⑥税金・各種料金払込み(Pay-easy(ペイジー)) ⑫ふくぎん Web 口座切替
ふくぎんネット利用規定
1.サービス形態
(1)ふくぎんネット(以下、「本サービス」といいます。)は、本サービスの開始登録を完了した利用者(以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機やスマートフォン(以下、「パソコン等」といいます。)によりインターネットを経由した依頼に基づき、当行において指定する取引を行うサービスをいいます。(以下、パソコン等を使用する場合を「インターネットバンキング」といいます。)
(2)当行は利用者から本規定にかかる本サービスの開始登録を当行所定の方法により受け、これを完了したときに、この規定にかかる契約が成立するものとします。
(3)当行において指定する本サービスにおける取引は以下の通りです。
①取引照会
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)の残高等の照会を行う取引
②振込・振替・毎月おまかせ振込み
サービス利用口座のうち契約者が指定した口座(以下、「支払指定口座」といいます。)より依頼金額を引き落し、契約者が指定した当行本支店または当行以外の金融機関の本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金する取引
③定期預金取引
定期預金の口座開設取引、積立定期預金の口座開設と自動積立契約の変更、支払指定口座から依頼金額を引き落し、サービス利用口座の中で契約者が指定した定期預金口座に入金する取引、サービス利用口座として登録されている個別の定期預金を払戻(満期日解約、中途解約)し、他のサービス利用口座に入金する取引、サービス利用口座として登録されている個別の定期預金の明細照会を行う取引
➃住所変更
契約者があらかじめ届け出た事項のうち、住所および電話番号の変更届の受付
⑤公共料金自動振替
公共料金収納機関から当行に送付された請求書記載の金額について、預金口座振替を行う契約の受付
⑥税金・各種料金払込み(Pay-easy(ペイジー))
当行所定の収納機関の税金・各種料金等の請求金を支払指定口座より引き落し、収納機関に払込みを行う取引
⑦カードローン取引
利用登録されたカードローンの借入、返済、明細照会、残高照会、契約内容照会、新規申込
Ⓑローン繰上返済
当行で借入の住宅xxxの一部繰上返済申込および残高照会
当行で借入の無担保証書貸付xxxの一部繰上返済申込、全額繰上返済申込および残高照会
⑨住宅ローン固定金利特約
当行で借入の住宅ローンの固定金利特約申込
⑩投資信託取引
投資信託受益権の購入、売却注文の受付、投資信託自動積立サービス「つみたて倶楽部」の申込の受付、およびそれらに付随する業務
⑪外貨預金取引
外貨普通預金および外貨定期預金取引の注文受付、およびそれらに付随する業務
⑫ふくぎん Web 口座切替
ふくぎん Web 口座への切替
⑬通知メール
口座振替の引落し予定案内のメール通知申込
(4)当行と預金取引をされている日本国内在住の個人で、当行が適当と認めた方を、本サービスのご利用資格者とします。契約者は、本規定の内容を充分理解した上で、自らの判断において、本サービスを利用するものとします。
(5)本サービスを利用するに際して、利用できる機器は当行所定のものに限ります。 (6)本サービスを利用することのできる口座の科目、預金種類等は当行所定のものに
限ります。
(7)本サービスの利用は、当行が別途定める利用日および利用時間内とします。ただ し、当行は契約者に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責によらない回線工事が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者 に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(8)本サービスの利用に際し以下の場合は、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードローン通帳・カードおよび払戻請求書または借入請求書等の提出を不要とします。
①取引依頼により依頼金額を支払指定口座から引き落とす場合
②本サービスの利用に伴う各種手数料を支払指定口座から引き落とす場合
③本サービスを利用した振込に関する組戻手数料を当該振込取引の支払指定口座から引き落とす場合
➃本サービスを利用した住宅ローン一部繰上返済または固定金利特約に関する手数料を、当該ローン返済口座から引き落とす場合
⑤本サービスの基本手数料を第 4 条第 1 項に規定する代表口座から引き落とす場合
2.本人の確認
(1)契約者は、本サービスの利用開始の際に「サービス開始登録」を行ってください。
「サービス開始登録」は店番・口座番号・キャッシュカード暗証番号を入力し、当行に登録されている内容との一致を確認し、本人確認を行います。
(2)本サービスの利用にあたって、契約者による届出のログインID を本サービスにおけるログイン ID として使用することとします。なおログイン ID は本サービスのログイン ID変更機能により随時変更ができます。
(3)契約者は本サービスの利用にあたって、届出のログインパスワードを本サービスにおける当初のログインパスワードとして使用することとします。なお、ログインパスワードは本サービスのパスワード変更機能により随時変更ができます。
(4)当行は、契約者からパソコン等により送信されたログイン ID・ログインパスワードと、当行に事前に登録されている内容との一致を確認することにより本人確認を行います。当行が受信したパスワード等が、当行に事前に登録されている内容と一致した場合には、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による取引申込みであること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)ログインパスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間とします。契約者は一定期間毎にログインパスワードの変更を行ってください。ログインパスワードを変更する際には、生年月日や電話番号または同一数字など、他人から容易に推測される番号の指定は避けてください。
(6)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。当行から契約者に対し、パスワード等を連絡したり、取引に関係なくパスワード等を聞くことはありません。
(7)パスワード等を他人に知られた場合は、xxxxに当行に届け出てください。当行は本規定の第 21 条に準じて取扱います。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)契約者がパスワード等を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
3.取引の依頼、成立、変更、取消(投資信託取引、外貨預金取引を除く)
(1)本サービスにより各種取引を当行に依頼する場合は、契約者がパソコン等を操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
(2)前項の操作により当行が依頼内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に依頼内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、取引の依頼が確定するものとします。返信メールが届かない場合または取引依頼を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、取引結果照会機能により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスを利用した振込・振替等の取引は、取引指定日に、依頼金額および振込手数料等を支払指定口座から当行所定の方法で引き落とした時に成立するものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、当該取引の依頼内容は取り消されたものとします。
①手数料を含めた振込・振替等資金が、支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは契約者から入金口座として指定された口座が解約されているとき。
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。あるいは入金指定口座の預金者から入金指定口座への入金停止の手続きがとられているとき。
➃差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤本利用規定に反して利用されたとき。
⑥当行所定の期間内は、契約者によるパソコン等の操作により取引依頼を取り消すことができるものとします。ただし、振込・振替の当日分および取引依頼の確定後に当行所定の期間を経過した取引については、取消できません。なお、取引依頼確定後の変更はできません。当該取引依頼の取消後、再度取引依頼を行ってください。また、第 6 条第 2 項の取扱いを除き、取引成立後の変更または取消はできません。
4.代表口座・サービス利用口座・家族口座
(1)契約者は、本サービスの利用開始時に、当行所定の方法により以下の口座を届け出るものとします。
①代表口座
契約者は、サービス開始登録時に登録した本人名義の当行普通預金口座を代表口座として1 口座届出し、その届出印を本サービスの届出印とします。なお、代表口座の変更や削除の取扱はできません。
②サービス利用口座
サービス利用口座とは、契約者が届け出た契約者名義の口座であり、預金口座名義および届出住所が代表口座と同一のものに限ります。
③家族口座
家族口座とは、契約者が届け出た当行所定の条件における契約者の家族名義の口座で、振替取引における入金指定口座となります。
(2)本サービスのサービス開始登録の際に、当行所定の確認方法により当行が相当の注意をもって確認し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの届出につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.取引照会
(1)受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、契約者から照会を受け て当行が回答した内容について、訂正または取消しをすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.振込・振替・毎月おまかせ振込
(1)本サービスにおける振込・振替・毎月おまかせ振込は、次により取扱います。
①操作画面上に振替先として当行が登録したサービス利用口座または家族口座から入金指定口座を選択する場合は、振替として取扱います。
②操作画面上で契約者が登録した振込先を入金指定先口座として選択する場合または振込先を都度指定する場合は、振込として取扱います。
③操作画面上で契約者が指定する振込・振替日、金額、口座に毎月振込・振替を行う場合は、毎月おまかせ振込として取扱います。
(2)振込取引成立後にその依頼内容を変更または取り止める場合には、当該振込取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、変更または組戻の依頼書を提出することにより取扱います。
(3)組戻の場合の組戻手数料については、本規定第1 条第6 項に準じて取扱います。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信 しているときは、組戻ができないことがあります。
(4)入金口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金は当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(5)原則、ワンタイムパスワードを利用しているお客さまに限り、振込を利用できるものとします。ワンタイムパスワード未利用の方の振込限度額は 0 円となり、振込が利用できません。
7.定期預金取引
(1)本サービスにより定期預金または、積立定期預金を預入する場合、定期預金商品は当行所定のものとします。また、受付日を預入日とし、適用する利率は、受付日における当該定期預金商品の預金利率とします。
(2)定期預金、積立定期預金の預入・払戻、積立定期預金の自動積立契約の変
更は、受付日に手続きを行います。ただし、定期預金の口座開設・預入、積立定期預金の口座開設は受付日の翌銀行営業日に手続きを行います。
(3)本サービスにより預入する定期預金、積立定期預金は、マル優扱は行いません。 (4)本サービスにより定期預金、積立定期預金の払戻しを行う場合は、利息計算書
は交付いたしません。
(5)本サービスにより開設された定期預金口座、積立定期預金口座は、自動的にサービス利用口座に登録されます。
(6)本サービスにより開設された定期預金口座、積立定期預金口座は、総合口座貸越機能を利用することができません。
(7)本サービスにより開設された定期預金口座、積立定期預金口座は、通帳の発行を行いません。
(8)本サービスにより開設された積立定期預金口座の契約変更可能な項目は店頭での取扱いと一部異なります。
(9)本サービスにより開設された定期預金口座の取引において、本条項に定めがない事項については、別途定める「インターネット定期預金規定」に従って取扱います。
(10)本サービスにより開設された積立定期預金口座の取引において、本条項に定めがない事項については、別途定める「インターネット積立定期預金規定」に従って取扱います。
8.住所変更
(1)本サービスにより住所変更の受付をした場合は、すべての取引店の届出住所を変更します。
(2)いずれかの取引店において、ご融資や投資信託などの当行所定のお取引があるときは、本サービスでは住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
(3)本サービスにより受付した住所変更については、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかりますが、この間に生じた損害について当行は責任を負いません。
9.公共料金自動振替
(1)契約者は、以下の各号を承認したうえで、公共料金自動振替依頼を行うものとします。
①当行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引き落としのうえ支払います。この場合、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードローン通帳・カードおよび払戻請求書または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
②振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり公共料金の収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特に契約者からの申し出のない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができるものとします。
(2)本サービスによる公共料金自動振替は、当行所定の収納機関を対象とします。 (3)本条の取扱に関して紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を
負いません。
(4)各収納機関への届出書または変更届は、契約者からの依頼に基づき当行が届出を行います。収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
10.税金・料金等払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、
「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順によるものとします。
(3)契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、
契約者が収納機関のホームページ等において納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5)当行で受信した契約者の口座番号と届出の契約者の口座番号との一致を確認 した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込を行っ てください。
(6)第 3 条第 3 項但書の他、次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
③その他当行が必要と認めた場合
(7)料金等払込みの利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8)料金等払込み契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することはできません。なお、払込み撤回ができないために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(9)当行は、料金等払込みの領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合せください。
(10)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってくださ い。
(12)原則、ワンタイムパスワードを利用しているお客さまに限り、料金等払込みを利用できるものとします。ワンタイムパスワード未利用の方のペイジー限度額は 0 円となり、料金等払込みが利用できません。
11.カードローン取引
(1)サービス利用口座に登録されたカードローンについて、本サービスでは以下のカードローン取引を行うことができます。
①カードローンの借入・返済
②カードローンの明細照会・残高照会・契約内容照会
③カードローンの新規申込
(2)カードローンの借入では、カードローン口座から代表口座またはサービス利用口座に登録された普通預金口座に入金いたします。
(3)カードローンの返済では、代表口座またはサービス利用口座に登録された普通預金口座からカードローン口座に入金いたします。
(4)「xx銀行カードローン」と「xx銀行カードローンプレミアム」の新規申込ができます。(当行ホームページ内の申込ページへ遷移します。)申込に際しては、審査があります。
12.ローン繰上返済
(1)当行で借入の住宅ローン(一部取扱いできない商品がございます。)について、一部繰上返済の申込を行うことができます。
(2)当行で借入の無担保証書貸付xxx(マイカーローン・教育ローン・リフォームローン・フリーローン等)について、一部繰上返済および全額繰上返済の申込を行うことができます。
(3)繰上返済が可能なローンであっても、当該ローン、当行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱いできない場合があります。
(4)以下の場合は本サービスのローン繰上返済を利用できません。この場合は取引店にて取扱うものとします。
①住宅ローンの全額繰上返済
②増額返済額のみの繰上返済
③ローンの返済用口座が代表口座もしくはサービス利用口座に登録していない場合の繰上返済
(5)この条項に定めのない事項については、ローン契約時に締結した金銭消費貸借契
約証書およびこれに付随する契約書等(以下、「原契約書」といいます。)に従うものとします。
(6)繰上返済可能日は原契約書等に定める毎月の約定返済日とし、当行所定の時限までに申込むものとします。
(7)当行は、契約者からの繰上返済の申込内容を確認の上、申込内容に基づき繰上返済の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
(8)繰上返済の申込予約取消は、当行所定の時限までとします。
(9)繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
(10)ローン一部繰上返済によって借入条件の変更を行う場合には、繰上返済の申込をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で確定したものとします。
(11)繰上返済にかかる繰上返済額、未収利息、および当行所定の繰上返済手数料は繰上返済日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により手続きが出来なかった場合は、当該返済申込はなかったものとします。
(12)繰上返済に伴い保証料の返戻が発生する場合は、保証会社所定の計算方法ならびに支払方法・支払時期にしたがって保証会社より返済用口座へ入金するものとします。
(13)住宅ローンにおいて固定金利特約期間中に一部繰上返済を行う場合、繰上返済前の適用金利をそのまま特約期限まで適用するものとします。
13.住宅ローン固定金利特約
(1)当行で借入の住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更の申込を行うことができます。なお、金利種類の変更とは、固定金利特約期間が終了する場合、または変動金利から固定金利へ変更する場合に再度固定金利を選択することです。
(2)本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できる住宅ローンは当行所定の住宅ローンとします。なお、固定金利特約が可能な住宅ローンであっても、当該住宅ローン、当行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱できない場合があります。
(3)以下の申込の場合は本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できません。この場合は取扱店にて取扱うものとします。
①連帯債務にて借入の場合
②固定金利型から変動金利型へ変更する場合
③住宅ローンの返済用口座が代表口座もしくはサービス利用口座に登録していない場合
(4)この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下、「原契約書」といいます。)に従うものとします。
(5)固定金利特約日は、原契約書で定める固定金利特約期限日とし、当行所定の時限までに申込むものとします。
(6)当行は、契約者からの固定金利特約の申込内容を確認の上、申込内容に基づき固定金利特約の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
(7)固定金利特約の申込予約取消しは、当行所定の時限までとします。
(8)固定金利特約の申込をもって内容を確定し契約するものとし、契約の効力は固定金利特約手続きが完了した時点で確定したものとします。なお、お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更後の契約内容についてはお取引画面にて確認するものとします。
(9)固定金利特約にかかる手数料は、固定金利特約日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとします。
14.投資信託取引
(1)本サービスにおける投資信託取引の内容
①本サービスにおける投資信託取引(以下、「投資信託取引」といいます。)とは、契約者のインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行が投資信託受益権の購入、売却注文の受付、投資信託自動積立サービス「つみたて倶楽部」(以下、「自動積立サービス」といいます。)の申込の受付、およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
・投資信託の注文(購入・売却)
・自動積立サービスの申込(新規申込・変更申込・廃止申込)
・投資信託取引の注文または自動積立サービス申込に伴う照会・取消
・当行本支店窓口で作成された投資信託口座の利用登録
・投資信託口座の開設
・NISA 口座開設の申込
この投資信託取引の注文または自動積立サービス申込の際には、当行の投資信託規定集の定めにかかわらず、当行所定の申込書の提出を不要とします。 なお、次に定める取扱いはできません。
・所得税法に定める障害者等の少額預貯金等のxx所得等の非課税(マル優)設定
・ジュニア NISA に関するすべての取引
②取引可能な投資信託受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、 1 回あたりの取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
③取引可能な時間は、当行がファンド毎に別途定めるものとし、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
(2)投資信託取引の利用について
①契約者は、当行所定の方法で本サービスに投資信託取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。ただし、投資信託取引の利用には、あらかじめ
「投資信託受益権振替決済口座(以下、「投資信託口座」といいます。)」の開設が必要です。この投資信託口座は、本サービスにて口座開設の受け付けを行い、当行所定の手続きにて開設する方法、または、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。
②ファンド購入資金および手数料等の引き落とし、売却時の入金に必要な指定預金口座を、予め、サービス利用口座として本サービスに登録するものとします。
③投資信託取引は契約者が未xxの場合にはご利用いただくことはできません。 (3)投資信託取引における契約者の責任等
①投資信託取引にあたっては、投資信託規定集ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
②投資信託は株式や債券などの値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。運用による損益は契約者に帰属します。
③契約者はファンドの購入前に、投資信託注文画面にて「留意事項」「交付目論見書」「目論見書補完書面」等をご確認いただくことにより、購入するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解をした上で、購入の注文を行うものとします。なお、ファンドの購入にあたり、適合性の原則等により投資信託取引をお断りさせていただく場合があります。
➃契約者は自動積立サービスの新規申込前または変更申込前に、投資信託自動積立画面にて「留意事項」「交付目論見書」「目論見書補完書面」等をご確認いただくことにより、申込するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解をした上で、申込を行うものとします。なお、申込にあたり、適合性の原則等により投資信託取引をお断りさせていただく場合があります。
(4)投資信託取引の注文または自動積立サービス申込
①投資信託取引の注文または自動積立サービス申込を行う場合は、契約者がパソコン等を操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
②前項の操作により当行が注文内容または自動積立サービス申込内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容または自動積立サービス申込内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容または自動積立サービス申込内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合または受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、投資信託注文は注文状況照会画面、自動積立サービス申込は申込状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
③当行は、注文内容または自動積立サービス申込内容が確定し、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
(5)投資信託取引の注文の成立または自動積立サービスの開始
①当行が購入の注文を受け付けた場合、ファンドの購入資金および購入手数料等を契約者の指定預金口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
②当行が売却の注文を受け付けた場合、売却するファンドの口数を契約者の投
資信託口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
③自動積立サービスの新規申込または変更申込が確定した日の翌月 10 日
(休業日の場合は翌銀行営業日となります。)の口座引落しより自動積立サービスが開始となります。(銀行休業日の関係で、申込が確定した日の属する月から開始となる場合や、申込が確定した日の属する月の翌々月から開始となることがあります。いずれの場合も、適用月を完了画面に表示します。)指定ファンドの購入は毎月 15 日に行います。(銀行休業日の場合は翌銀行営業日となります。)
➃自動積立サービスの廃止申込が確定した日の翌月 10 日(銀行休業日の場合は翌銀行営業日となります。)の口座引落しより指定ファンドの購入が廃止されます。(銀行休業日の関係で、廃止申込が確定した日の属する月から廃止となる場合や、廃止申込が確定した日の属する月の翌々月から廃止となることがあります。いずれの場合も、適用月を完了画面に表示します。)
⑤次のいずれかに該当する場合は、注文または自動積立サービスに基づく各月の購入は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任は負いません。
・購入注文の引き落とし金額に対し指定預金口座の残高が不足した場合。また、引き落としにより指定預金口座において貸越金が発生または増加する場合。 なお、注文が不成立となった後、指定預金口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度引き落としは行わず、注文は成立しません。
・売却注文において、売却するファンドの口数が不足する場合。
・口座振替日に下記の事由により指定購入金額が引き落としできない場合は、通知することなくその月の購入は行いません。指定預金口座の残高が不足した場合。また、引き落としにより指定預金口座において貸越金が発生または増加する場合。なお、引き落としが不能となった後、口座振替日の翌営業日以降に指定預金口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度引き落としは行わず、その月の購入は行いません。
・指定預金口座または投資信託口座が解約済のとき。
・契約者から指定預金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
・指定預金口座または受益権への差押等やむをえない事情があり、当行が取扱いを不適当と認めたとき。
・その他、やむをえない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。
⑥投資信託取引が成立したときは、「取引報告書」を契約者の届出住所に郵送いたしますので、契約者は確認するものとします。
自動積立サービスについては、「取引報告書」は郵送しません。自動積立サービスの新規申込・変更申込の結果については、申込確定後に「定期・定額購入契約のご案内」、毎月の購入明細については 3 か月に 1 回の「取引残高報告書」を契約者の届出住所に郵送いたします。
⑦投資信託取引の注文または自動積立サービス申込の変更、取消
投資信託取引における注文または自動積立サービス申込の取消は、当行所定の時限までに当行所定の方法で行うものとします。当行所定の時限を経過し た場合、注文または投資信託自動積立サービス申込の取消はできません。なお、注文または投資信託自動積立サービス申込の変更はできませんので、注文ま たは投資信託自動積立サービス申込取消後、再申込が必要となります。
15.外貨預金取引
(1)本サービスにおける外貨預金取引の内容
①本サービスにおける外貨預金取引(以下、「外貨預金取引」といいます。)とは、契約者のインターネットバンキングによる依頼に基づき、以下の外貨預金取引の注文受付および付随する業務を行うサービスです。
・当行本支店窓口で作成された外貨普通預金口座の利用登録
・外貨普通預金口座および外貨定期預金口座の開設
・外貨普通預金口座での入出金
・外貨定期預金口座での預入および払出なお、次に定める取扱いはできません。
・外貨普通預金口座および外貨定期預金口座の解約
・為替予約の締結
・外貨現金および旅行小切手(トラベラーズチェック)を伴う入出金
②取扱可能な通貨は当行所定の通貨とし、1 回当りの取引可能な金額、単位は、当行所定の範囲内とします。
③取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。なお、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
(2)外貨預金取引における契約者の責任等
①外貨預金取引にあたっては、別途定める「インターネット外貨普通預金規定」、
「インターネット外貨定期預金規定」、および「インターネット外貨預金共通規定」ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において取引きを行うものとします。
②外貨預金取引は契約者が未xxの場合にはご利用いただくことができません。
③適合性の原則等によりご利用をお断りさせていただくことがあります。 (3)外貨預金取引注文の受付
①依頼を受け付けた時点と取引日が異なる場合、当行所定の外国為替相場が変動することがあるため、契約者は、事前に許容する為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
②外貨預金の預入依頼を受け付けた場合、契約者が指定した口座から該当する金額を引き落とします。その際、口座の残高が不足した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
③外貨預金取引において、当行にて受付処理が完了した取引は取り消すことはできません。
(4)外貨預金取引の適用xxxについて
①外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
②適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で公表します。インターネットバンキング取引で適用される相場および金利は、当行本支店窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。その場合は、インターネットバンキング取引で適用される相場および金利を適用します。
③インターネットバンキング取引で適用される相場の公表後に、為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネットバンキング取引の適用相場を見直すことがあります。この場合、取扱いを中止または一時停止することがあります。
➃外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座からの払出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差損益はすべて契約者に帰属します。
(5)外貨預金取引における口座開設および登録について
①外貨預金取引では契約者の依頼に基づき、当行所定の外貨普通預金口座および外貨定期預金口座を開設することができます。
②外貨預金取引で開設する外貨預金口座は、「代表口座」の取引店に開設され、自動的に本サービスのサービス利用口座として登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。
③外貨預金取引で開設する外貨預金口座は、通帳および証書を発行しません。また、当行本支店窓口での取扱いはいたしません。契約者は取引内容を本サービス画面上で照会することにより確認するものとします。
➃外貨預金口座の開設後の取引については、ご依頼いただいてからご利用いただけるまでに当行所定の日数が必要な場合があります。
⑤既に外貨預金取引の利用口座としてインターネットバンキング取引用の外貨預金口座が登録されている場合、当該口座と同一預金種類、同一通貨の外貨預金口座を開設することはできません。
⑥当行本支店窓口で開設した外貨普通預金口座を本サービスで利用する場合、当行所定の方法で外貨預金取引の利用口座として登録するものとします。た だし、当行本支店窓口で開設した外貨定期預金は本サービスで取扱いませ ん。
16.ふくぎん Web 口座切替
(1)代表口座またはサービス利用口座に登録された普通預金口座・総合口座を、ふくぎん Web 口座に切替えることができます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
(2)ふくぎん Web 口座へ切替以降、通帳でのお取引きはできなくなります。
(3)ふくぎん Web 口座へ切替以降、未記帳の取引明細は、通帳記帳ができなくなります。ふくぎん Web 口座へ切替前に、未記帳の取引明細の記帳をお願いいたします。
(4)ふくぎん Web 口座から有通帳へ切替える場合は、当行所定の手数料が必要となります。
(5)本条項に定めがない事項については、別途定める「通帳不発行に関するご案内」に従って取扱います。
17.通知メール
(1)口座振替の引落し予定案内を契約者のメールアドレスへメール通知する申込ができます。
18.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードの内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60 秒毎に変化する可変的なパスワードのことをいいます。本規定の第 2 条「本人の確認」に加えて用いることにより、契約者ご本人の確認を行います。
(2)ワンタイムパスワードの利用者
ワンタイムパスワードの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者で、当行所定の方法でワンタイムパスワードの利用手続きを済ませた方とします。
(3)利用方法
①ワンタイムパスワード利用申込(トークン発行)
当行はインターネットバンキングで契約者の「ワンタイムパスワード利用申込」依頼を受けトークンの発行手続きをいたしますので、契約者はワンタイムパスワードアプリ利用可能な端末に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をしてください。
②ワンタイムパスワード利用開始
契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認の手続きに利用します。
③ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引について、本規定第 2 条本人の確認に加えて、「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識した「ワンタイムパスワード」と当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
➃ワンタイムパスワード利用の解除
トークンとして利用している端末の機種変更等をされる場合は、当行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」手続きを行ってください。この依頼が完了した後、パソコンからご利用の場合は契約者の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となり、スマートフォンからご利用の場合は、スマートフォンからインターネットバンキングのご利用ができなくなります。利用解除後、一定時間をおいて、機種変更後の利用端末で「ワンタイムパスワード利用申込」・「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
⑤ワンタイムパスワード再申込
前号を行わずトークンとして利用している端末の機種変更を行った場合、「ワンタイムパスワード再申込」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
(4)ワンタイムパスワードの管理
①「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している端末を紛失・盗難等に遭わないよう十分注意してください。トークンとして
利用している端末の紛失・盗難等に遭った場合は、速やかに契約者から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
②契約者がトークンとして利用している端末を紛失等された場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
③契約者が「ワンタイムパスワード」を当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。
(5)トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードアプリで通知しますので、有効期限更新を行ってください。
(6)ワンタイムパスワードの解約等
①ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。なお、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
②当行の都合によりワンタイムパスワードを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。
③本サービスが解約された場合は、ワンタイムパスワードは解約されたものとみなします。
➃当行がワンタイムパスワードの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなく、ワンタイムパスワードの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はワンタイムパスワードの利用停止を解除できます。
19.生体認証機能
(1)生体認証機能とは、本サービスの契約者が、本サービスへのログインに際し、契約者自身の生体情報をログイン ID およびログインパスワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。
(2)生体認証機能は、契約者の端末が対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者の端末が生体認証機能に対応している機種であっても、当該端末 の制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
(3)生体認証機能は、契約者の端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
(4)登録生体情報は契約者の端末内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末は、契約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
(5)登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、または端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契約者に生じた損害について、当行は、当行に責めがある場合を除き、一切責任を負いません。
(6)生体認証機能の利用の停止を希望する場合は、契約者はワンタイムパスワードアプリ所定の手続きに従って生体認証機能を解除してください。
20.API 連携
(1)契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて API を利用したデータ連携サービス(以下「API 連携サービス」といいます。)を利用することができます。
(2)契約者が API 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
(3)API 連携サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
(4)API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があ
ります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録を行う必要があります。
(5)前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(6)契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
(7)API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報 およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとしま す。
① 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(8)API 連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害 が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、 API 連携サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
② 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
(9)API 連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申込むものとします。当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
(10)API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(11)当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
(12)当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、API 連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行が定める方法によることとします。
(13)当行は、API 連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。
(14)API 連携サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
21.サービスの緊急利用停止
(1)インターネット犯罪等の不正利用等により本サービスを緊急に停止する場合、本サービスでは緊急利用停止の機能を契約者ご自身の判断により利用できます。
(2)前項により緊急利用停止を利用された場合、インターネットバンキングのサービスが停止します。
(3)緊急利用停止を利用された後に、本サービスの利用再開を希望される際は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
(4)本緊急利用停止は契約の解約とはなりません。解約を希望される場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
22.サービスの追加および廃止
(1)今後、本サービスで追加される新サービスについては、契約者はあらたな申込手続きなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)本サービスで実施しているサービスについて、当行は事前に通知することなく廃止する場合があります。
23.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料を代表口座から引き落とします。
(2)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を取引の都度支払指定口座から引き落とします。
(3)本サービスにより依頼された振込について組戻を依頼する場合は、組戻の依頼を受け付けた時点で、当行所定の組戻手数料を取引の都度、当該振込取引の支払指定口座から引き落とします。
(4)本サービスにより住宅ローンの一部繰上返済を申込みする場合は、当行所定の繰上返済手数料を原契約書で定める口座より引き落とします。
(5)当行はこの手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
24.取引限度額
(1)本サービスで利用することのできる 1 回あたりの取引限度額および 1 日あたりの合計金額の限度額は、当行所定の金額とします。取引限度額の変更を希望される場合は、当行所定の手続きをとるものとします。
25.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引後は、本サービスの取引照会機能または預金通帳、カードローン通帳等により取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高に疑義が生じた場合は、すみやかに当行にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行で疑義が生じたときは、当行の機械記録内容等を正当なものとして取扱います。
26.免責事項
(1)当行は、契約者がパソコン等から送信したパスワード等と当行に事前に登録されたパスワード等を照合し、その一致が確認された場合は、当行の責によらないパスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)契約者は、本サービスのホームページに記載されている当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず、盗取等の不正利用等のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)天災・火災・騒乱等の不可抗力または当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信機器・回線およびコンピュータ等の障害等により、本サービスの取扱が遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、回線の障害により取扱が一時中断したと判断される場合は、障害回復後に本サービスの取引結果照会機能により取引内容を照会してください。
27.事故届・パスワード等の失念
(1)パスワード等を他人に知られた場合は、すみやかに当行に届け出てください。(以下、この届出を「事故届」といいます。)当行は本サービスの取扱いを中止します。事故届によるサービス中止により、すでに依頼済で当行が処理していない振込・振替等の依頼は、有効に存続するものとします。なお、事故届の前に生じた損害につ
いては、当行は責任を負いません。
(2)事故届により本サービスが中止された後に、本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を提出し、当行所定の手続きを行うものとします。
(3)ログインパスワードを失念した場合には、当行所定の手続きをとるものとします。当行はパスワード等の照会に対して回答いたしません。
28.通知・照会の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)前項において、連絡先記載の不備、電話または電子メールの不通によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
29.届出事項の変更等
(1)ログインパスワードの変更は、本サービスのパスワード変更機能により変更してください。
(2)ログイン ID の変更は、本サービスのログイン ID 変更機能により変更してください。 (3)連絡先電話番号、電子メールアドレスに変更が生じた場合は、すみやかに本サー
ビスの契約者登録情報変更機能により変更してください。
(4)氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面等にて当店または当行本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)届出の変更は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
30.契約期間
(1)この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行
から特に書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
31.解約
(1)本サービスは当事者一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約前に既に依頼済で当行が処理していない振込・振替等の依頼は、契約者の意思で撤回されたものとします。
(2)契約者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当行は契約者に事前に通知することなく本契約の解約ができるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止、破産、再生手続等の申立があったとき。
③契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
➃住所変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
⑤契約者が本規定に違反した等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑥1 年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合。
⑦本サービスの「代表口座」が解約されたとき。
(3)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受信拒否等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
32.規定の変更
(1)本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
33.規定の準用
(1)この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、振込規定、銀行取引約定書、投資信託規定集、外貨預金規定集等により取扱います。
34.譲渡・質入れ
(1)当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに利用開始ハガキの第三者への貸与等はできません。
35.準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
暴力団等の反社会的勢力の排除
(1)本サービスは、本サービスの契約者ならびに契約者が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第 2 項各
号および本条第 3 項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第 2 項
各号および本条第 3 項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
(2)当行との取引に際し、契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
➃暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦社会問題化している行為を行う者および団体
Ⓑその他前各号に準ずる者
⑨本項第1 号から第8 号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑪自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(4)以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止できるものとします。
①本条第 2 項各号のいずれかに該当したことが判明したとき。
②本条第 3 項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき。
③本条第 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)この規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第 4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
(6)通知により当行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
(7)本サービスの停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
以 上
不正な払戻しの損害に対する補てん特約
1.特約の適用範囲等
(1)この特約は、本サービスを契約されているお客さま(以下「契約者」といいます。)の本サービスを利用した取引きに適用されます。
(2)この特約は、盗取されたパスワード等を用いた、第三者の故意による預金等の不正な払戻し(以下「不正な払戻し」といいます。)が行われた場合における取扱いを定めるものです。
(3)この特約は、本サービス利用規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.不正な払戻し
(1)不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の補てんの請求を申し出ることができます。
①パスワード等の盗取または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③警察へ被害事実等の十分な事情説明がなされ、このことに関する当行の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意または重過失 による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日 の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な払戻しにかかる金額および手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)・(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、不正な払戻しが行なわれたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
①契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われたこと。
②契約者が被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
③パスワード等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたこと。
(5)当行が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な払戻しの支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当行が前記(2)により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な払戻しを行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
以 上
(2022 年 6 月 6 日現在)