再苦情申立て のサンプル条項

再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7 (2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次のとおり、書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 なお、当該再苦情申立てについては、当機構北陸新幹線建設局入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 理事長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により理事長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。 24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
再苦情申立て. (1) 上記8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(又は説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い書面により、担当部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申し立てについては、機構に設置される入札監視委員会に審議を依頼する者とする。
再苦情申立て. 契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記8(2)又は 23(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。 25 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
再苦情申立て. 本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話03 -3581-0262)に対して苦情を申し立てることができる。
再苦情申立て. (1) 8.(4)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に書面により、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対して再苦情を申し立てることができる。 (2) 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間: 8.(2)に同じ。 (3) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先: 8.(2)に同じ。
再苦情申立て. (1) 支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服があるものは、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、支出負担行為担当官に対し、書面(様式は適宜とする。)により再苦情を申し立てることができる。 なお、再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 (2) 提出場所 上記3に同じ (3) 提出方法 上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。 なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。
再苦情申立て. 1)7.(3)及び19.(2)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない)以内に、書面により中部地方整備局長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審議を行う。
再苦情申立て. 本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話 03-3581-0262)に対して苦情を申し立てることができる。 24.関連情報を入手するための紹介窓口 6に示す担当部局 25.そ の 他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ (8) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 (9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 (10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者 とは別に、4.(5)1)、4)及び 5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。 また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監 理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。 ・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合 ・申請書、資料と無関係な書類である場合 ・他の工事の申請書、資料である場合 ・白紙である場合 ・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 ・発注者名に誤りがある場合 ・発注案件名に誤りがある場合 ・提出業者名に誤りがある場合 ・日付に誤りがある場合 ・その他未提出または不備がある場合 (13) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (14) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ