申請の時期 のサンプル条項

申請の時期. 令和3 年5月12日( 水)から令和3 年6 月17日( 木)まで( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
申請の時期. 申請の時期は、次に掲げるとおりとする。ただし、特定調達契約に係る競争入札に限り有効な競争入札参加資格の審査の申請については、その後も随時の受付を行うものとする。
申請の時期. 令和4年1月11日(火)から令和4年1月25日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)。
申請の時期. 資格審査の申請は、 令和5 年2 月 1 7 日( 金) から令和5 年3 月2 日( 木) まで ( 北海道の休日に関する条例( 平成元年北海道条例第2 号) 第1 条に規定する北海道の休日を除く 。) の毎日午前9 時から午後5 時までの間にしなければならない。
申請の時期. 令和4年8月26日(金)から令和4年9月5日(月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで

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  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。