延滞損害金 のサンプル条項
延滞損害金. 契約者が料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は支払い期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社に対して支払うものとします。
延滞損害金. 契約者は、本規約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、契約者は支払期限の翌日から支払済みに至るまでの日数に対して年14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
延滞損害金. 契約者が、本サービスの料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払の期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。
延滞損害金. 本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします。
延滞損害金. 本規約により契約者が JEHC に対して負担する金銭債務について,支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,JEHC は支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求することができる。 (端数処理)
延滞損害金. 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例第1条第1項に基づく延滞損害金を別途甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用し、その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
延滞損害金. 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
延滞損害金. お客様は、利用料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで、年14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
延滞損害金. 1. 利用者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、利用者は、 支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年20%の割合で計算して得た額を、 延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
2. 利用者は、前項に定める延滞損害金の支払いについて、当社が別途指定する方法により支払うものとします。
延滞損害金. 加入者が、料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、年14.5%の延滞損害金を、支払い期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。