再苦情申立て のサンプル条項

再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次のとおり、書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 なお、当該再苦情申立てについては、当機構北陸新幹線建設局入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. (1) 上記8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日( 紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日( 行政機関の休日に関する法律( 昭和63年法律第91号) 第1条に規定する行政機関の休日( 以下「休日」という。) を含まない。) 以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
再苦情申立て. 契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記9(2)又は 24(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
再苦情申立て. (1) 支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服があるものは、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、支出負担行為担当官に対し、書面(様式は適宜とする。)により再苦情を申し立てることができる。 なお、再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 理事長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により理事長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。 24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
再苦情申立て. 1)8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和6 3年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、西日本支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
再苦情申立て. 1)7.(3)及び19.(2)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない)以内に、書面により中部地方整備局長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審議を行う。
再苦情申立て. 1)7(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面にて、センター長に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。受付場所:5(2)に同じ。 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後3時まで

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