Contract
第1条(総則)
コワーキングスペース&サテライトオフィス「HiroBa」利用規約
株 式 会 社 まあめいく令和3年4月20日制定
申込みを承認し、また承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示さないものとします。
5.前項に基づく入会審査にあたり、当社は、入会希望者に対し、本条第12項に定める書類の他、当社が審査に必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。入会希望者は、当社のかかる要請に従い、当該資料を速やかに当社に提出するものとします。
6.入会審査終了後、メンバー会員の入会希望者は、第11条に定める入会金および施設利用料金、第12条に定める会員サービス利用料金として当社が別途定める金額を当社へ現金で支払うものとします。なお、利用プランとして第9条第1
項第3号に定める「サテライトオフィスプラン」を選択・登録した場合は、当施設を利用する役職員(4名まで)を記載した
「HiroBa会員法人役職員届」を提出するものとし、別途「定期建物賃貸借契約書」を締結するものとします。
7.メンバー会員は、当該入会金等の支払完了等を以って、入会手続きは完了となります。メンバー会員には入会手続き完了
1.コワーキングスペース&サテライトオフィス「HiroBa」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社まあめいく(以下「当社」といいます。)が韮崎市民交流センター(以下「当建物」といいます。)の3階に設置するコワーキングスペース&サテライトオフィス「HiroBa」(以下「当施設」といいます。)および当社が提供するサービス(以下「会員サービス」といいます。)を本規約第3条に定める会員がご利用いただくにあたり、必要な事項および遵守いただく事項を定めるものです。なお、当社が本規約とは別に当施設にかかる規約・規則・ルール等を定めた時は、その規約・規則・ルール等は本規約と一体となり、これを補完するものとします。
2.当社は、本規約、利用プラン、会員サービスの内容および利用料金等が変更される場合には、事前に会員に通知するも のとします。通知方法は、当社のホームページへの掲載、当施設内への掲示あるいは会員への郵送等によるものとします。
3.本規約に定める手続き等は、当施設が入居する当建物の開館日の午前9時00分~午後8時00分に、当社で受付けるものとします。
第2条(目的)
当施設は、韮崎市において、第3条に定める会員が自らのワークスペースとして利用し、新たなビジネスコミュニティを創造することにより、会員相互のビジネス力向上および地域の発展を目的として運営するものとします。
第3条(会員)
1.「会員」とは、当施設の利用を希望され、本規約に同意の上、本規約に定める所定の手続きを行い、当施設および会員サービスを利用する個人または法人をいいます。
2.「会員」には、会員となった法人に属する役職員の内、当社の指定する方法により利用者登録した役職員(以下「当施設会員法人役職員」といいます。)を含みます。
3.会員は、本規約に従い当施設および会員サービスが全部または一部制限されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(会員の種別)
1.会員には、メンバー会員・ドロップイン会員の種別があります。メンバー会員とは月額利用料金を支払い当施設を利用する会員を、ドロップイン会員とは時間若しくは一日単位で利用料金を支払い当施設を利用する会員を総称します。
2.メンバー会員には、当施設会員法人役職員を含みます。第5条(会員資格)
本条各項に定める事項を共に満たす者に限り、会員資格を有することができるものとします。
1.個人および当施設会員法人役職員の場合は、満18歳以上であること。
2.個人の場合は、公的かつ有効な身分証明書を提示できること。
3.法人の場合は、登記事項全部証明書および印鑑証明書を提示できること。第6条(会員入会手続・利用申込手続)
1.当施設の利用を希望される場合は、当社の提示する利用プランを選択の上、当社が定める方法で、当社に対し「HiroBa会員」への入会を申込みいただきます。
2.「HiroBa会員」への入会を希望される方(以下「入会希望者」といいます。)は、「HiroBa会員入会申込書」(以下「入会申込書」といいます。)と共に、「利用プラン選択申込書」および当社が本条第12項に定める書類を提出するものとします。
3.入会希望者は、入会申込書を提出することにより、本規約に同意したものとします。
4.当社は、本条第1項に基づく申込みに対し、入会を承諾するかの審査(以下「入会審査」といいます。)をします。入会希望者は、審査に対して一切異議を申し立てることは出来ないものとします。当該審査の結果、当社が入会希望者に対して入会承諾の意思表示をした場合、当該意思の通知をもって入会審査終了となります。なお、当社は、その自由な裁量により入会
後、当社より、会員を識別するために、「HiroBa会員証」および入退室時に使用する「HiroBaメンバーカード」(以下「メンバーカード」といいます。)を発行します。
8.メンバー会員は、利用の都度、利用申込手続きをせずに、当施設を利用することができます。
9.ドロップイン会員は、当社の入会承諾意思の通知を以って、入会手続きは完了となります。ドロップイン会員には入会手続き完了後、当社より、会員を識別するために、会員証を発行します。
10.ドロップイン会員は、利用の都度、会員証提示の上、スポットプランあるいはワンデープランを選択、「HiroBaドロップイン会員用利用申込書」を提出し、利用許可を受けた後、当施設を利用することができます。ドロップイン会員には当施設利用の都度、当社より、入退室時に使用する「HiroBaドロップインカード」(以下「ドロップインカード」といいます。)を貸与します。利用終了時には、当社へ返却いただきます。
11.ドロップイン会員は、スポットプランを選択し、利用を開始した後、ワンデープランに変更することができます。ワンデープランからスポットプランに変更することはできません。
12.入会希望者は、入会審査にあたり、個人または法人の別に応じて当社が指定する以下の書類を提出いただきます。
個人・法人の別 | 提出書類 | |
(1) | 個人 | 次の内、いずれか 1 点イ)運転免許証 ロ)住民票(※) ハ)個人番号カード(顔写真のあるもの)二)旅券(パスポート) ホ)在留カード(外国人の場合) |
(2) | 法人 | イ)登記事項全部証明書(※)ロ)印鑑証明書(※) ハ)当施設利用法人役職員に関する(1)の書類 |
※発行日から 3 か月以内のものに限ります。第7条(会員の権利義務)
1.当施設は、当施設が入居する当建物の開館日の午前9時30分~午後9時30分を営業時間とし、第3条に定める会員のみが営業時間内に当施設および会員サービスを利用することができます。ただし、各会員が利用できる当施設内のスペースは、第9条第4項に定める利用プラン毎の利用可スペースに限られます。
2.当社は、本条第1項に定める権利以外、当施設の財産にかかる所有権を含む一切の権利を付与するものではありません。
3.会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡および貸与することはできません。
4.会員は、本規約に定める債務を履行しなければなりません。
5.会員は、入会時に提出した入会申込書の記入内容に変更があった場合は、直ちに当社に通知しなけれぱならない。第8条(会員の地位)
1.当社は、メンバー会員に発行する「メンバーカード」およびドロップイン会員に貸与する「ドロップインカード」に対して、当施設への入室権限を付与します。
2.メンバー会員は、次の各項のいずれかひとつに該当した場合、当社に「会員証」および「メンバーカード」をただちに返却するものとします。また、返却されない場合においても、当社は「メンバーカード」から当施設への入室権限を削除します。
(1)第13条または第14条に基づき、退会若しくは会員資格の剥奪をした時
(2)その他、当社が「メンバーカード」の返却が必要であると判断した時
3.メンバー会員は、「メンバーカード」を紛失または破損した際は、速やかに当社に報告し、再発行の手続きを行うものとします。再発行時には、「メンバーカード」再発行手数料として、当社が別途定める金額を当社へ支払うものとします。
4.ドロップイン会員は、次の各項のいずれかひとつに該当した場合、「ドロップインカード」を当社にただちに返却するものとします。また、返却されない場合においても、当社は「ドロップインカード」から当施設への入室権限を削除します。
(1)利用時間が終了した時
(2)第14条に基づき、会員資格の剥奪をした時
(3)その他当社が「メンバーカード」の返却が必要であると判断した時
5.ドロップイン会員は、「ドロップインカード」を紛失または破損した際は、速やかに当社に報告するものとします。当該「ドロップインカード」を再作成する費用として、当社が別途定める金額を当社へ支払うものとします。
第9条(利用プラン)
1.当施設の提供する利用プランは、次のとおりとします。
「利用プラン」
A.メンバー会員用プラン
(1)サテライトオフィスプラン
(2)レジデンスプラン
(3)フリープラン
B.ドロップイン会員用プラン
(4)スポットプラン
(5)ワンデープラン
2.会員は、入会時に本条第1項第1号~第3号およびドロップイン会員用プランのいずれかの利用プランを選択し、登録するものとします。なお、当社は、事前に会員に通知することにより、利用プランの全部または一部を変更あるいは終了することが出来るものとします。なお、本条第1項第1号の「サテライトオフィスプラン」は、原則として山梨県外に所在の法人のみが選択・登録できるものとします。
3.会員は、当社が本条第2項に従い利用プランの全部または一部を変更あるいは終了する場合、それに伴い発生した損害の請求は一切出来ないものとします。
4.利用プラン毎の当施設の利用可時間帯、利用可スペースおよび受けることが出来る会員サービスおよびその内容は、別紙1「HiroBa利用プラン一覧表」に定めるものとします。
5.利用プランの契約期間は、メンバー会員用プランの場合は、原則、入会月は入会日から月末日まで、その後は、暦月の1か月単位とします。その後、第13条または第14条に基づき、退会若しくは会員資格の剥奪がない限り、暦月の1か月単位の自動更新とします。なお、利用プランとして本条第1項第1号の「サテライトオフィスプラン」を選択・登録した場合は、この限りではありません。ドロップイン会員用プランの場合は、利用許可時間若しくは利用許可日当日のみとなります。
6.入会後の利用プランの変更は、当社に対して「利用プラン選択申込書」(利用プラン変更)の提出が必要となります。ただし、サテライトオフィスプランから他のプランへ、あるいは、他のプランからサテライトオフィスプランへの変更はできません。ドロップイン会員用プランからメンバー会員用プランに変更する場合は、第11条に定める入会金調整額および新利用プランでの施設利用料金として当社が別途定める金額を当社へ現金で支払うものとします。支払い完了時に「メンバーカード」を発行します。メンバー会員用プランからドロップイン会員用プランに変更する場合は、当社に「メンバーカード」を返却するものとします。
変更後の利用プランの適用は、原則として「利用プラン選択申込書」(利用プラン変更)の提出月の翌月1日からの暦月の1か月単位とします。ただし、当社が「利用プラン選択申込書」(利用プラン変更)の提出日から変更後の利用プランの適用を認めた場合は、この限りではありません。
第10条(会員サービス)
1.会員が利用できる会員サービスは、入会時に選択申込みをした利用プランあるいは利用プラン変更の選択申込みをした利用プランに応じたオプションサービスおよびその他サービス(有料・無料)とします。なお、当社は、事前に会員に通知することにより、会員サービスの全部または一部を変更あるいは終了することが出来るものとします。
2.会員は、当社が本条第1項に従い会員サービスの全部または一部を変更あるいは終了する場合、それに伴い発生した損害の請求は一切出来ないものとします。
3.オプションサービスの利用を希望される方(以下「オプションサービス利用希望者」といいます。)は、「HiroBaオプション
サービス利用申込書」(以下「オプションサービス利用申込書」といいます。)を提出し、利用許可を得るものとします。
4.オプションサービス利用希望者は、オプションサービス利用申込書を提出することにより、当社が別途定める「HiroBaロッカー利用規約」あるいは「HiroBa住所利用規約」に同意したものとします。
5.オプションサービスの契約期間は、ロッカーの1日単位利用を除き、原則、申込月は申込日から月末日まで、その後は、暦月の1か月単位とします。その後、第13条または第14条に基づき、退会若しくは会員資格の剥奪がない限り、暦月の1か月単位の自動更新とします。
6.オプションサービスの利用中止は、当社への申し出が必要となります。その際は、「HiroBaオプションサービス利用中止申込書」を提出してください。
7.その他サービス(有料)の内、テレワークブース利用は「HiroBaテレワークブース利用申込書」を提出し、利用許可を得るものとします。テレワークブースの利用は、1回の利用時間の上限を3時間(30分単位)とし、同一テレワークブースを連続して利用することはできないものとします。テレワークブースの利用は、予約制とし、予約は利用希望日の属する月の1か月前の月初日から受付けます。電話による仮予約も受付可とします。電話による仮予約の場合は、利用日当日に「HiroBaテレワークブース利用申込書」を提出し、利用許可を得るものとします。仮予約をしたにも関わらず、当社に無断でテレワークブースを利用しなかった場合は、次回利用時までに仮予約取消料を当社に支払うものとします。利用希望日時の変更は1回のみ可とし、変更前利用希望日の前後1か月以内とします。
第11条(入会金・入会金調整額・施設利用料金)
1.会員は、利用プラン毎に定める入会金および施設利用料金(以下「施設利用料金」といいます。)を当社に支払うものとします。
2.入会金および施設利用料金は、別紙2「HiroBa利用料金表」に定めるものとします。なお、支払方法は本条各項に定めるものとします。
3.会員は、入会時に入会金を現金で支払うものとします。
4.メンバー会員は、入会時にその月の施設利用料金を現金で支払うものとします。当該施設利用料金は、入会日から月末日までの分を1か月を30日として日割り計算した額とします。翌月以降分は、その前月の25日までに、現金または当社の指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとします。なお、振込手数料はメンバー会員の負担とします。
5.ドロップイン会員は、施設利用料金を利用申込手続時に現金で支払うものとします。なお、スポットプランをワンデープランに変更する場合は、その時点で差額の利用料金を現金で支払うものとします。
6.第9条第6項に定める入会後の利用プランの変更をする場合は、変更後の新利用プランによっては、当社が別途定める金額を入会金調整額(以下入会金と合わせて「入会金等」といいます。)として当社へ現金で支払うものとします。
また、メンバー会員用プランに変更する場合は、新プラン適用となる翌月分の利用料金を当社へ現金で支払うものとします。ただし、当社が「利用プラン選択申込書」(利用プラン変更)の提出日から変更後の利用プランの適用を認めた場合に支払う利用料金は、その月の新プラン適用日から月末日までの分を1か月を30日として日割り計算した額とします。
7.会員が支払った入会金等および施設利用料金は、如何なる事由によっても返還しないものとします。
8.当社は、入会金等の金額、施設利用料金の金額、支払方法および支払期限を変更できるものとします。第12条(会員サービス利用料金)
1.会員は、会員サービスを利用する場合は、当社が別途定める利用料金を当社に支払うものとします
2.会員サービスの利用料金は、別紙2「HiroBa利用料金表」に定めるものとします。なお、支払方法は本条各項に定めるものとします。
3.オプションサービスの内、ロッカー利用料金は、月単位利用者は利用申込手続時にその月の利用料金を現金で支払うものとします。ロッカー利用料金は、利用申込日から月末日までの分を1か月を30日として日割り計算した額とします。翌月以降分は、その前月の25日までに、現金または当社の指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとします。なお、振込手数料はロッカー利用者の負担とします。1日単位利用者は、利用申込手続時に現金で支払うものとします。
4.テレワークブース利用料金および第10条第7項に定める仮予約取消料は、利用申込手続時に現金で支払うものとします。
5.その他サービス利用料金(有料)の内、テレワークブース利用料金以外の利用料金は、各サービスの専用料金箱に現金を投入し支払うものとします。
6.会員が支払った会員サービス利用料金は、如何なる事由によっても返還しないものとします。
7.当社は、会員サービス利用料金の金額、支払方法および支払期限を変更できるものとします。第13条(退会)
1.会員は、「HiroBa会員退会届」(以下「退会届」といいます。)を提出し、「会員証」および「メンバーカード」を返却することにより、退会することができます。
2.会員は、「退会届」の提出後は、会員としてのすべての権利(当社への債務を除く)を失い、当施設の利用はできなくなります。
第14条(会員資格の剥奪)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかひとつに該当した場合、催告することなく、その会員の資格を剥奪することが出来るものとします(以下「会員資格剥奪処分」といいます。)。
(1)本規約に定める事項に違反した時またはその疑いがある時
(2)入会手続時に提出した書類に虚偽があったと発覚した時
(3)利用料金およびその他費用を14日間以上滞納した時
(4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他倒産手続の申立等により、経済的信用を失った時
(5)第15条に定める禁止事項に抵触した時
(6)第20条第2項に該当する場合
2.会員資格剥奪処分を受けた会員は、会員としてのすべての権利(当社への債務を除く)を失い、当施設の利用はできなくなります。
3.会員が会員資格剥奪処分を受けたことにより、会員または第三者が損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(禁止事項)
当建物および当施設内において、会員は次の行為を禁止することとします。
(1)公序良俗に反すること
(2)喫煙および火器の取り扱いをすること
(3)当施設の設備、備品等を許可なく持ち出すこと
(4)他の会員や当社、当社従業員に対し、迷惑、脅迫、暴力およびストーカー行為等を行うこと
(5)当社の許可なく、物品の販売、営業行為等を行うこと
(6)ネットワークビジネス、宗教活動および政治活動等を行うこと
(7)他の会員の秘密情報を無断利用および漏洩すること
(8)法令、条例等に反すること若しくはその疑いのある行為
(9)動物を持ち込むこと
(10)当社または会員の運用するコンピューター、電気通信設備等に支障を及ぼす若しくはその疑いのある行為
(11)他の会員に不快感を与える身だしなみをすること
(12)その他当社が不適切であると判断した行為第16条(所持品の管理)
1.当施設利用時の会員所持品管理は、会員の責任において行うものとし、当施設内で生じた盗難、紛失等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、利用終了日までに、当施設内に留置している所有物を撤去するものとします。なお、利用終了後1週間後においても撤去しない場合は、当社の判断で処分することができるものとし、処分に要する費用は会員が負担するものとします。会員は、予めこれに同意するものとします。
第17条(損害賠償)
会員は、当施設の利用に際し、本規約若しくは法令に違反したこと、あるいは重大な過失によって、当社または他の会員に損害を与えた場合は、自らの費用と責任において、これを賠償する義務を負い、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第18条(免責事項)
1.当施設および当施設内設備の利用に起因した事故・損害に対し、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
2.天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定・公権力による処分・命令、その他当社の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、当社の業務が停止し、会員へ当施設および会員サービスの提供が出来なくなった場合、これにより会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(個人情報の取扱い)
1.当社は、会員サービスの提供を通じて知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2.会員は、会員の個人情報を当社が次の各号の目的に使用することに同意するものとします。
(1)会員サービス提供のため
(2)「HiroBa」運営上必要な事項を会員に通知するため
(3)会員サービスに関連する情報やサービスを会員に通知するため
3.当社は、「HiroBa」を運営するために必要な業務を第三者に委託することがあります。この場合当社は、業務上必要な範囲で会員の個人情報を当該受託者へ開示します。会員は、予めこれに同意するものとします。
4.当社は、前項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する際は、会員の個人情報を開示することがあります。
(1)裁判所、検察庁、警察またはこれら権限を公的に有する機関から開示を求められた場合
(2)個人の生命、身体または公共の安全を守るために緊急であると判断した場合
(3)当社が、本サービスの維持・向上のために必要であると合理的に判断した場合第20条(反社会的勢力排除)
1.会員は、現在暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、または反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの手続きを要することなく、速やかに会員資格を剥奪することができ、会員に損害が生じた際もこれを賠償することを要しません。
(1)反社会的勢力であると認められる時
(2)会員が反社会的勢力を利用したと認められる時
(3)会員が反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜供与するなどの関与をしていると認められる時
(4)会員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している時
(5)会員自らまたは第三者が、暴力的な要求行為、法的責任を超えた要求行為、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損する行為、または業務を妨害する行為に及んだ時
第21条(協議事項)
本規約において疑義が生じる若しくは本規約に定めの無い事由が生じた場合は、当社と会員は協議の上解決するものとします。
第22条(管轄裁判所)
本規約に関し、会員との間で紛争が生じた場合は、甲府簡易裁判所または甲府地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
以 上
別紙1「HiroBa」利用プラン一覧表(令和3年7月4日一部改定)別紙2「HiroBa」利用料金表(令和3年7月4日一部改定)
「HiroBa」ロッカー利用規約
「HiroBa」住所利用規約
規約改定履歴
令和3年 7月 4日一部改定令和3年11月20日一部改定