Contract
オンライン研修約款(法人様向け)
パナソニックエレクトリックワークス創研株式会社(以下「当社」といいます)とお客様(以下「契約者」といいます)とは、当社が実施するオンライン研修「以下「本研修」といいます」の受講条件をこの約款(以下「本約款」といいます)に定め、契約者はあらかじめ本約款の内容を確認し同意の上、本研修の申込みを行うものとします。契約者が自己の役職員
(以下「受講者」といいます)に本研修を受講させる場合、本約款の定めに従い受講者に本研修を受講させるものとします。
第1条 (適用)
本約款は、当社と契約者との間で個々に締結される第 2 条に定める研修契約に適用されます。
第2条 (研修契約の成立)
1. 研修契約は、契約者が本約款に同意の上、当社ホームページ、当社メールアドレス、申込書面等を通じて本研修の申込みを行い、これに対し当社が契約者に対し、受付メールを交付することにより成立するものとします。なお、契約者が当社ホームページから申込みを行う場合は、事前にユーザー登録を行う必要があります。
2. 当社は契約者又は受講者が以下のいずれかに該当する場合、当該契約者及び受講者の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 契約者又は受講者が実在しない場合
(2) 契約者又は受講者が過去に本約款に違反した事実を確認できた場合
(3) 契約者が申込み時の申告事項に虚偽の記載、誤記入又は記入漏れがあった場合
(4) 契約者が未xx、xx被後見人、被保佐人若しくは被補助人のいずれかであり、申込みの手続きがxx後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5) その他契約者又は受講者を当社が不適当と認めた場合
3. 研修契約成立後、当社は契約者に対し、本研修受講に必要な受講環境・方法についての案内(URL、ID、パスワード等を含みます)等(以下「案内等」といいます)を、契約者のメールアドレスに対し交付します。
第3条 (オーダーメイド研修契約)
1. 個別の契約者ごとにカスタマイズしたオーダーメイド研修の実施に関するオーダーメイド研修契約は、当社及び契約者の協議の上、当社が作成する提案書及び見積書に基づき、契約者が当社に対し注文書を交付し、当社が当該注文書を承諾することにより成立
します。なお、当社は、注文書受領後、原則として7営業日以内にその諾否を契約者に通知するものとし、当該期間内何らの通知がないときは、当社は当該注文を承諾したものと看做します。
2. 当社及び契約者は、オーダーメイド研修の内容を変更する必要が生じた場合、相手方に通知し、当社及び契約者の協議の上、書面によりこれを変更することができるものとします。
3. 本約款とオーダーメイド研修契約の内容が矛盾する場合、オーダーメイド研修契約の内容が優先するものとします。
第4条 (研修費用と支払方法)
契約者は、本研修の受講費用(以下「研修費用」といいます)として、当社ホームページ又は申込書面記載の研修費用を別途定める支払条件に従い、当社が指定する金融機関口座に現金で振り込み支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は全て契約者の負担とします。
第5条 (契約者・受講者の責任)
1. 契約者は、受講者に対し、本研修を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、イン ターネットに接続するための回線利用サービスの契約、研修配信システムその他必要 な準備を、自己又は受講者の費用と責任において行う又は行わせるものとします。なお、本サービスを受けるためのインターネット通信料は契約者又は受講者の負担とします。
2. 契約者は、自己又は受講者と第三者との間で紛争が生じた場合、又は第三者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、自己の費用と責任において当該第三者との間で直接問題を処理解決するものとします。
第6条 (研修配信システムに関する遵守事項)
当社と契約者は、協議の上、本研修に使用する研修配信システム(Teams、Zoom 等)を決定し、当該研修配信システムの利用規約に基づいて利用するものとします。なお、当社及び契約者は、相手方に対し、研修配信システムの脆弱性その他 WEB 会議システム側に起因する情報の漏洩その他の損害及び不具合について、一切責任を追わないものとします。
第7条 (変更の届出)
1. 契約者は、当社への申告事項に変更があった場合、速やかに所定の方法で変更の届出をするものとします。
2. 前項の届出がなかったことにより契約者が不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとします。
3. 契約者の氏名等(法人の場合は法人名)基本的に変更の必要がない項目に関しては、婚姻による姓の変更等当社が認める場合を除き原則として変更できないものとします。
第8条 (禁止事項)
契約者は、本研修の実施にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。なお、受講者もこれと同様とし、契約者は、受講者が当該行為を行わないよう、指導・監督す るものとします。
(1) 当社が指定するネットワーク環境等以外での受講
(2) 当社の承諾を得ずに本研修の実習場面を録画・録音する行為
(3) URL、ID、パスワード等を含む案内等の不正使用
(4) 当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれがある行為
(6) 本研修の実施を妨げる行為
(7) 当社及び本研修の信用を毀損する行為
(8) その他当社が不適切と判断する行為
第9条 (権利義務の譲渡)
契約者は、本研修を受講するにあたり本約款上の一切の権利及び義務について、受講者以外の第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることはできないものとします。
第10条 (本約款の変更)
1. 当社は、あらかじめ契約者の承諾を得ることなく、当社ホームページへの掲載により、 その内容を契約者に事前通知することにより、本約款を変更することができるものと します。ただし、契約者及び受講者の権利及び利益に影響を及ぼすおそれのない本約款 の軽微な変更については、当社は利用者に通知することなく、変更できるものとします。
2. 変更後の本約款の内容は、当社が別途定める改定日より効力を有するものとします。ただし、改定日の定めがない場合には、当社ホームページへの掲載により、契約者に通知した時より効力を有するものとします。
3. 契約者が、変更後の本約款に同意できない場合は、直ちに研修契約は解除されるものとし、変更の効力が生じた後に本研修を受講又は新たな研修契約を締結した場合には、変更後の本約款の全ての内容に同意したものと看做します。
4. 前項に関わらず、法令等により、本約款の変更につき、契約者又は受講者の個別の承諾が必要な場合、当社は契約者又は受講者の個別の承諾を得るものとします。
第11条 (著作権)
1. 契約者は、本研修の実施に伴い当社が提供する全ての情報(以下、「コンテンツ」といいます)を本約款に基づき使用することができるのみであり、コンテンツについて、著作権その他一切の権利が当社から譲渡・移転されるものではありません。
2. 契約者はコンテンツを受講者以外の第三者に開示、提供してはならないものとします。
3. 契約者は、受講者以外の第三者に対し、コンテンツの再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはならないものとします。また、当該行為を第三者に行なわせてはならないものとします。
第12条 (権利侵害)
1. 本研修の全部若しくは一部又はその利用が、第三者の特許権・商標xxの産業財産権、著作権及び営業秘密等を侵害しているとして、当社又は契約者が第三者から請求を受け、又は第三者との間で当該権利に関する紛争(以下「知的財産権紛争」といいいます)が生じた場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
2. 知的財産権紛争が生じた場合、当社は自己の選択に基づき次の各号の何れかの措置を講じることにより解決に努めるものとします。但し、当社が合理的な範囲でその解決に努めたにもかかわらず事態を解決できない場合、当社は、研修契約を解約できるものとします。
(1) 本研修が第三者の権利を侵害しないよう必要な変更をすること
(2) 本研修を継続して利用するのに必要なライセンスを取得すること
3. 前項の規定にかかわらず知的財産権紛争が次の各号の何れかに該当する場合、当社は前項の紛争解決責任及び損害賠償責任等の一切の責任を負担しないものとします。
(1) 契約者が利用契約において許諾された範囲を超えて本研修を利用したことに起因する場合
(2) 契約者の指示・要望に従ったことに起因する場合
(3) その他当社の責に帰し得ない事由に起因する場合
4. 本研修の全部又は一部及びその利用が第三者の特許権・商標xxの産業財産権、著作権及び営業秘密等の知的財産権を侵害した場合における当社の責任は、本条に定める対応に限られるものとします。
第13条 (秘密保持)
1. 当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本約款若しくは研修契約に基づき知り得た相手方の業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を、第三者に開示若しくは漏洩し又は本約款若しくは研修契約の履行以外の目的に利用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 相手方から開示を受けた時に、既に自ら所持していた情報
(2) 相手方から開示を受けた時に、既に公知又は公用であった情報
(3) 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
(4) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく独自に開発した情報。
(5) 秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報
(6) 前各号の他、正当な理由があると認められるもの
2. 当社及び契約者は、秘密情報の開示を、本約款又は研修契約の履行のために当該秘密情報を知る必要がある自己の役職員(受講者を含む)に限定するものとします。なお、当社及び契約者は、当該役職員に対して、本約款と同等の秘密保持義務を課すものとします。
3. 当社及び契約者は、秘密情報の漏洩を防止するため、秘密情報管理責任者を選任し、当該責任者をして、秘密情報を自己の情報と明確に区分のうえ厳重に保管・管理させ、個人所有のパソコンに秘密情報を保管させない等、適切な措置を講じさせるものとします。
4. 本条の規定は、本約款が期間満了又は解除等により終了した時より 1 年間、有効に存続するものとします。
第14条 (個人情報)
1. 当社は、契約者から取得した受講者の個人情報を、弊社のホームページに掲載する個人情報保護方針に従い取扱うとともに、下記利用目的以外に使用しないものします。
(1) 研修受講者リストへの登録(氏名、xxxxxxx)
(2) 研修案内、修了証などの研修実施に際して必要な情報の交付
(3) 試験受験のための事務的連絡など本研修に関連した情報提供
(4) アンケートの収集及びアンケートでの質問・意見に対する回答
(5) メールマガジンや当社の研修サービスの案内
(6) 適正な加工による統計情報の作成
2. 契約者は、前項に定める利用目的の他、本研修において受講者の顔及び上半身並びに声が、当社及び他の受講者に公開されることを、事前に説明するものとします。
3. 当社は、事前に契約者又は受講者から了承を得ている場合又は法令で認められている場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとします。
4. 契約者が本研修への申込みを行う当社ホームページではクッキーの使用はありません。
5. 契約者又は受講者が当社に提供した個人情報に関する問い合わせ、開示・訂正・削除等の請求及び苦情の申出は以下のとおりとし、当社は、これに応えるよう努めるものとします。
連絡先:個人情報お問合せ窓口
ホームページからのお問合せ:xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/
受付時間;平日 09:00~17:30
※ 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」で定める休日及び年末年始・xx休暇・メーデー(5/1)、別途当社が指定する休日を除く
6. 当社は、契約者より預託された個人情報を秘密として管理するものとし、前条に定める場合及び法令に定める場合を除き、事前の契約者又は受講者の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示、提供及び漏洩等してはならないものとします。
7. 当社は、本研修における個人情報の保護管理責任者を定め、当社及び当社の役員又は従業員が個人情報を秘密として保持し、外部に流出、漏洩等することがないよう、適切な管理体制、措置(当社の役員及び従業員に対する個人情報保護に関する教育の実施を含みます)を講じることとします。
8. 当社は、契約者又は受講者より個人情報の廃棄・消去の請求を受けたとき、研修契約が終了したとき、又はその他の理由により個人情報が不要となったときは、これらを速やかに廃棄・消去するものとします。
9. 当社は、自己の責に帰すべき事由より受講者の個人情報を漏洩又は個人情報を紛失・毀損したことにより、契約者又は受講者に損害が発生した場合、契約者又は受講者が直接かつ現実に被った損害について賠償するものとします。
第15条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本約款に基づく研修契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の名誉・信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び契約者は、前 2 項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4. 当社又は契約者は、相手方が前 3 項の規定に違反した場合、本約款の他の規定に関わらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに研修契約の解消及び研修契約に関するすべての契約の解除をすることができる。
5. 当社及び契約者は、研修契約に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者に対して、本条第1項乃至第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとし、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。この場合、相手方は、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
6. 当社及び契約者は、相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、本約款の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに契約研修の解消及び契約研修に関するすべての契約の解除をすることができる。
7. 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反することにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
第16条 (免責)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当事由が生じた場合、その裁量により、本研修の全部又は一部を中止することがあります。
(1) 当社及び契約者は、天変地異、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、xxxxx等の争議行為、戦争、内戦、暴動、テロリズム、感染症の拡大、その他不可抗力
(2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること等により、当社において本研修の実施が困難になった場合
(3) 第三者の不正アクセスその他の事由により当社の本研修を実施するためのネットワーク等に障害や損害が生じ又は同様の事態が予測される場合
(4) その他運用上又は技術上やむを得ない事由により、当社において本研修の中止が必要と判断した場合
2. 当社は、前項に定める各事由により本研修の全部又は一部の実施を中止した場合、これ
に起因して契約者、受講者又は第三者が被った損害について一切責任を追わないものとします。なお、当該事由により本研修が中止となった場合、当社と契約者の間で協議の上、研修契約の全部又は一部を解除し、又はこれを変更(研修内容・日程の変更を含みます)することができるものとします。
第17条 (損害賠償)
1. 当社及び契約者は、本約款及び法令の定めに違反したことにより相手方又は第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を追うものとする。
2. 当社は、本研修を実施する講師(以下「研修講師」といいます)の責に帰すべき事由により本約款に定める当社の債務を履行できなかった場合、前項に定める損害の賠償を当該研修講師に求めることができるものとします。
第18条 (受講資格の取消し)
1. 当社は、研修契約成立後であっても、当社が承諾した契約者又は受講者が本約款の規定に違反し、相当期間を設けて是正を勧告したにも関わらず是正が図られなかったときは、直ちに研修契約に基づく受講資格を中断又は将来に向かって取り消すことができるものとします。なお、受講資格が取り消された場合、当該契約者は研修契約に基づく債務の全額を当社に対して負担するものとします。
2. 当社は、前項の措置を取ったことにより当該契約者及び受講者が本研修を受講できず、これにより損害が発生したとしてもいかなる責任も負わないものとします。
第19条 (本研修のキャンセル)
契約者は、本研修の受講のキャンセルを希望する場合、当社が別途定める方法により届け出ることでキャンセルすることができるものとします。
第20条 (期限の利益喪失・解除)
1. 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社から何等の通知・催告を要することなく、研修契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。
(1) 振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなり又は支払不能となり若しくは一般の支払いを停止したとき
(2) 監督官庁から営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(3) 第三者から仮差押、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続き、特別清算、民事再生手続き若しくは会社更生手続きの手続開始の申立
て又は任意整理の表明があったとき
(5) 解散、合併、会社分割、資本金の額の減少又は事業若しくは営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議又は決定をしたとき
(6) 前各号の一が発生するおそれがあると認められるとき
2. 当社及び契約者は、相手方が本約款に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにも関わらず、当該期間内に是正しないときは、研修契約の全部又は一部を解除することができる。
第21条 (研修契約の有効期間)
研修契約は、契約者の当社に対する本研修に関する研修費用等の全ての債務の支払が完了した日をもって終了するものとします。なお、本約款の第 5 条 2 項、第 8 条、第 9
条、第 11 条乃至第 14 条、第 17 条、第 23 条は、研修契約終了後においても、有効に存続するものとします。
第22条 (協議事項)
当社及び契約者は、本約款に関する疑義又は本約款に定めなき事項が生じた場合、誠意をもって協議し、xxxxの原則に基づき円満にこれを解決する。
第23条 (合意管轄)
本約款に関して訴訟の必要性が生じた場合、当社及び契約者は、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。