放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、FM ラジオ放送及びデータ放送のうち、別表記載のコースごとに当社が定める放送の同時再送信サービス、および当社による自主放送サービス
xxケーブルテレビ 光テレビサービス約款
第1条(約款の適用)
1 xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、xxケーブルテレビ光テレビサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきxxケーブルテレビ光テレビサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本約款を承諾して当社と加入契約を締結し、本サービスの提供を受ける者)との間の一切の関係に適用されます。
第2条(約款の変更)
本約款は加入者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります
第3条 (サービスの種類・内容)
当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。
1 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、FM ラジオ放送及びデータ放送のうち、別表記載のコースごとに当社が定める放送の同時再送信サービス、および当社による自主放送サービス
2 有料放送(オプションチャンネル)サービス
基本サービスに加えて加入者の希望により月額利用料を支払うことでチャンネル単位の視聴が可能となるサービス
3 その他上記事項に付帯するサービス第4条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
光コラボ事業者 | NTT 東日本との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結し、光コラボレーションモデルに係る電気通信サー ビスを提供する者 |
IP 通信網契約 | 東日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービスの提供を受けるための契約(ただし、IP 通信網サービス契約約款に規定する提供の形態による細目が I 型のものは除きます。) |
IP通信網契約者 | 東日本電信電話会社株式会社との間でIP通信網契約を締結している者、および光コラボ事業者との間で光コラボレーションモデルに係る電気通信サービスの利用契約を締結してい る者 |
フレッツ・テレビ伝送サービス契約 | 映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に基づき東日本電信電話株式会社と締結する契約 |
光コラボ映像伝送サービス契約 | フレッツ・テレビ伝送サービスを利用した映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、光コラボ事業者と締結する契約 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法に基づいて、当社に対して電気通信役務を提供する者 |
V-ONU | Video Optical Network Unit の略。 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置 |
STB | Set Top Box(セットトップボックス)の略。「端末機」も同義とする。当社が指定する技術的な基準に適合するデジタル放送用受信機で本サービスを視聴するために必要な装置(B- CAS カード、C-CAS カードを除きます)とその付属品 |
B-CAS カード | STB に挿入されることによりSTBを制御する IC を組み込ん だ株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが当社を通じ加入者に貸与するカード |
C-CAS カード | STB に挿入されることによりSTBを制御する IC を組み込んだ当社が加入者に貸与するカードで、当社が指定する技術的な基準に適合するカード |
加入者設備 | V-ONU の出力端子からテレビ受像機等に至るまでの加入者の設備 |
当社設備 | 受信空中線から、加入者の敷地内の V-ONU までの設備 |
第5条(契約の単位)
1 加入契約の単位は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約又は光コラボ映像伝送サービスに基づく1の契約の単位とします。
2 加入契約は加入者と同一の加入者設備で、特定のものが視聴することを目的(以下、
「世帯視聴目的」といいます)として締結されます。ただし、業務等で不特定もしくは
多数の者が視聴できるように使用し、又は同時再送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、前項の規定にかかわらず、その条件、利用料等について別途当社との間で取り決めるものとします。
第6条(契約の成立)
1 加入申込者は、当社が別に定める方法により、当社に申し込みを行うものとします。なお、加入申込みは、次の各号の全てを満たすことが必要となります。
一 IP通信網契約を締結していること、又は本申込みと同時に締結すること
二 フレッツ・テレビ伝送サービス契約又は光コラボ映像伝送サービスを締結していること、又は本申込みと同時に締結すること
2 加入契約は、加入申込者が前項に規定する申し込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3 当社は、V-ONU の設置又は本サービスの電波を提供した日をもって当該申し込みを承諾するものとします。なお、当社が別に定める場合には、それによるものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、加入申し込みを承諾しない場合があります。
(1)本サービスを提供すること、又は、そのための設備を保守することが技術的に困難な場合
(2)加入申込者が加入契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3)加入申込者が本サービスに関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(5)加入申込者が本サービスを法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
(6)加入申込者が未xxであり、加入契約の申し込みにつき、親権者の承諾を得ていない場合
第7条(初期契約解除)
1 法令により加入申込者が、契約書面の受領後等から 8 日間は、当社の同意なく、加入申込者の都合のみにより契約を解除することができる場合、当該解除通知の発信により契約は解除されます。
2 第 1 項の場合において、当社は、当該解除に係る損害賠償若しくは違約金を加
入申込者に請求しません。
3 加入契約後、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には第 1 項の解除をした加入申込者はその工事に要した全ての費用と撤去工事に係る費用を負担するものとします。
第8条(加入契約の有効期間)
基本サービスでの契約の有効期間は加入契約の成立日から 2 年間とします。但し、加入
契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式の文書により何
らかの意思表示がない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
第9条(最低利用期間)
1 最低利用期間は課金開始日から 2 年間とします。
2 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、加入者は、満たない期間の月払利用料相当額を、解除料として当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、当社の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で本サービスの継続利用を行う場合はこの限りではありません。
3 前 2 項の規定にかかわらず、「4Kベーシック ネクスト」及び「4Kファミリー ネクスト」サービス契約については、最低利用期間は課金開始月から 2 年間とし、最低利用期間内に解除があった場合には、加入者は違約金としてご契約したサービスの月額利用料相当額を支払うものとします。
第10条(加入申込書記載事項の変更)
1 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は第 6 条の規定に準じて取り扱うものとします。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金支払方法の変更は第 29 条に定めるとおりとします。
3 当社が第 1 項の申し出を承諾する場合、すみやかに変更された契約内容に基づいて本サービスを提供します。
第11条(名義変更)
1 加入者は次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更することができます。
(1) 相続の場合
(2) 新加入者が旧加入者の加入者設備と権利義務を継承する場合
2 名義変更が行われた場合、新加入者は加入契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
3 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を書面により申し出るものとします。
第12条(権利の譲渡)
加入者は、加入契約上の権利、義務その他加入契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分をすることはできません。
第13条(加入者が行う契約の変更等)
1 加入者は、第 9 条第 1 項及び第 3 項に規定する最低利用期間の満了後、加入契約を変
更することができます。ただし、第 6 条第 4 項各号のいずれかの事由があるときはこの限りではありません。
2 加入者は、加入契約を変更しようとする場合は、変更を希望する日の 30 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 「ライト ネクスト」から「4K ベーシック ネクスト」、「4K ファミリー ネクスト」、「ベーシック ネクスト」又は「ファミリー ネクスト」への変更の場合、加入者は、第 17条の規定にかかわる費用を負担し、端末機等の設置を行うものとします。
4 「4K ベーシック ネクスト」、「4K ファミリー ネクスト」、「ベーシック ネクスト」、
「ファミリー ネクスト」から「ライト ネクスト」への変更の場合、当社は貸与した端末機等を撤去し、加入者は撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担で、その復旧工事を行うものとします。
5 第 3 項および第 4 項による変更の場合、加入者は、第 27 条第 1 項の規定による料金につき、当該変更の日の属する月の分までは変更前の料金を支払うものとし、当該変更の日の属する月の翌月からは変更後の料金を支払うものとします。その際、日割り計算による精算はいたしません。
第14条(加入者が行う契約の解除等)
1 加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、解除を希望する日の 30 日前までに当社
にその旨を文書により申し出るものとします。この場合において、加入契約は当該月末をもって解除されるものとし、同時にフレッツ・テレビ伝送サービス契約および光コラボ映像伝送サービスも解除されるものとします。
2 前項による解除の場合、加入者は、第 27 条第 1 項の規定による料金につき、当該解除の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
第15条(当社が行う契約の解除等)
1 当社は、加入者が料金等の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めて是正を催告しても違反が解消されなかった場合、加入契約を解除できるものとします。なお、東日本電信電話株式会社が IP 通信網サービスの提供を停止した場合、東日本電信電話株式会社がフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を停止した場合又は光コラボ事業者がケーブルテレビ伝送サービスの提供を停止した場合も加入契約を解除できるものとします。
2 次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、加入契約は終了するものとします。
(1)当社の電気通信役務利用放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
(3)当社設備に回復不能の損害が生じた場合
(4)当社と電気通信事業者との間の回線利用契約が履行されない場合
(5)その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
(6)東日本電信電話株式会社との間で締結している IP 通信網契約が終了した場合、又はフレッツ・テレビ伝送サービス契約、光コラボ映像伝送サービスが終了した場合
3 当社は天災、事変等により、加入者が本サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入契約の継続にかかる加入者の意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する本サービスを停止することがあります。また、係る本サービスの停止後、6 か月を経過した場合であって、かつ当社が加入者の加入契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、加入契約は終了するものとします。
4 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する本サービスの提供を停止して加入契約を解除できるものとします。
(1)加入者が当社の提供する本サービスを、業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時再送信もしくは再分配で使用する等、世帯視聴目
的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
(2)加入者が第 40 条第 1 項に規定した禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第 1 項に基づき契約を解除された者が加入契約の再締結を申込む場合、予め解除された原因を除去するものとします。当社が、加入契約の再締結を認めるときは、新たな加入契約を締結したものとし、当社は第7条の規定に準じて取扱うものとします。
6 当社は、加入者から支払われた料金および消費税相当額をいかなる理由によっても返還しません。
第16条(加入者の義務違反による停止)
1 当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止できるものとします。この場合、当社は、新たに支払方法を指定することができ、指定日までに支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1) 第 27 条第 5 項第 1 号の支払方法の場合において、集金代行業者から引落不可能の通知があった場合
(2) 第 27 条第 5 項第 2 号の支払方法の場合において、クレジットカード会社からカード利用停止の通知があった場合
(3)その他加入者が料金等の支払を怠った場合
2 当社は加入者が本約款に違反した場合、サービスの提供を停止できるものとします。
3 当社は、加入者と東日本電信電話株式会社との間で締結した契約の約款に準じ、サービスの提供を停止できるものとします。
第17条(設備の設置、維持および撤去に関する費用負担)
1 当社は当社設備を保有し、当社の責任において、当社設備を設置し、維持管理します。
2 加入者は、加入者設備を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法、業者等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者設備の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より 1 年間とします。
4 加入者は、端末機等の設置場所の変更等、加入者の各種変更の希望により当社設備および加入者設備に工事が生じる場合には、係る工事等に要する費用を負担するものと
します。
5 契約が終了した場合、当社は当社設備、並びに貸与した端末機等を撤去し、加入者は撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合には、加入者が自己の負担で、その復旧工事を行うものとします。
6 加入者は、契約が解除された場合、直ちに当社が貸与した端末機等を当社に返却するものとし、当社から請求されてから相当期間内に返却しない場合、料金表に定める機器損害金又は契約が終了した日の翌日から端末機等が返却される日までの期間に対応する料金等の倍額相当損害金のいずれかのうち、当社が選択した損害金を支払うものとします。
第18条(設置場所の無償使用)
1 当社は、当社設備を設置するために必要最小限度の範囲内において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物および電源等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、xx、家主その他の利害関係人に対する関係において一切の責任を負うものとします。
第19条(便宜の供与)
加入者は、当社又は、当社の指定する業者が当社設備および加入者設備の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は適宜これに応じるものとします。
第20条 (加入契約の台数)
1 加入者が、加入契約に定める台数を超える STB、もしくはこれらの機能を代替する機器を接続することを禁止します。
2 加入者は、前項の規定に違反した場合、加入者がサービスの提供を受け始めた時に遡り当該料金を当社に支払うものとします。
第21条(維持管理責任の範囲)
1 当社の維持管理責任の範囲は当社施設とします。なお加入者は当社施設の維持管理上、必要と判断される保守点検・修理・検査等を行う場合、当社のサービスが停止すること があることを承諾するものとします。
2 加入者の維持管理責任の範囲は加入者施設とします。
第22条(セットトップボックス等機器・付属品の賃与)
1.当社は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下 STB という)及びリモートコントローラー(以下リモコンという)等の付属品を加入者に貸与します。但し、本契約終了時には加入者は直ちに当社に STB を返還するものとします。なお、付属の BS デジタル放送用 IC カード(以下 B-CAS カードという)及び専門チャンネル用 IC カード(以下 C-CAS カードという)の取り扱いについては、第 25 条及び第 26 条の規定によるものとします。
2.加入者は、第 1 項により当社が加入者に貸与した STB を破損、紛失した場合には、その購入代金相当額又は別途定める損害額を当社に賠償するものとします。
3.加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4.当社が提供するデジタル放送(BS デジタル放送及び多チャンネルデジタル放送)は、当社の指定するSTB が設置された場合のみご利用いただけます。
5.経年劣化に伴うリモコンの交換費用は別途定めるとおりとします。
6.STB の使用料はサービスの利用料に含みます。
7.「ライト ネクスト」では STB はご利用いただけません。
第23条(故障およびメンテナンス等)
1 本サービスの提供に際して視聴障害が生じた場合、加入者は、加入者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社に対して通知しなければなりません。この場合において、当社は、速やかに送出状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因が加入者又は当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、加入者は当社がこれらの調査(調査に伴い派遣に要した費用を含む)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理に伴い、本サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社はやむをえない場合を除き事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
3 当社は、東日本電信電話株式会社および光コラボ事業者が提供する IP 通信網サービスが停止した場合、又はフレッツ・テレビ伝送サービス又は光コラボ映像伝送サービスが停止した場合、理由のいかんを問わず本サービスの電波を停止いたします。
第24条(設置場所の変更)
加入者が、機器の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとし、設置場所変更に関するすべての費用を負担するものとします。
第25条 (B-CAS カードの取り扱い)
1 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル放送用の IC カードである B- CAS カードを貸与します。B-CAS カードは、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2 B-CAS カードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 加入者は、B-CAS カードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社は再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CAS カードの再発行を行います。加入者は、別表の料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
4 B-CAS カードに蓄積されたデータは、B-CAS システムによって保護するものとします。第26条 (C-CAS カードの取り扱い)
1 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル CATV 放送限定受信用の IC カードである C-CAS カードを貸与します。C-CAS カードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2 当社は、加入者が当社の承諾なしにデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことにより当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者は、C-CAS カードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社は再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CAS カードの再発行を行います。加入者は、別表の料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
4 C-CAS カードに蓄積されたデータは、C-CAS システムによって保護するものとします。第27条(料金等の支払い)
1 加入者は、第 17 条に規定する工事費、第3条に規定するサービスの利用料金および各
種料金(以下「料金等」といいます)を別表の料金表に規定するところにより当社に支払うものとします。
2 支払われた料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
3 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が利用を開始した日の翌月 1 日より課金するものとします。
4 加入者は、暦月の途中に解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
5 加入者は、別表の料金表に従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 当社が指定する金融機関または集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に加入者が指定する預金口座からの自動引落により支払う。
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用により支払う。
7 消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
8 社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等により、当社は加入金、工事費、番組利用料、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
9 基本サービスを構成するチャンネルの一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、本サービス利用料の額は変更されないものとします。
10 日本放送協会(NHK)の定めによる放送受信料(衛星放送受信料を含む)および加入者と放送事業者が直接契約する加入料、番組サービス利用料(WOWOW 等)については、当社が設定した番組利用料の中には含まれません。
11 テレビ等の受信機(以下「受信機」といいます。)の設置・維持に関する費用、本サービスを利用するために要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
12 加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者に別途そのサービス料金を支払う必要があります。
13 当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
14 加入者の請求により、当社が料金の支払に関する請求書、振込用紙又は領収書を発行した場合、加入者は料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
15 当社は、料金等の回収を別に定める債権回収会社に委託できるものとし、当該債権回収会社に加入者の情報および料金等を提供できるものとします。
第28条(オプションチャンネルの申し込み等)
1 各オプションチャンネルの申し込み及び解約の受付は(WOWOWを除く)、原則 前月末の 2 日前(その日が土・日曜日・祝日となる場合にはその直前の平日)の午前 9 時か
ら午後 5 時の間までとします。
2 各オプションチャンネルの料金の支払いは各チャンネルの供給会社の定めるところ
によります。
3 月の途中の申し込み・解約となる場合、視聴料金の日割り計算は行いません。第29条(料金支払方法の変更)
加入者が料金支払方法を変更しようとするときは、変更を希望する日の 30 日前までに当社所定の方法により申し込むものとし、当社が承諾することによって、次回の支払いから他の種類の料金支払方法に変更することができるものとします。
第30条(割増金)
本サービスの料金を不当に免れた加入者は、当社に対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第31条(支払遅延の場合の処理)
加入者は、本サービスの料金および本約款上の債務について支払期日までに支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年 14.6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から 10 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
第32条(債権譲渡)
加入者は、当社が有する、加入者の料金その他の加入者に対する債権を譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。
第33条(サービスの中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用の設備の障害によりやむを得ない場合
(3) 番組提供元がサービスを中止した場合
(4) 東日本電信電話株式会社が提供する IP 通信網サービスが停止した場合、またはフレッツ・テレビ伝送サービスが停止した場合
(5) フレッツ・テレビ伝送サービスまたは光コラボ映像伝送サービスが停止した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第34条(サービスの廃止)
1 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。この場合、廃止日の 30 日前までに加入者に対して書面にて通知します。
2 東日本電信電話株式会社が IP 通信網サービスの提供を停止した場合、当社は本サービスを廃止することとします。また、東日本電信電話株式会社がフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を停止した場合又は光コラボ映像伝送サービスの提供を停止した場合も本サービスを廃止します。
3 当社は、本サービスの一部及び全部の廃止について一切の責任を負いません。
第35条(著作権)
1 別段の定めのない限り、本サービスに関する著作権その他知的財産権は、各チャンネルの放送事業者または当社に帰属するものとします。
2 加入者は、本サービスを利用することによって得られる一切の情報を、当社および権利者の事前の承諾を得ることなく、加入者個人の私的利用を超えた使用をすることはできず、また、方法の如何を問わず第三者の利用に供することができないものとします。
第36条(個人情報保護)
1 当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報保護の宣言」に基づき、適切に取扱うものとします。
2 当社は、個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 当社の各サービスおよび各サービスに付帯するサービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体により広告、販売を行うこと
(2) 各サービスの提供を行うための工事施工、利用料金の収受に係る業務を行うこと
(3) 加入者に番組案内誌類の送付を行うこと
(4) 当社サービスの向上を図るため、番組視聴状況、アンケート調査および分析を行うことならびに景品等の送付を行うこと
(5) 加入者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話、訪問すること
(6) その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等により個人情報を適切に管理するように義務づけた業務委託先または提携先に提供する場合があります。
4 当社は、個人情報を適切に管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者に個人情報を開示、提供することはありません。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
(5) フレッツ・テレビ伝送サービスに関連して東日本電信電話株式会社から請求があった場合
(6)光コラボ映像伝送サービスに関して、当該光コラボ事業者から請求があった場合
5 当社は、料金または工事に関する費用の適用もしくは本サービスの提供にあたり必要があるときは、東日本電信電話株式会社からその料金または工事に関する費用の適用についての情報を受け取り、又は本サービスを提供するために IP 通信網契約者の情報を受け取ることがあります。
第37条(反社会的勢力の排除)
1 加入者は、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4)その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2 契約後、加入者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる加入者の損害を賠償する責を負いません。
第38条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出された一切の書類を理由の如何を問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やかに破棄します。
第39条(解除後の法律関係)
1 契約期間中に発生した当該加入者の一切の債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2 加入者の債務は、解除により期限の利益を失うものとします。
3 当社は、加入者から既に支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4 当社は、加入契約が解除された後、当該加入者に対する全てのサービスの停止手続を行います。
第40条(禁止事項)
1 当社は加入者に対し次の各号に該当する行為を禁止します。
(1) 対価の有無にかかわらず加入者が当社のサービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布すること
(2) 加入者が契約に定める台数を超える受信機を接続すること
(3) 当社が指定した設備・機器以外の設備・機器を使用すること
(4) 本来のサービス利用の目的以外で当社の機器を使用すること
2 前項に違反した場合、加入者は当社が請求する違約金を支払うものとします。
第41条(免責事項)
1 当社は、本サービスの利用によりもたらされる結果について保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんに関わらず、その結果加入者に生じた損害について責任を負いません。
2 本サービスの利用に起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は責任を負いません。
3 当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等による電波の異常減衰その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の中断、中止、停止に対しての損害賠償には応じません。
4 当社は放送内容を変更および中止することがあります。なお変更および中止によって生じる損害の賠償には応じません。また、電子番組表(EPG)による内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によって生じる損害の賠償についても応じません。
第42条(管轄裁判所)
1 本サービスに関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 協議をしても解決しない場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。第43条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第44条 (定めなき事項)
本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
付 則
1.当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
2.一括加入、業務用等については別途定めます。
3.本契約約款は平成 31 年 3 月 1 日より施行します。
4.この変更約款は令和 3 年 5 月 20 日に改訂し、令和 3 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
5.この変更約款は令和 6 年 5 月 30 日に改訂し、令和 3 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
別表
宮城ケーブルテレビ 光テレビサービス 標準料金一覧表(税込)
【加入金】
項目 | 金額 | 備考 |
加入金 | 11,000円 |
【新規標準工事費】
項目 | 金額 | 備考 |
新規標準工事代金 | 19,800円 | STB1台のほか、接続するテレビ等機器の 同時取付・チャンネル調整を含みます。 |
【オプション工事費】
項目 | 金額 | 備考 |
別途工事基本料 | 4,400円 | 標準工事日と別日で工事を行う際に必要 となります。 |
ブースター取付工事代金 | 11,000円 | テレビの映像受信環境により、取付が必 要となる場合があります。 |
STB 追加取付代金 | 3,300円 | |
STB 撤去代金 | 2,750円 | |
テレビ端子交換代金 | 2,200円 | |
同軸ケーブル配線工事代金 | 3,300円 | 露出配線(基本・2mまで) |
同軸ケーブル延長代金 | 330円 | 露出配線(2m超、1m単位) |
モール工事代金 | 495円 | |
テレビ・録画機器追加取付代金 | 1,650円 | |
専用アダプター | 9,900円 | 4KBS の一部のチャンネルをご視聴の場合に取 付が必要です。 |
その他工事代金 | 実費 | 当社が別途お見積もりいたします。 |
【基本サービス利用料】
項目 | 金額 | 備考 |
ライト ネクスト | 1,320円/月 | STB なし |
4Kベーシック ネクスト | 4,070円/月 | STB2台目以降 2,750円/台・月 |
4Kファミリー ネクスト | 5,126円/月 | STB2台目以降 3,806円/台・月 |
ベーシック ネクスト | 4,070円/月 | STB2台目以降 2,750円/台・月 |
ファミリー ネクスト | 5,126円/月 | STB2台目以降 3,806円/台・月 |
【有料放送利用料】
有料放送利用料金(STB1台に対しての料金)
➚ジテレビ NEXT | 1,980円/月 |
スターチャンネル | 1,980円/月 |
衛星劇場 | 1,980円/月 |
衛星劇場 HD | 2,200円/月 |
東映チャンネル | 1,650円/月 |
グリーンチャンネル 1・2(セット) | 1,320円/月 |
SPEEDチャンネル | 990円/月 |
J SPORTS4 | 1,430円/月 |
V☆パラダイス | 770円/月 |
アジアドラマチック TV | 660円/月 |
Mnet | 2,200円/月 |
アニメシアターX(AT‐X) | 2,180円/月 |
WOWOW4K(※1) WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ | 2,530円/月 (4CHセット) |
※1 WOWOW4Kをご視聴頂くには別途専用アダプターの取付が必要です。
【各種手数料】
項目 | 金額 | 備考 |
訪問サポート員派遣料 | 4,400円/回 | |
名義変更手数料 | 550円/回 | |
お支払い方法変更手数料 | 550円/回 | |
B-CAS カード再発行手数料 | 550円/回 | |
C-CAS カード再発行手数料 | 550円/回 | |
ペアレンタルロックパスワード初 期化手数料 | 220円/回 | |
番組ガイド誌 | 330円/回 | 1冊につき |
STBリモコン代 | 2,750円/個 | |
STBリモコン送料 | 660円/回 | 1個につき,別途購入の場合 |
請求書及び領収書等書類 発行手数料(送料含む) | 110円/回 | 1通につき |
【違約金】
最低利用期間 | 違約金 | |
基本サービス | 2 年間 | ご契約したサービスの月額利用料金相当額 |
4K基本サービス | 2 年間(※1) | ご契約したサービスの月額利用料金相当額 |
※1 「ベーシック ネクスト」、「➚ァミリー ネクスト」から「4Kベーシック ネクスト」、
「4K➚ァミリー ネクスト」へのコース変更は、4K基本サービス月額利用料の課金開始月より最低利用期間1年間とします。
【損害金】
項目 | 金額 |
STB 損害金 | 別に算定する実費 |
B-CAS 損害金 | 2,000円 |
C-CAS 損害金 | 3,000円 |
注
1. 工事において、戸建住宅の場合は宅内共聴設備への接続を行いますが、集合住宅の場合は共聴設備への接続は行わず、原則テレビ 1 台のみの接続となります。
2.工事について標準工事の範囲外の部材等が必要な場合は、別途その費用を申し受けます。
3.その他の工事代金の実費は別途当社にてお見積もりいたします。
4.有料放送利用料は、毎月 1 日から末日までを 1 か月として計算し、日割り計算はいたしません。
5.一部の有料放送利用チャンネルについては、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できない場合があります。
6.加入者は、STBの操作により、視聴年齢制限付きの番組(以下「ペアレンタルロック」といいます。)ができます。加入者が設定したペアレンタルロックパスワードを紛失し、操作不能となった場合、再度操作可能な状態にするためには、ペアレンタルロックパスワード初期化手数料が必要となります。
7.法人契約での利用については、料金が上記と異なる場合があります。