第1条 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「JEHC」という。)は,インターネットオブキッチンプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。 )が適切に運用されることを目的とし,本プラットフォームに関する集中管理装置及び当該情報管理サービス(以下「本サービス」という。)を第4条に基づき利用契約を締結 した契約者(以下
(目的)
集中管理装置 利用規約
制 定 2021年 4 月 1 xx x 2022年4月1日
第1条 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「JEHC」という。)は,インターネットオブキッチンプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。)が適切に運用されることを目的とし,本プラットフォームに関する集中管理装置及び当該情報管理サービス(以下「本サービス」という。)を第4条に基づき利用契約を締結した契約者(以下
「契約者」という。)が適切に利用するための規約(以下「本規約」という。)を制定する。
(サービス概要)
第2条 本サービスは,食の安心・安全を目的に,多種多様な厨房機器をはじめとする,様々な機器に関するデータ(温度,湿度,時間等をいうが,これに限られない。)をIT活用するため,当該データを集中管理装置に集約し,安全かつ効率的に本プラットフォームに送信するためのサービスとする。
2 本サービスは,日本国内のインターネット通信が利用可能な地域において提供される。
(集中管理装置)
第3条 集中管理装置の仕様は JEHC が提示する集中管理装置仕様書【添付書類1】(以下
「仕様書」という。)による。
2 契約者は,稼動させる集中管理装置が仕様書に適合していること及び JEHC が別途提供する集中管理装置検査結果報告の手引きに基づき通信等が正常に行われること等を検査し,検査結果報告書を JEHC に提出する。検査の結果,仕様書に適合していない場合には,契約者は仕様書に適合させた後,再度検査を行い,検査結果を JEHC に提出する。
3 集中管理装置のセキュリティに関する仕様又は条件の変更があった場合には,JEHC は契約者に対し書面等で通知するものとし,契約者は当該通知を受けてから3ヶ月以内に集中管理装置への対応を行う。
4 JEHC は,集中管理装置が仕様書に適合していることを契約者から提出された検査結果報告書に基づき確認するものとし,JEHC が適合と判断した場合,当該集中管理装置を接続可能にする。
5 契約者は,本サービスの公共性に鑑み,登録された集中管理装置が運用中は本サービスの運用を妨げないようにしなければならず,仕様書と異なる仕様の集中管理装置にモデルチェンジ又は改良,若しくは集中管理装置の製造を中止しようとするときは,事前に JEHC にそれらの詳細を説明し,対応方法を協議するものとする。
(利用契約の締結)
第4条 契約者が集中管理装置を使い,本サービスに接続するためには以下の手続きに従うものとする。なお,本条に定める登録申請,秘密保持契約の締結及び登録手続きの完了により,利用契約が締結されたものとする。
① 契約者は JEHC に対して,本規約の内容を承諾したうえで JEHC の定める様式により契約者情報の登録申請を行い,同時に秘密保持契約を締結する。なお,秘密保持契約の内容は JEHC の様式による。
② JEHC は,秘密保持契約を締結した後,登録申請を行った契約者のメーカー情報を
プラットフォームに登録し,当該契約者に対し,インターネットオブキッチンプラットフォーム アップロードAPI仕様書を開示する。
③ 契約者は,JEHC に対し,1機種ごとに集中管理装置情報の登録申請を行う。
④ JEHC は,契約者に対し,集中管理装置情報を本プラットフォームに登録し,登録の旨を通知することで,当該集中管理装置に対し,本プラットフォームへの接続権限を付与する。
2 JEHC は,次のいずれかに該当すると判断した場合,申込みを承諾しないことがある。
① 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
② 第 6 条に示す会費の支払いを現に怠り,又は怠るおそれがあるとき。
③ 虚偽の事項を申請し,又は申請するおそれがあるとき。
④ その他,JEHC の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 JEHC が,利用契約が締結された後,契約者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には,JEHC は利用契約を解除することができる。
(認証情報)
第5条 契約者は,利用契約の締結により付与された認証情報(以下「認証情報」という。)を自己の責任で管理するものとする。認証情報は,第三者に譲渡,貸与及び共用してはならない。
2 認証情報の紛失又は盗難があったときは,契約者は直ちに JEHC に届け出るものとする。
(会費)
第6条 契約者は,JEHC に対し,別に定める運営会費を支払う。
(契約申込内容の変更)
第7条 契約者は,登録事項の変更があったときは,JEHC 所定の様式に基づき速やかに変更手続きを行う。
2 JEHC は,前項の請求があったときは,速やかに登録事項の変更をする。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 本サービスに接続する権利は契約者のみに帰属し,契約者は本規約で別に定める場合を除き,本サービスに接続する権利を第三者に譲渡,承継,売買,又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならない。
(契約者の地位の承継)
第9条 法人の合併又は分割(以下「合併等」という。)により契約者の地位の承継があったときは,合併後存続する法人,合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は,JEHC 所定の書面に合併等を証明する書類を添えて,JEHC に速やかに届け出る。
(著作xx)
第10条 本サービスへの接続において JEHC が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(本規約,各種ソフトウェア,プログラム,取扱マニュアル,ホームページ,メールマガジン等を含む。)に関する著作権,特許権,商標
権及びノウハウ等の一切の権利(以下「知的財産xx」という。)は,JEHC 又は当該物品等の使用を JEHC に対して許可する者に帰属する。
(本サービスの停止)
第11条 JEHC は,本サービスを一定期間停止する必要があるときは,サービス停止の内容(サービス停止の期間等)を予め書面等により契約者に通知し,本サービスを停止することができる。ただし,緊急ややむを得ない場合は,この限りではない。
2 JEHC は,天災事変,感染症,その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときには,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信,又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため,本サービスを一定期間停止することがある。
3 前2項の停止期間を経過後もサービス停止を継続せざるを得ない場合,JEHC は,予め書面等により契約者に通知し,本サービスの提供を終了することができる。なお,本サービスの提供の終了に当たっては第13条を適用する。
(本サービスへの接続停止)
第12条 JEHC は,契約者が次のいずれかに該当するときには,JEHC が定める期間,当該契約者および当該契約者の製造する集中管理装置に対し,本サービスへの接続を停止することがある。
① 本規約により契約者が JEHC に対して負担する金銭債務について,支払期日を経過してもなお支払わないとき。
② JEHC の名誉又は信用を毀損したとき。
③ 本規約の規定に違反したとき。
④ JEHC の業務の遂行に支障を及ぼしたと判断したとき。
⑤ JEHC に損害を与えたとき。
⑥ 第5条2項の届出が契約者より行われたとき,または同等の事実が判明したとき。
2 JEHC は,前項の規定により本サービスへの接続停止をするときは,予め書面等によりその理由,接続停止をする日及び期間を当該契約者に通知する。なお,JEHC は本サービスのユーザー保護のため,インターネット,その他の方法により,本サービスへの接続停止に関する情報を公表することができる。
(本サービス提供の終了)
第13条 JEHC は,本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は,本サービスの提供を終了することがある。
2 前項の規定により,JEHC が本サービスの提供を終了し,本サービスの提供の終了に伴い利用契約を解除する場合は,インターネットの利用その他の JEHC が適切と判断する方法により周知する。また,予めその理由,本サービスの提供を終了する日を契約者に書面等により通知し,当該終了日をもって本契約の解除日とする。
(契約者による本契約の終了)
第14条 契約者は,利用契約を終了しようとするときは,JEHC 所定の方法により申し出る。
2 JEHC は,前項の規定により契約者が申し出た利用契約の解除希望日をもって本サービスの解除日とする。
3 契約者が第4条第1項により登録された集中管理装置情報の削除を希望する場合は, JEHC 所定の方法により届出を行う。なお,削除希望日は,利用契約終了日以降の日とし,希望日の1ヶ月前までに届出を行うものとする。
4 削除希望日等の要望に応えることが本サービスの正常な運用を阻害する等の場合には, JEHC 及び契約者間で個別に協議する。なお,協議が纏まらない場合には,JEHC が指定 する方法によるものとする。
(JEHC による本契約の終了)
第15条 JEHC は,次のいずれかに該当する場合は,予め契約者に通知した後,利用契約を終了させることがある。ただし,本条第3号に定める場合においては,事前の契約者への通知をすることなく利用契約を終了させることができる。
① 虚偽の申告が判明したとき。
② 本サービスの接続を停止された契約者が,本サービスの接続停止となった原因を解消しないとき。
③ 本サービス提供を終了するとき。
④ 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ア)支払停止状態に陥った場合,その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
イ)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ウ)差押,仮差押,仮処分,競売又は租税滞納処分の申立を受けた場合
エ)破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,若しくは特別清算開始の申立を受け,又は自ら申立をした場合
(資料及び情報の返却等)
第16条 契約者は,本契約が終了した場合,終了理由のいかんを問わず,JEHC から貸与され,又は開示された資料及び情報(以下「開示情報」という。)の全てを返却する。なお, JEHC が認めたときは,当該契約者が自ら開示情報の全てを廃棄することができ,JEHC に対し,開示情報の全てを廃棄した旨の証明書を提出する。
(延滞損害金)
第17条 本規約により契約者が JEHC に対して負担する金銭債務について,支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,JEHC は支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求することができる。
(端数処理)
第18条 JEHC は,料金その他の計算において,その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てる。
(保証)
第19条 JEHC は,本サービスにおいて提供を受け又は提供する情報の完全性は保証しない。また,JEHC の責めに帰すべき事由を除く集中管理装置自体に起因する損害及び広域ネットワークの不良による損害については免責とする。
(個人情報の取扱い)
第20条 JEHC は,本サービスへの接続のため,本サービスへの接続の過程において契約者等の氏名,住所,電話番号,メールアドレス,設置場所の図面等(個人情報保護法第2条第1項に定める意味を指す。以下「個人情報」という。)を取得することができる。
2 JEHC は,前項の規定により取得した個人情報については,JEHC が別に定める「個人情報保護規程」に基づき取り扱うものとする。なお,本規約と個人情報保護規程に齟齬がある場合,本規約の定めが優先して適用されるものとする。
3 JEHC は,個人情報保護法の規定に基づき,個人情報を JEHC が業務を委託する他の者に対して提供することがある。
(秘密情報の取扱い)
第21条 本規約において「秘密情報」とは,本サービスに関連して,JEHC 又は契約者が,相手方から書面等,口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか,又は知り得た,相手方の技術情報(検査基準,インターネットオブキッチンプラットフォーム アップロードAPI仕様書,本プラットフォーム仕様等を含む。),営業情報,業務情報,財務情報,その他本サービスにより収集された情報を意味する。但し,以下の各号に該当するものは,秘密情報に該当しないものとする。
① 相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに,既に一般に公知となっていた,又は既に知得していたもの
② 相手方から提供若しくは開示又は知得した後,自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
③ 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
④ 秘密情報によることなく単独で開発したもの
⑤ 相手方から秘密保持の必要なき旨書面等で確認されたもの
⑥ 温度情報等,厨房機器メーカーが当該厨房機器を集中管理装置に接続するに当たり公開情報として扱うと定めたもの
2 JEHC 及び契約者は,秘密情報を本サービスへの接続の目的のみに利用するとともに,相手方の書面等による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供,開示又は漏洩しない。
3 前項の定めに拘わらず,法律,裁判所又は政府機関の命令,要求又は要請に基づき,秘密情報を開示することができる。但し,当該命令,要求又は要請があった場合,速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4 本条の秘密保持義務は,利用契約の終了後10年間存続する。
(情報の取扱い)
第22条 JEHC 及び契約者は,取得した情報(秘密情報に限られない。)を改ざんしてはならない。
2 JEHC は,法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合には取得した情報の開示をすることができる。なお,JEHC は,法令等に抵触しない範囲において,当該開示の事実を契約者に通知するものとする。
(契約者の維持責任)
第23条 契約者は,自己の責任において,本サービスに接続するために必要な端末設備,インターネット接続回線及びその他の必要な設備を JEHC が定める利用環境に適合するよう維持・管理する。
(利用に係る契約者の義務)
第24条 契約者は次の各号を守ることとする。
① 知的財産xxを本サービスへの接続目的以外に使用しないこと。
② 不正の目的で知的財産xxを複製・改変・編集等を行わず,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,又は逆アセンブルを行わないこと。
③ 営利目的有無を問わず,第三者に知的財産xxを貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
④ 本サービスの提供に不可欠な著作権表示等を削除又は変更しないこと。
⑤ JEHC 又は第三者の財産権(知的財産xxを含む。),プライバシー,名誉,その他の権利を侵害しないこと。
⑥ 本サービスによりアクセス可能な JEHC 又は第三者の情報を改ざん,捏造,消去する行為をしないこと。
⑦ 第三者になりすまして本サービスへの接続をしないこと。
⑧ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
⑨ JEHC の設備に無権限でアクセスし,又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
⑩ 本人の同意を得ることなく,又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
⑪ 本サービスその他 JEHC の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
⑫ 法令,本規約若しくは公序良俗に反する行為,JEHC 若しくは第三者の信用を毀損する行為,違法な目的のために接続する行為又は JEHC 若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
⑬ 本サービスの利用に係るパスワード等の適正な管理に努めること。
⑭ その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(法令に規定する事項)
第25条 本サービスの提供又は本サービスへの接続にあたり,法令に定めがある事項については,その定めるところによる。
(準拠法)
第26条 本規約の成立,効力,解釈及び履行については,日本法に準拠する。
(紛争の解決)
第27条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合,双方誠意をもって協議し,できる限り円満に解決する。
2 本規約に関する紛争は,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(反社会的勢力の排除)
第28条 契約者は,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自ら又は自らの役員(取締役,執行役又は監査役が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号),暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号),暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者,もしくはこれらに準ずる者,又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下,これらを個別に又は総称して「反社会勢力等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が,反社会勢力等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し,反社会勢力等の威力を利用し,財産上の不当な利益を図る目的で反社会勢力等を利用し,又は,反社会勢力等の威力を利用する目的で反社会勢力等を従事させていると認められること 。
(4)自らが反社会勢力等に対して資金を提供し,便宜を供与し,又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が,反社会勢力等の活動を助長し,又は反社会勢力の運営に資するものであること。
2 JEHC は,契約者が次の各号の一に該当するときは,何らの通知,催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① JEHC もしくは JEHC の委託先に対する暴力的な要求行為
② JEHC もしくは JEHC の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ JEHC もしくは JEHC の委託先に対する👉迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し,又は偽計若しくは威力を用いて,JEHC もしくは JEHC の委託先の信用を毀損し,又は JEHC もしくは JEHC の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 JEHC は,前項の規定により本契約を解除した場合,契約者に損害が生じても,これを賠償する責を負わない。
(本規約の変更)
第29条 JEHC は,本規約の各条項を本サービスの範囲内で,変更することができる。
2 前項により本規約の条項を変更する場合は,本規約の条項を変更すること,その内容および変更の効力発生時期を,JEHC のホームページに掲載する。
3 前項に定める変更の効力発生時期は,JEHC のホームページの掲載により契約者が変更を周知するのに必要な期間を経過した後の時期を定めるものとする。
添付資料1 | ||
制 | 定 | 2021年4月1日 |
改 | 訂 | 2022年4月1日 |
○集中管理装置とは
集中管理装置仕様書
標準通信仕様
アップロード
API
機器
・厨房機器からデータを収集し、収集時間を付加してインター ネットオブキッチンプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」
という。)に送信する端末およびソフト 機器
食品製造者A
・集中管理装置1台で、複数台の厨房機器のデータを収集
可能とする
集中管理装置
・厨房機器と集中管理装置の通信は、
業務用厨房機器 標準通信仕様書(第2.1バージョン)以降
(以下標準通信仕様書という)に準拠すること
◇標準通信仕様書に準拠しない場合は、個別に 標準通信への変換機を準備する等の対応を行う
・収集時間を付加するため、ハードとして時計機能が必要
・本プラットフォームのアップロードAPI仕様(以下「本API仕様」という。)およびセキュリティ仕様を遵守したソフトとする
・本プラットフォームへアップロードする機器の変数は標準通信のモニタデータにより取得した変数とする
○集中管理装置仕様
1.ハードウェアの限定はしない
厨房の規模により適正なハードウェアを選定する
(市販品も含む)
標準通信仕様
機器
機器
集中管理
機器 装置
機器
機器
食品製造者B
インターネットオブキッチン
プラットフォーム
2.サンプリング間隔
厨房機器から基本1分間隔でモニタデータをサンプリングする。特にサンプリング間隔の指定が有る場合はその限りではない。
機器の入れ替え等が有った場合はモニタデータフォーマットでフォーマットの確認を行う。
3.送信間隔
集中管理装置側から本プラットフォーム側へのデータ送信間隔は基本10分とする。送信形式は本API仕様による。
モニタデータ項目にエラー(Lv:警報レベル3以下)が含まれる場合は10分を待たず、即時本プラットフォームに送信を行う。(次期送信タイミングは集中管理装置に依存する)
4.時刻付加機能・時間補正機能の搭載
厨房機器には時刻情報を持たないものや時刻補正の機能を持たない機器も存在するため、
集中管理装置はモニタデータに時刻情報を付加する機能を有し、時刻はNTPサーバあるいはNTPサーバと同等精度の時刻情報などにより定期的に補正されること。
モニタデータに付加する時刻はUTC(協定世界時)で付加されること。
5.集中管理装置のデータ保管量
集中管理装置のデータ保管量は最低50Mバイト以上とする。
6.アップロードAPI
アップロードAPIは本プラットフォーム側に持つこととする。(仕様は本API仕様による)アップロードAPIのセキュリティ認証は本プラットフォームの仕様による。
アップロードのデータ形式は本API仕様による。
モニタデータの文字コード(SHIFT-JIS)をアップロードAPI用(UTF-8)へ変換する機能を有すること
7.厨房機器と集中管理装置との通信において使用するコマンドについて (詳細は標準通信仕様書を参照)必須コマンドと任意コマンドは以下のとおり。
【必須】機種情報読出しRK
【必須】モニタデータフォーマット読出しRFD
【必須】モニタデータ読出しRD
【必須】エラー情報読出しRE
【必須】要求データ解析不能応答 NAK※
【任意】それ以外
※:NAK応答について
厨房機器側にて実装されていないコマンド要求等については要求データ解析不能応答 NAKが応答される。 NAKが応答されたコマンドについては次回以降送付しない等の対応を行うこと。
8.稼働状況モニタ機能
集中管理装置と厨房機器、本プラットフォーム間の通信状況が確認できること。
集中管理装置動作順
(1) 新たに追加された厨房機器に対してメーカー・型式・製造番号・データフォーマットなどを1回だけ取得する
(2) 1分毎※1に厨房機器からモニタデータ等を取得する
◇集中管理装置1台に複数の厨房機器を繋ぐ場合は、1台ずつ順にデータを取得していく
(3) 取得したモニタデータに'+'、':'及び”℃”などの単位2バイトが含まれる場合は数値文字列から排除し、測定時間を付加して貯蓄する。
【モニターデータフォーマット】
変数(6) | 開始(3) | 長さ(3) | 少数 | 属性 | 表示 | |||||
D | A | T | E | sp | sp | 001 | 008 | 0 | D | Y |
T | I | M | E | sp | sp | 009 | 006 | 0 | T | Y |
O | P | V | sp | sp | sp | 015 | 006 | 1 | S | Y |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
OPV | |||||
庫内温度実測値(6) | |||||
+ | 3 | 0 | 5 | ℃ |
【モニターデータ】
【送信JSONデータ】
dataList:[ 排除 排除
{
sensorId:"OPV", "data":"30.5"
},
(4) 10分間※2のデータがまとまったところで、アップロードAPIにより本プラットフォームに送信する
(5) (2)~(4)を繰り返す
※1:サンプリング間隔
※2:送信間隔
・集中管理装置のデータ保管量の計算例
データ保管日数 :3日(通信障害時復旧期間)サンプリング間隔 :1分
1回あたりの平均データ量 :300byte厨房機器の台数 :30台
集中管理装置のデータ保管量=3日×24時間×60分×300byte×30台=37.1MB→50MB