費用保険金. 臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金および特別費用保険金をいいます。 風災 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 付属建物 床面積が 6㎡未満の物置、車庫その他の付属建物をいいます。 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
費用保険金. 前記の保険金とは別に、事故の形態によっては罹災時に費用保険金をお支払いします。費用保険金のお支払いについては弊社の承認が必要となる場合がございますので、ご注意ください。
費用保険金. 損害保険金のほかに、下記の費用保険金をお支払いします。 ◎基本補償、○選択可能 損害保険金をお支払いする場合に、臨時の出費に充てるための費用を追加で補償します。 臨時費用保険金 支払額 損害保険金 × 10% (1事故1敷地内につき100万円が限度) お支払いの対象となる事故が発生した結果、保険の対象の復旧にあたり生じた費用を補償します。 修理付帯 ※損保ジャパンの承認を得て支出した、必要かつ有益な費用にかぎります。 費用保険金 (例)損害の原因の調査費用、保険の対象の仮修理費 支払額 実費 1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度 損害保険金をお支払いする場合に、事故により損害残存物 が生じた結果、保険の対象の残存物の取片づけにか取片づけ かった費用を実費で補償します。 (例)取りこわし費用、取片付けのための清掃・搬出費用 費用保険金 支払額 実費 (損害保険金×10%が限度) 火災または破裂・爆発事故により、第三者の所有する物件に損害を与えた場合に、お見舞い金等の費用を補償します。 失火見舞 ただし、煙損害・臭気付着による損害は対象外となります。 費用保険金 支払額 被災世帯数 × 20万円 (1事故1敷地内につきその敷地内の保険金額×20%が限度) 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災で、保険の対象である建物が半焼以上となった場合など、一定の要件を満たす場合に保険金をお支払いします。 地震火災 ※お支払いの要件についてはP11をご覧ください。 費用保険金 支払額 保険金額 × 5% ※保険金額>保険価額の場合は、保険価額×5% 1事故1敷地内につき、工場物件:2,000万円、工場物件以外:300万円が限度 火災、落雷、破裂・爆発 の事故が発生した際に、損害の発生または拡大の防止のために支出した有益な費用を補償します。 (例)消火活動に使った消火剤の再調達費用 損害防止 費用保険金 支払額 実費× 保険金額 保険価額 保険金額(保険金額>保険価額の場合は保険価額)から事故で支払われる損害保険金の額を差し引いた額が限度 エレベータの制御盤がショートし、作動不良が発生した。 障 故 機械設備の高圧異常により、 機械内部のピストン等が破損した。 商品をフォークリフトで移動中に誤って落とし、破損させてしまった。
費用保険金. 家財補償とは別に罹災時の費用支出に対して費用保険金をお支払いします。
費用保険金. 家財補償〕のaからgの事故で損害保険金が支払われる場合 損害保険金の10% 残存物取片づけ費用保険金 〔家財補償〕のaからgの事故で損害保険金が支払われる場合に、残存物の取片づけ費用が生じた場合 取片づけ費用の実費 (損害保険金の 10%限度) ドアロック交換費用保険金 借用住宅の鍵が盗まれたため、ドアロックを交換する場合 交換費用の実費 ( 3万円限度) 臨時宿泊費用保険金 〔家財補償〕のaからiの事故で損害保険金が支払われる場合に、借用住宅外にて臨時の宿泊を余儀なくされた場合 宿泊費用の実費 ( 10泊まで15万円限度) 損害防止費用 〔家財補償〕のaからcの事故で損害保険金が支払われる場合に、損害の防止・軽減のために必要または有益な費用を支出した場合 支出費用の実費
費用保険金. 費用の区分 保険金をお支払いする場合 お支払いする費用保険金の額 臨時費用保険金 前記「Ⅰ.損る場 保険金・水 保険金」の①から⑦までの損 保険金が支払われ 損 保険金×30%。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。 残存物取片づけ費用保険金 前記「Ⅰ.損 保険金・水 保険金」の①から⑦までの損 保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場 実費〔損 保険金×10%限度〕 失火見舞費用保険金 前記「Ⅰ.損与えた場 保険金・水 保険金」の①、②の事故で他人の所有物に損 を 被災世帯数×20万円 〔1回の事故につき、保険金額×20%が限度〕 地震火災費用保険金 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損 の状況が以下のアまたはイのいずれかに該当する場。この場において、損 の状況の認定は、保険の対象が じゅう 建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が設備・什器等であるときはこ れを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(※)。 じゅう イ 保険の対象が設備・什器等である場は、これらを収容する建物が半焼以上となったとき(※)。 (※) 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場 、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割 が20%以上となった場をいいます。 保険金額×5% 特別費用保険金 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑦まで、⑧a、または⑨の事故で損 (水 )保険金が支払われ、保険の対象が全損(※)となった場 (※) 保険の対象の保険金額100%に相当する額の保険金をお支払いした場 をいいます。 損 (水 )保険金の額×10%〔1回の事故につき1敷地内ごとに、200万円限度〕 費用の区分 保険金をお支払いする場合 お支払いする費用保険金の額 修理付帯費用保険金 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑨までの事故によって保険の対象が損 を受けた結果、その保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用を 当社の承認を得て支出した場 実費〔1回の事故につき1敷地内ごとに、 1,000万円または保険金額×30%のいずれか低い額が限度〕 水道管修理費用保険金 (注)保険の対象に建物が含まれていない場 は補償されません。 保険の対象が建物の場、建物の専用水道管が凍結によって損壊(※)を受け、これを修理した場。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金はお支払いしません。 (※) パッキングのみに生じた損壊を除きます。 実費〔1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。〕 損害防止費用 ご契約者または被保険者が火災、破裂または爆発、落雷による損 の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(※)を支出した場 に、その損防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用はお支払いしません。 (※) たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 など ただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 実費 〔保険金額を限度〕
費用保険金. ①臨時費用保険金
費用保険金. 保険金を支払う場合 費用
費用保険金. 家財の損害のほかに、さまざまな費用が必要となり、その費用をサポートするために支払われる保険金です。 復旧費用 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用 (実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいい、経年により劣化した部分の復旧費用を除きます。
費用保険金. 損害保険金にプラスしてお支払いします。