利用時間に含めな いものとする) <計算方法> 当該充電器における 1 か月の利用料金 普通充電器利用料金= A × 2.2 円(税抜価格 2.0 円)/分 ※1円未満は切り捨て 急速充電器利用料金=B × 15.4 円(税抜価格 14.0 円)/分 ※1円未満は切り捨て 2. 提携料の支払方法 | 実施期日を変更 税込金額の記載に変更済み 充電データ不備による提携料算定方法の明確化 充電データ不備による提携料算定方法の明確化 単価改定 |
e-Mobility Power 【2021 年4月1日実施】 | e-Mobility Power 【2023 年 7 月 1 日実施】 | 備考 |
下の通りとする。 なお、すでにある一般提携充電器の設置場所に追加で充電器を設置した 場合は、先にある充電器の運用開始日に準じた提携料支払日とする。 運用開始日 提携料支払日 毎年 1 月 1 日から 運用開始日又は各年の運用開始日の応当 同年 3 月 31 日まで 日から1 年間の会員用認証カードによる利用 に係る提携料につき、翌年の 6 月 30 日まで に支払う 毎年 4 月 1 日から 運用開始日又は各年の運用開始日の応当 同年 6 月 30 日まで 日から1 年間の会員用認証カードによる利用 に係る提携料につき、翌年の 9 月 30 日まで に支払う 毎年 7 月 1 日から 運用開始日又は各年の運用開始日の応当 同年 9 月 30 日まで 日から1 年間の会員用認証カードによる利用 に係る提携料につき、翌年の 12 月 31 日ま でに支払う 毎年 10 月 1 日から 運用開始日又は各年の運用開始日の応当 同年 12 月 31 日まで 日から1 年間の会員用認証カードによる利用 に係る提携料につき、翌々年の 3 月 31 日ま でに支払う (2) 提携料支払︓当社は、各提携料支払日までに、一般提携契約者に対し、当該提携料支払日の直前に終了した提携料計算期間にかかる提携料を支払う。当該支払にかかる振込手数料は、当社が負担する。 | (1) 提携料支払日︓本充電器の一般提携サービス計算期間に応じて以下の通りとする。 提携料計算期間 提携料支払日 1 月 1 日から 3 月 31 日まで 6月 30 日までに支払う 4 月 1 日から 6 月 30 日まで 9月 30 日までに支払う 7 月 1 日から 9 月 30 日まで 12 月 31 日までに支払う 10 月 1 日から 12 月 31 日まで 翌年の 3 月 31 日までに支払う (2) 提携料支払︓当社は、各提携料支払日までに、一般提携契約者に対し、当該提携料支払日の直前に終了した提携料計算期間にかかる提携料を支払う。当該支払にかかる振込手数料は、当社が負担する。 (3) 約款改定に伴う切替措置︓本約款改定実施日前の 2023 年6月 30日までを提携料算定期間とする提携料の支払日は、2023 年 9 月 30日までとする。 以上 | 提携料支払いを年1回から年4回に変更 約款改定に伴う切替措置について修正【6/9 差替】 |
以上 |