定 義. 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
定 義. 継続契約 この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 継続証等 保険証券または保険契約継続証をいいます。
定 義. 会員規約等 カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 カード会社 クレジットカード発行会社をいいます。 クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。
定 義. 第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
定 義. 本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
定 義. 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 初回保険料 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 初回保険料払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。 提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
定 義. 第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
定 義. 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。 提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 払込期日 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。
定 義. 貴金属等 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 再調達価額 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
定 義. 遺族補償額 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。