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取引照会 のサンプル条項

取引照会. 為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容にもとづく更新が行われていない場合があります。
取引照会. あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)の残高等の照会を行う取引
取引照会. (1) 受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、契約者から照会を受けて当行が回答した内容について、訂正または取消しをすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
取引照会. (1) 各種預金残高・入出金明細照会 本サービスに登録した普通・当座・貯蓄預金の残高照会および入出金明細の照会、登録口座が属する支店でお取引のある定期性預金 (定期預金、積立定期預金、定期積金)や通知預金、譲渡性預金の残高照会、ならびに積立定期預金、定期積金の入出金明細の照会ができます。ただし、あったか夢物語については、直近おまとめ日の3か月前より入出金明細の照会ができます。 (2) 借入金残高照会 本サービスに登録した口座が属する支店でお取引のある借入金残高照会(商業手形・手形貸付・証書貸付・当座貸越・支払承諾)および返済予定照会(証書貸付)ができます。ただし、返済予定照会については、照会日以降の返済予定のみ照会することができます。
取引照会. (1) 為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、照会操作時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。 (2) 為替予約受付サービスにおける取引照会では、締結された為替予約取引の未使用 残高など、照会操作時点における最新の情報への更新が行われていない場合があります。
取引照会. 契約者は、サ-ビス利用口座として登録されている口座について、当行所定の方法・範囲に従い、残高照会、入出金明細照会等口座情報の照会を行うことができます。ただし、当行はすでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。

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  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。