( 詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配す る者又はこれに準ずる者、を参照) ( https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db- att/bouryokudantouteigi240117.pdf)
掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】
( 総合評価方式による契約方式)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部「xxx台団地( 建替) 第Ⅴ
- A期第1住宅基本設計その2業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和4年1月11日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 xx xxxxx新宿区西新宿6‐5‐1
3 業務概要
(1) 業務名
xxx台団地( 建替) 第Ⅴ- A期第1住宅基本設計その2業務
(2) 業務内容
・工事費算定設計業務
・積算質疑対応業務
(3) 業務の詳細な説明
本業務の業務内容及び成果物は、「xxx台団地( 建替)第V- A期第1住宅基本設計その2業務特記仕様書」( 以下、「仕様書」という。)のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで
指定部分(第 1 次): 令和 4 年 8 月 31 日まで 工事費算定設計業務完了
(5) 本業務においては、申請書の提出( ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。( 様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6 (2)の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)
4 競争参加資格
(1) 次の①から⑤に掲げる資格を満たしていること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則( 平成 16 年独立行政法人都
市再生機構達 95 号) 第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争( 指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。また、業務の入札に参加する者( 定期受付の申請者を除く。)は、競争参加資格申請期間中に認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格において「建築設計」の認定を受けていること。
③ 競争参加資格確認申請書( 以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料( 以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
( 詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
( xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000xx- att/bouryokudantouteigi240117.pdf)
⑤ 建築士法( 昭和25年法律第202号) 第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(2) 次の①又は②に掲げる条件を満たすものとする。
① 単体企業申込み
下記に記載する業務においていずれか 1 件以上の実績( 再委託による業務の実績を含まない)を有すること。ただし設計共同体での実績は、出資比率が 50% 以上のものに限る。
・平成 18 年度以降において受注し完了したUR賃貸住宅の建物設計業務※
・平成 18 年度以降において受注し完了した6 階以上かつ延床面積 3,000 ㎡以上のRC造集合住宅の建物設計業務※
(※ 新築に係る基本設計、実施設計もしくはそれらに類する業務( 調査・基本検討業務を除く))
② 設計共同体申込みの場合は、次のイからハに掲げる条件を満たすこ
と。
イ 設計共同体の代表者は、上記①の実績を有すること。
ロ 設計共同体の代表者以外の構成員についても、上記①の実績を有すること。
ハ 競争参加者の資格に関する公示( 令和4年 1 月 11 日付東日本賃貸 住宅本部長公示)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長( 以下、
「本部長」という。) から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
(3) 配置予定技術者は、以下の要件を満たすこと。
① 管理技術者は一級建築士の資格を有し、実務経験 13 年以上かつ上記
( 2 )① に示す業務の内いずれかの実績を有するものであること。( 技術者・実績ともに再委託不可)
② 意匠xx技術者は一級建築士の資格を有し、実務経験 8 年以上かつ上記( 2)①に示す業務の内いずれかの実績を有するものであること。( 技術者・実績ともに再委託不可)
③ 構造xx技術者は構造設計一級建築士の資格を有し、実務経験 8 年以上かつ上記( 2) ①に示す業務のうちいずれかの実績を有するものであること。( 技術者・実績ともに再委託可)
④ 配置予定技術者の実績については、業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していることを要件とする。
⑤ 管理技術者はxx技術者を、また各xx技術者は他の分野のxx技術者を兼任できない。また、資料に記載された管理技術者、xx技術者及び担当技術者については、変更を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、当機構が認めた場合はこの限りではない。
⑥ 予定技術者の雇用関係
配置予定の管理技術者、意匠xx技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(4) 再委託の取り扱いについては、以下の例のとおり。
再委託不可の内容 | (1) 企画・構想立案のマネジメント (2) 設計の総合調整マネジメント (3) 設計の中核となる図面の作成 (4) 打合せ及び内容説明 |
あらかじめ承諾を得て再委託できる業務 | 一部専門分野の業務 【例】・構造設計 ・電気設計 ・機械設計 ・土木設計 ・造園設計 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務( 軽微なもの) 【例】・計算( 日影、省エネルギー関係、防災関係) ・コピー・印刷・製本 ・資料収集・要約といった簡単な業務 ・トレース業務、模型製作 ・パース作成・写真撮影 ・CADデータ入力 |
※ 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が当機構の測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争( 指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象とする指名停止を受けている期間中でないこととする。
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
1) 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は 60 点とする。
技術評価点=( 技術評価点の最高点数= 60)×( 技術点/ 技術点の満点)技術点=( ①及び②に係る評価点) +( 技術提案評価点)
技術提案評価点=( ③に係る評価点) +( ④に係る評価点)
また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて下記① から④の評価項目毎に評価を行い技術点を与えるものとし、満点は 80 点とする。
① 企業の業務実績
② 予定技術者の経験及び能力
③ 実施方針
④ 評価テーマに関する技術提案
2) 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は 30 点とする。価格評価点=価格点×( 1- 入札価格/ 予定価格)
3) 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①から④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値( 評価値) をもって行う。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の業務実績」、「予定技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値( 以下「評価値」という。) の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範
囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。なお、業務実績について、記載する業務は 3件までとする。
評 価 項目 | 評価の着眼点 | 配点 | ||||
判断基準 | 小計 | |||||
企業の業務実績 | 平成 18 年度以降に契約履行が完了した 業務の実績 | ( 様式- 3A、B) ① 同種業務の実績が3件以上ある ② 同種業務の実績が2件ある ③ ①②以外 | ① ② ③ | 4 2 0 | 4 | |
設計能力評価 | ( 様式- 2) | 4 | ||||
参加表明提出期限時点で、恒常的な雇用関係 | ||||||
のある一級建築士資格保有者数を以下の順で | ① | 4 | ||||
評価する | ② | 2 | ||||
① 一級建築士の数が 5 人以上 | ③ | 0 | ||||
② 一級建築士の数が 3 人以上 | ||||||
③ ①②以外 | ||||||
企業独自の取 | ( 様式- 3C) | 2 | ||||
組み | ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評 | |||||
価するものとし次に掲げるいずれかの認定を | ||||||
受けている。 | ||||||
・女性活躍促進法に基づく認定等 ・次世代法に基づく認定等( えるぼし認定企業 等) | ① ② | 2 0 | ||||
・若者雇用促進法に基づく認定( ユースエール | ||||||
認定企業) | ||||||
① 上記認定いずれかの認定を受けている。 | ||||||
② 上記認定いずれかの認定も受けていない | ||||||
予 | 管理技術者 | ( 様式- 4) | ① ② ③ | 10 | ||
定 | 一級建築士の資格を有し、 | 4 | ||||
技術者 | ① 同種業務の実績が3件以上ある ② 同種業務の実績が2件ある | 2 0 | ||||
力 の | ① ①②以外 | |||||
経験及び能 | ||||||
者 x x技術 | 意匠 | ( 様式- 4) 一級建築士の資格を有し、 ① 同種業務の実績が3件以上ある ② 同種業務の実績が2件ある | ① ② ③ | 3 1 0 |
③ ①②以外 | ||||||
構造 | ( 様式- 4) | |||||
構造設計一級建築士の資格を有し、 | ① | 3 | ||||
① 同種業務の実績が3件以上ある | ② | 1 | ||||
② 同種業務の実績が2件ある | ③ | 0 | ||||
③ ①②以外 | ||||||
実施方針 | 業務理解度 | ( 様式- 6A) スケジュール管理、品質管理、及びコスト管理について具体的に記載すること。 業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 | 10 点満点 | |||
実施体制 | ( 様式- 6B) 業務への取組み体制、配置担当技術者の経験、資格、人数、手持ち業務量、設計作業の進め方、設計図書の精度向上、意匠・構造間の不整合防止等について具体的に記載すること。 業務を遂行する上での体制等が十分に確保されている場合に優位に評価する。 | 10 点満点 | ||||
関 す 評る 価 技 術 | 本業務における専門技術力について | ( 様式- 7A,7B)評価テーマ 本業務を遂行するにあたり必要な、知識・知見・技術・資質( パフォーマンス) 等について、提案された内容をもとに、的確性、独 創性、実現性等を踏まえ評価する。 | 各テーマ 20 点満点 (計 40 点満 | |||
提 に | 点) | |||||
案 |
※ 同種業務とは、下記に記載するいずれかとする
・平成 18 年度以降において受注し完了したUR賃貸住宅の建物設計業務※
・平成 18 年度以降において受注し完了した6 階以上かつ延床面積 3,000 ㎡以上のRC造集合住宅の建物設計業務※
(※ 新築に係る基本設計、実施設計もしくはそれらに類する業務( 調査・基本検討業務を除く))
(4) 本業務に関する仕様書及び評価テーマに関する技術提案作成要領について
下記にて交付とする。
1) 交付場所: 下記6( 1) に同じ。
2 )閲覧期間:令和4 年1月 11 日( 火)から令和4 年1月 25 日( 火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで( ただし、正午から午後1時の間は
除く。)。
交付にあたっては、事前に下記6( 1) へ日時を連絡の上、記名押印した「別紙5 機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。
(5) 本業務に関する積算基準について下記にて閲覧とする。
1) 閲覧場所: 下記6( 1) に同じ。
2)閲覧期間: 令和4年1月 11 日( 火)から質問書提出( 下記 10
( 1) 参照) の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで( ただし、正午から午後1時の間は除く。)。
閲覧にあたっては、事前に下記6( 1) へ日時を連絡すること。
6 担当本部等
(1) 申請書及び資料について
x000-0000xxxxxxxxx0‐ 0‐0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 電話00-0000-0000
(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格の申請等について
・申請方法
当機構HPを参照 xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx.xxxx
・問合せ先
x000-0000xxxxxxxxx0‐ 0‐0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話: 00-0000-0000
(3) その他入札手続きについて上記(2)「問合せ先」に同じ
7 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①,③,④,⑤,(2),(3)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4 (1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において
4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
( 一般競争参加資格の申請)
① 提出期間:令和 4 年 1 月 11 日( 火)から令和 4 年 1 月 18 日( 火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時( ただし、正午から午後1時の間は除く。) まで
② 問い合わせ先: 6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所
① 申請書の提出方法、期間及び場所
提出方法: 申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出期間: 令和4年1月11日( 火) から令和4年1月25日( 火)
( 競争参加資格の確認の基準日という。) までの土曜 日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時
( ただし、正午から午後1時の間は除く。) まで
提出場所: 電子入札システムによる場合は、上記6(2)に同じ。紙入札による場合は、原本を次に提出する。
x000-0000xxxxxxxxx0‐ 0‐0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 電話00-0000-0000
② 資料の提出方法、期間及び場所
提出方法: 電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の2営業日前まで に、提出場所にその日時について連絡するものとする。
( 電子入札システムによる場合も持参するものとする)提出期間: 上記①と同じ。
提出場所: x000-0000xxxxxxxxx0‐0‐0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 電話00-0000-0000
(3) 申請書は、様式- 1 により作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
様式- 4
様式- 3A
なお、「企業の業務の実績」(の経歴、業務の実績」(
) に記載する業務、「予定技術者
)に記載する業務の当該業務に係る契約書
( 業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分) 及
び仕様書の写しを添付すること。
業務の実績と配置予定技術者の業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
① 技術資料
専門分野別の資格保有者数及び資格名称を様式- 2 に記載すること。ただし、複数の資格を有する者がいる場合は、いずれか1つについて記載すること。
② 業務の実績
4(2)に掲げる要件を満たす業務の実績を様式- 3A に記載すること。記載する業務は最大 3 件までとする。当該業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの( 契約書、 仕様書等) の写しを提出すること。これらに不足があると評価ができ ないため留意すること。また、業務の実績のうち1件については、同 種業務の実績例( 様式- 3B)を作成するものとし、その設計実績の概 要を記載すること。
③ 予定技術者
4( 3) に掲げる要件を満たす配置予定技術者の資格、4(2)に掲げる業務の経歴を様式- 4 に記載すること。記載する業務は最大 3 件までとする。
資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。また、所属事務所が確認できる資料( 保険証の写し等) を添付すること。
④ 再委託又は技術協力の予定
式- 5
本業務の実施に当たり、再委託する予定がある場合にはその旨を様に記載するものとし、その予定がない場合については「再委託
の予定なし」と記載すること。
⑤ 業務実施方針
本業務の実施方針を様式- 6A、様式- 6B に記載すること。記載にあたっては、A4 判 1 枚以内に簡潔に記載すること。
本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。
⑥ 技術提案
下記の評価テーマⅰ・ⅱに関する技術提案を、様式- 7A 、様式-7B に記載すること。なお、提案にあたっては、5( 4)に示す仕様書及び評価テーマに関する技術提案作成要領を前提とすること。
【評価テーマ】
ⅰ: xxx台団地先工区や団地周辺環境を踏まえた設計ディテールや仕様選定の考え方に関する提案
ⅱ: 工事費算定設計を進める上での他職種および他工区との設計の
進め方に対する提案
技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案 内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤 認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないと みなすことがある。
⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル( JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
(5) 競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年2月10日( 木) に、電子入札システムにて通知する。( 紙により申請した場合は、紙にて郵送( 発送)する。)
(6) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
⑤ 申請書及び資料の作成にあたり、様式の電子データを希望する場合は、
6( 1) に申し出ること。
8 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面( 様式は自由) により説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和4年2月18日(金) 午後4時
② 提出場所: 6(2)に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和4年2月28日( 月) までに説明を求めた者に対し電子入札システム( 書面による説明要求の場合は、書面) により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回
答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
( 書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)
9 再苦情申立て
(1) 上記8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日( 紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日( 行政機関の休日に関する法律( 昭和63年法律第91号) 第1条に規定する行政機関の休日( 以下「休日」という。) を含まない。) 以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所: 〒163-1382
xxx新宿区西新宿6- 5- 1新宿アイランドタワー19 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話: 00-0000-0000
② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時( ただし、正午から午後1時の間は除く。) まで
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7 日( 休日を含まない。) 以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日( 休日を含まない。) 以内にその申立てを却下する。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面( 様式は自由) により提出すること。
① 提出期限: 令和4年1月26日(水) から令和4年2月10日(木) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時( ただし、正午から午後1時の間は除く。) まで
② 提出場所: 6( 3) に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出する
ものとする。
〒163-1382xxx新宿区西新宿6‐ 5‐1新宿アイランドタワー18階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 電話00-0000-0000
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。
① 閲覧期間: 令和4年2月16日(水) から令和4年2月22日(火) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から 午後4時( ただし、正午から午後1時の間は除く。) まで
② 閲覧場所: 〒163-1382xxx新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー18階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部団地設計第1課 閲覧コーナー
11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 入札の日時及び入札書の提出方法
入札日時: 令和4年2月24日(木) 午前10時から正午まで提出方法: 電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記6 (2)に持参すること。( 郵送または電送によるものは受け付けない。)
(2) 開札の日時及び場所
開札日時: 令和4年2月25日(金) 午前11時00分開札場所: xxx新宿区西新宿6‐ 5‐1
新宿アイランドタワー19階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
12 xxな入札の確保
入札参加者はxxな入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部首都圏入札課に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ( xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx.xxxx)に公開している「入札書( 電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 当該工事において、入札に参加する者が当機構の関係法人1 者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
14 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもってxx保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
15 開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと( 電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
16 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料
に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 手続における交渉の有無 無
18 契約書作成の要否等
建築設計業務請負契約書案( 機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載) により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件
前払金30% 以内、部分払及び完成払いとする。
20 火災保険xxの要否 否
21 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)に同じ。
22 受注資格の喪失
本業務の受注者( 本業務に関し協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む) 又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者及び製造業者は、本業務に関連する全ての建設工事の受注資格を失う。
23 業務の詳細な説明別添仕様書による
24 その他の留意事項
(1) 入札参加者は、機構ホームページ( xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入 札・契約情報」に掲載されている入札心得( 電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変
更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。
(4) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(5) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(6) 本業務は、建設コンサルタント業務等成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(7) 受注者が申請書及び資料( 実施方針、技術提案等) に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。
(8) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
( 9)落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。
( 詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程
→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→「個人情報等の保護に関する特約条項」を参照。)
(10) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
( 詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程
→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を参照。)
(11) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(12) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(13) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 電子入札総合ヘルプデスク ℡ 0000-000-000
電子入札ホームページ xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部首都圏入札課 電話00-0000-0000
(14) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知( 電子入札システムから自動通知)
・競争参加資格確認申請書受付票( 受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認通知( 電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票( 電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知( 電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票( 電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知( 電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・取止め通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書( 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積依頼通知書( 不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積書受信確認通知( 不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)
・見積締切通知書( 不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(15) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
25 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」( 平成22年12月7日閣議決定) において、独立行
政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構 のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情 報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者( 役員経験者) が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者( 課長相当職以上経験者) が役員、顧問等として再就職していること
2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者( 当機構ОB) の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨 3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報( 人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4)公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
競争参加者の資格に関する掲示
xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和4年1月 11 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx
1 業務概要
(1) 業務名
xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務
(2) 業務内容
・工事費算定設計業務
・積算質疑対応業務
(3) 業務の詳細な説明
本業務の業務内容詳細及び成果物は、別途配布する「xxx台団地(建替)第V-A期第1住宅基本設計その2業務特記仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおり。
2 申請の時期
令和4年1月11日(火)から令和4年1月25日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和4年1月 11 日(火)から令和
4年1月 25 日(火)までに設計共同体としての資格を得ようとする者は末尾の様式をダウンロードすること。
(2) 申請書の提出方法及び提出場所
提出方法:申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所:〒163-1382
xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
設計部団地設計第1課 電話 00-0000-0000
4 設計共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第 331
条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。
③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
⑤ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(2) 業務形態
① 構成員の業務分担が、業務の内容により本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者は、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書
設計共同体の協定書が別紙に示された「xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△△・××設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1) ②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は「xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△△・××設計共同体」とする。
以 上
競争参加資格審査申請書
貴支社等で行われるxxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務に関する業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている業種
(会社名)
登録業種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録業種名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
登録等を受けている業種
(会社名)
登録業種名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録業種名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿
設計共同体名 xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△△・××設計共同体
(代表者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名電 話
F A X
(構成員) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(目的)
xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務
△△・××設計共同体協定書
第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 豊四季台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務に関する業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「設計業務に関する業務」という。)
二 前号に付随する業務
(名称)
第2条 当設計共同体は、xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、設計業務に関する業務の委託契約の履行後○か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 設計業務に関する業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該設計業務に関する業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社
○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社
(代表者の名称)
第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当共同体の代表者は、設計業務に関する業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案xxの取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)
第8条 各構成員の設計業務に関する業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社
○○の○○業務 ××株式会社
2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、設計業務に関する業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前 2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当共同体が設計業務に関する業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおりxxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△
△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住所
△△株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印住所
××株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
設計共同体協定書等作成の手引
設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」、「設計共同体協定書」及び「委任状」を作成して下さい。
1 競争参加資格審査申請書
(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録業種区分(「建築設計」に限る)、登録番号及び登録年月日を記入する。
(2) 日 付
当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。
(3) 共同体名
設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。
(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、
「○○○・△△××設計共同体」とする。
2 設計共同体協定書
(1) 第2条(名称)
1(3)の共同体名を記載する。
(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。
(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期) 成立の時期は、1(2)の日付を記載する。
(4) 第5条(構成員の住所及び名称)
設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。
(5) 第6条(代表者の名称)
社名(商号又は名称)を記載する。
(6) 第8条(分担業務)
設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)
(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」
「基本設計のxx技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」
なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。
(7) 第 11 条(取引金融機関)
設計共同体としての取引銀行名を記載する。
(8) 協定書の作成部数等
① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。
② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。
なお、当該協定書は、当機構への提出用として、記載した数に1通(記名押印の上)を加えた部数を作成して下さい。
(9) 協定締結日
1(2)の日付を記載する。
3 綴り方
1、2で作成した書類(分担業務の価額を定める協定書を除く)は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴り、左側を袋とじし、袋とじの境目(表と裏)に設計共同体の構成員全員の割印(袋とじにした場合、各ページ間の割印は不要)を押して下さい。
なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。
(綴り順)
協定書
申請書
申 請 書
割印
(イ) 袋とじの境目に構成員全員の割印を押してください。(裏側も同様)
(ロ) 各ページ間の割印は必要ありません。
4 委任状
(1) 構成員の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体の構成員全員を記載する。
(2) 代表者の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体代表を記載する。
5 提出
3の書類は参加表明書提出時に、4の書類は見積もり合わせ当日に、2(6)にある分担業務の価格を定める協定書は契約時に、それぞれご提出ください。
以 上
△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書
xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務に関する業務については、△△・×
×設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)
○○の業務 △△株式会社 ○○円
○○の業務 ××株式会社 ○○円
○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務△△・××設計共同体代表者 住所
△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所
××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
競争参加資格認定通知書
業 務 名 xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務郵便番号
住 所
宛 名代 表 者
殿
登録番号 受付番号
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
先に申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。
業 種 区 分
有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。
競争参加資格認定通知書
業 務 名 xxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務郵便番号
住 所
宛 名代 表 者
殿
登録番号 受付番号
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx 印
先に申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。
業 種 区 分
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称
代表者氏名 印
設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称
代表者氏名 印
私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部とのxxx台団地(建替)第Ⅴ-A期第1住宅基本設計その2業務に関する業務について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称
代表者氏名 印
(委任事項)
1. 見積及び入札について
2. 契約に関すること
3. 支払金の請求及び領収について
以 上
(様式-1)
本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載
登録番号 |
□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
( 提出者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
( 作成者) 担当部署
氏 名 電話番号 FA X番号
令和4 年1 月11 日付けで掲示のありました「xxx台団地( 建替) 第V- A 期第1 住宅基本設計その2 業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則( 平成1 6 年独立行政法人都市再生機構達第9 5 号) 第331 条及び第332 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
注)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
【技術資料書式】 (様式-2)
1.事務所概要 | ||||||
住 | 所 | |||||
名 | 称 | |||||
代表者氏名 | ||||||
機構登録番号 | ||||||
電話番号 | ||||||
一級建築士事務所登録番号 | ||||||
担当者氏名 | ||||||
x x | x | 格 | 資格を有する人数 | |||
意 匠 構 造 | 一級建築士 | ( | ) | 人〔 | 〕 | |
構造設計一級建築士 | ( | ) | 人〔 | 〕 |
1.複数の分野を担当する者については、最も専門とする分野に記載して下さい。
2.複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格保有者として記載して下さい。
3.協力事務所の技術者数については〔〕に外数で記載して下さい。
4.資格の( )内については、国外における同等の資格者がいる場合にその資格名称を記載して下さい。
5.特殊な技術(特許等)及び学識経験者の援助を予定する場合は、備考欄に記載して下さい。
【業務実績】
(様式-3A)
業務名称 (建物の所在地) | 発 注 者 | 業務種別 | 備 考 設計の特徴点等の特記事項を記載 | ||||||
用 途 | 構造・規模 階数・高さ | 完成又は 完成予定 | |||||||
( | ) | 延床地上地下 最高高さ | 造 ㎡階階 m | 年 | 月 | ||||
( | ) | 延床地上地下 最高高さ | 造 ㎡階階 m | 年 | 月 | ||||
( | ) | 延床地上地下 最高高さ | 造 ㎡階階 m | 年 | 月 |
1.業務の実績は、平成18年度以降におけるものとし、3件まで記載する。
2.「同種業務」とは、入札説明書に記載のとおり。
3.「業務種別」の欄には、基(基本設計)、基+実(基本設計+実施設計)、実(実施設計)等の種別
(様式-3B)
【同種業務の実績例】
1.同種業務の実績に掲げたもののうち1件を選び、建物の概要(建物階数、面積諸元等)及び設計コンセプト等を簡潔に記載して下さい。
2.建物外観のわかるもの(完成写真、パース、図面等)を添付して下さい。
(様式-3C-1)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-3C-2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ プラチナxxxんの認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(新基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(旧基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
(様式-3C-2)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ プラチナxxxんの認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(新基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(旧基準)を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
【配置予定管理技術者・xx技術者】 (様式-4)
担当区分 | 実務経験年 数 | 取得資格 | 同種業務の実績※ | 本業務の期間中に重複する担当業務 | |||||
業 務 名 称 (用 途) | 建 物 概 要 (構造・規模・階数・高さ) | 完成年月 | 役割分担 | ||||||
<管理技術者>氏名 年齢 | 歳 | 年 | ○造、△㎡、□階、◇m | 年 | 月 | ||||
<xx技術者-意匠>氏名 年齢 歳 | 年 | ○造、△㎡、□階、◇m | 年 | 月 | |||||
<xx技術者-構造>氏名 年齢 歳 | 年 | ○造、△㎡、□階、◇m | 年 | 月 | |||||
1.「同種業務」は、代表的なものから順に3件まで記載して下さい。
2. 管理技術者及びxx技術者については、同種業務の実績を1件以上有する者であることとします。
3.「役割分担」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者・xx技術者・担当技術者等の区別を記載することとします。
4.「xx技術者-構造」を再委託する場合は、氏名欄に所属事務所名を添えて記載して下さい。
5.「本業務の期間中に重複する担当業務」は、担当する主要な業務の内容ついて「業務名称」「建物(施設)概要」「役割分担」および「履行期間」等を記載して下さい。
6.「xx技術者-構造」の取得資格には(社)日本建築構造技術者協会が証明した「建築構造士」を取得している場合はその資格も記入して下さい。
(様式-5)
【再委託の予定】
再委託する内容等 | |||||
再委託先名 | |||||
住 所 | 電話番号 | ||||
代表者名 | xx技術者予定者名 | ||||
上 記技術者の業務実績 | 業務名称 | ||||
所在地等 | |||||
業務の期間 | |||||
業務の内容等 構造・規模階数・高さ | |||||
技術者数 | 担当技術者予定者名及び資格 |
1.本業務の実施にあたり、再委託の予定がある場合に記載して下さい。
2.業務実績の内容等については、構造・規模・階数・最高高さ等を具体的に記入、記載して下さい。
3.技術者数には再委託先における技術者数を記載してください。
【実施方針】 (様式-6A)
業務理解度
A4判1枚に記述すること。(様式自由)
【実施方針】 (様式-6B)
実施体制
A4判1枚に記述すること。(様式自由)
【評価テーマに関する技術提案】 (様式-7A)
xxx台団地先工区や団地周辺環境を踏まえた設計ディテールや仕様選定の考え方に関する提案
【評価テーマに関する技術提案】 (様式-7B)
工事費算定設計を進める上での他職種および他工区との設計の進め方に対する提案
別紙1
履行確実性の審査・評価のための追加書類等について
1.調査基準価格
調査基準価格は、予定価格に 10 分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)
入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>
イ 当該価格により入札した理由(様式1)
ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)
ニ 当該契約の履行体制(様式3)
ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)
ト 配置予定技術者名簿(様式5) チ 直接人件費内訳書(様式5-1)
リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)
ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)
ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書
ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12 月、今年1月~直近月)
カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し
なお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要
(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3)審査の目安は、次のとおりとする。
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 | 様式1様式2 様式2-1様式5 様式6 | ◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が 不備として「×」とする。) |
※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査比の額 | 諸経費の額に 10 分の4を乗じて得た額 | - |
建築関係の 建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の 額に 10 分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10 分の6を乗じて得た額 |
土木関係の 建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額 |
一般調査 | 直接調査費の額 | 間接経費の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接経費の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に 10 分の 7.5 を乗じて得 た額 | 諸経費の額に額に 10 分の4を乗じて得た額 |
補償関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額 |
②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 | 様式3様式5 様式5-1 過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の 写し | ◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。) |
配置予定技術者の人工が適正であるか。 | 様式4 様式4-1様式7 | ◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。) |
上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 |
③品質管理体制が確保されているか。
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 | 様式3様式5 様式5-1 過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の 写し | ◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。) |
照査予定技術者の人工が適正であるか。 | 様式4 様式4-1様式7 | ◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。) |
上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 |
※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。
④再委託先への支払いは適切か。
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
再委託業務内容を再委託 | 様式2 | ◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 |
先が確認しているか。 | 様式3 | ×明確でない。 |
様式5-1 | ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加 | |
再委託先見積書 | 筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、 | |
提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が | ||
不備として「×」とする。) |
※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を 1.0 として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 | 評価 | 履行確実性度 |
4 | A | 1 |
3 | B | 0.75 |
2 | C | 0.5 |
1 | D | 0.25 |
0 | E | 0 |
以 上
別紙2
履行確実性の確認ヒアリング調書
本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。
ヒアリング項目 | 内容 | 有無のチェック |
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 | 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。 | 有 |
無 | ||
②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 | 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 配置予定技術者の人工が適正であるか。 | 有 |
無 | ||
③品質管理体制が確保されているか。 | 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 照査予定技術者の人工は適切であるか。 | 有 |
無 | ||
④再委託先への支払いは適切か。 | 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 | 有 |
無 |
設計共同体の名称: 設計共同体
代表者の名称所属(電話)担 当 者 氏名
別紙3
履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)
各様式共通
1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)
2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領
1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領
1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】
6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を
継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領
一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領
1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領
配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)
様式4-1 手持ち業務の人工記載要領
1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)
2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領
1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料
1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でない ことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務につい ての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付す る。)
2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領
1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)
2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)
4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)
5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)
6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)
様式6 手持ち機械等の状況
※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領
1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載す
ること。
<機械をリースする場合>記載要領
1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領
過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し
再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)
◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し
配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書
②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12 月、今年1月~直近月)
③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面
別紙4
履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧
様式番号 | 名 称 |
様式1 | 当該価格により入札した理由 |
様式2 | 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書 |
様式2-1 | 一般管理費等の内訳書 |
様式3 | 当該契約の履行体制 |
様式4 | 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況 |
様式4-1 | 手持ち業務の人工 |
様式5 | 配置予定技術者名簿 |
様式5-1 | 直接人件費内訳書 |
様式6 | 手持ち機械等の状況 |
様式7 | 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称 |
様式1
当該価格により入札した理由
様式2
入札価格の内訳書
(標準記載例)
業務名称 | ||||||
項目 | 種別 | 業務実施金額(A=B+C) | 機構積算額 (D) | 備考 | ||
うち自社実施金額(B) | うち再委託予定金額(C) | |||||
直接人件費諸経費 | 直接経費間接経費 | 一次内訳書-1 諸経費に係る内訳書 | ||||
技術料等経費特別経費 | ||||||
合計 | 再委託予定金額の比率 ◯◯% |
様式2
入札価格の内訳書の明細書
(標準記載例)
(一次内訳書の様式)
一次内訳書-1 直接人件費用内訳書 | ||||||
項目 | 名称・規格 | 単位 | 数量 | 業務実施金額 | 機構積算額 | 備考 |
直接人件費 | 工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務 | 人・時間xx・時間xx・時間xx・時間数 | ||||
小計 |
(諸経費に係る内訳書の様式)
諸経費の内訳 | ||||
項目 | 種別 | 細別 | 業務実施金額 | 備考 |
諸経費 | 直接経費間接経費 | 一般管理費付加利益 その他経費 | ||
諸経費計 |
様式2-1
一般管理費等内訳書
契約対象業務名 | ||
費目・項目 | 金額(円) | 備考 |
様式3
当該契約の履行体制
(1)履行のための体制図
(2)業務に係る実施体制
技術者の区分 | 氏名 | 役職・部署 | 担当する役割 | 備考 |
様式4
手持ちの建設コンサルタント業務等の状況
( 技術者)(氏名 : )
業務名 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | 備考 |
様式4-1
手持ち業務の人工(当該業務も含む)
(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入
業務名・業務項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | ||||
営業日 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
人工合計(日) |
様式5
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日交付年月日 | 免許番号交付番号 | 備考 |
様式5-1
直接人件費内訳書
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | 備考 |
技術者名 | 調査対象 業務作業時間 (時間) | 年間総労働時間 (時間) | 年収 (円) | 法定福利費 (円) | 退職給付費用 (円) | 年間人件費 =(4)+(5)+(6) (円) | 人件費単価=(7)/(3) (円/時) | 調査対象業務直接人件費=(8)×(2) (円) | |
合計⇒ |
様式6
手持ち機械等の状況
(機械等を使用する場合に限る)
<自社又は再委託予定先が保有している場合>
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 専属的使用予定日数 | 備考 |
<自社又は再委託予定先がリースする場合>
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | リース元名 | 備考 | ||
業者名 | 所在地 | 入札者との関係 (取引年数) | |||||||
様式7
過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称
通し番号 | 業務名 | 履行期間 | 契約金額 | 業務成績評定点 | 備考 |
( 技術者)(氏名 : )
別紙5
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
本部長 xx xx x (住 所)
(会社名)
(代表者名) 印
機密保持に関する確認書
当社は、「xxx台団地(建替)第V-A期第1住宅基本設計その2業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。
1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下
「機密情報」といいます。)について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本確認書に定める機密保持義務を負うものとします。
3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。
イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合
ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合
4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報
ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報
ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報
5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。
6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
(ご担当者様のご連絡先)御部署
御氏名
tel) - - fax) - -
※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の
3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること
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